出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第26問
問題
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。 ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
(2) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
(3) 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
(4) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
(5) 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
第1種衛生管理者|一種衛生管理者過去問|妊産婦の就業制限と労働基準法の保護規定を解説
妊産婦については、母体保護の観点から、時間外労働、休日労働、深夜業、軽易業務への転換、産後休業などに特別な保護規定があります。答えは(2)です。妊産婦が請求した場合に1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない規定は、変形労働時間制についての制限であり、フレックスタイム制について同じように適用されるものではありません。
(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
適切です。妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。労働基準法では、妊産婦が請求した場合、時間外労働や休日労働をさせてはならないと定めています。通常は、36協定を締結して労働基準監督署長に届け出れば、法定労働時間を超える労働や法定休日労働が可能になります。しかし、妊産婦から請求があった場合は、36協定があっても時間外労働や休日労働をさせることはできません。なお、管理監督者等は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外者であるため、この選択肢のように時間外・休日労働については管理監督者等の場合を除くという整理になります。
(2) フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
不適切です。妊産婦が請求した場合に、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないとされるのは、変形労働時間制が適用される場合の規定です。フレックスタイム制は、労働者が始業時刻や終業時刻を一定の範囲で自ら決める制度であり、清算期間を通じて労働時間を管理する仕組みです。そのため、妊産婦保護の規定をそのまま「フレックスタイム制でも1日8時間、1週40時間を超えてはならない」とするのは誤りです。ここでは、変形労働時間制とフレックスタイム制を混同しないことが重要です。
(3) 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
適切です。妊産婦が請求した場合、使用者は深夜業をさせてはなりません。深夜業とは、原則として午後10時から午前5時までの時間帯に労働させることをいいます。時間外労働や休日労働と同じく、妊産婦本人の請求があることがポイントです。また、深夜業の制限は、時間外労働や休日労働とは別に定められているため、管理監督者等であっても妊産婦が請求した場合には深夜業をさせることはできません。
(4) 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
適切です。労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務に転換させなければならないと定めています。これは、妊娠中の身体的負担を軽減し、母体と胎児の健康を守るための規定です。対象は「妊娠中の女性」であり、「産後の女性」まで含めて当然に軽易業務転換を請求できるわけではない点に注意が必要です。試験では、妊産婦全体に関する規定なのか、妊娠中の女性に限られる規定なのかが問われやすいです。
(5) 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
適切です。労働基準法では、原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと定めています。これは産後休業に関する規定であり、出産後の母体回復を保護するための重要な制度です。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合には、例外的に就業させることができます。つまり、原則は産後8週間就業禁止ですが、産後6週間経過後には一定の例外があるという整理で覚えると判断しやすくなります。
この問題で覚えるポイント
妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません。時間外労働や休日労働については、36協定があっても妊産婦本人の請求が優先されます。変形労働時間制の場合、妊産婦が請求すれば1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできませんが、フレックスタイム制と混同しないことが大切です。妊娠中の女性が請求した場合には軽易業務へ転換させる必要があります。産後休業は原則として産後8週間ですが、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が支障なしと認めた業務であれば例外的に就業できます。深夜業は午後10時から午前5時までの労働を指します。
ひっかけポイント
この問題の最大のひっかけは、変形労働時間制とフレックスタイム制の混同です。どちらも通常の労働時間管理と異なる制度なので、同じように扱ってしまいやすいですが、妊産婦が請求した場合に1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならないという規定は、変形労働時間制について問われる知識です。また、妊産婦に関する規定は「本人の請求が必要なもの」と「原則として使用者が就業させてはならないもの」が混在しています。時間外労働、休日労働、深夜業、軽易業務転換は請求がポイントになりますが、産後8週間の就業制限は原則禁止です。さらに、時間外・休日労働では管理監督者等の扱いが絡む一方で、深夜業は管理監督者等にも注意が必要です。似た言葉と条件の違いを丁寧に分けて覚えることが、正誤判断の近道です。
