【ビル管過去問】令和7年度 問題2|法律と行政機関を解説

問題

現在の行政組織に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 消防法は、総務省が所管している。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、厚生労働省が所管している。

(3) 下水道法は、国土交通省と環境省が所管している。

(4) 建築基準法は、国土交通省が所管している。

(5) 旅館業法は、厚生労働省が所管している。

 

 

 

ビル管過去問|法律と行政機関を解説

この問題は、代表的な法令について「どの省庁が所管しているか(担当しているか)」を問うものです。現在の行政組織に照らして、所管が誤っている記述を1つ選ぶ形式です。日本の行政組織は、法律の内容に応じて役割分担がなされており、その管轄を正確に理解しているかがポイントとなります。結論として、(2)が不適当です。

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(1) 消防法は、総務省が所管している。

適切です。消防法は、火災予防、消火、救急、危険物規制など、国民の生命・身体・財産を災害から守るための基本法令です。国の行政組織上は、総務省の外局である消防庁が消防行政を担っており、消防法関係の通知・通達等も総務省消防庁として発出されています。したがって、消防法の所管を総務省とする整理は適切です。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、厚生労働省が所管している。

不適切です。廃棄物処理法は、一般廃棄物・産業廃棄物の適正処理や資源循環、生活環境の保全などを目的とする法令で、現在は環境省が中心となって所管しています。実務的にも、制度の解説、法令資料の案内、運用情報の提供などが環境省の「環境再生・資源循環」分野として整理されており、所管を厚生労働省とするのは現在の行政組織に合いません。

(補足)歴史的には、公衆衛生の観点から旧厚生省が深く関与していた経緯がありますが、現在の所管は環境行政(資源循環・廃棄物行政)として環境省側に置かれています。

(3) 下水道法は、国土交通省と環境省が所管している。

適切です。下水道は、都市基盤整備(施設の計画・整備・維持管理)という側面と、水質保全・環境保護(放流水質、汚濁負荷の低減)という側面を同時に持ちます。このため、国土交通省は下水道制度・基準等に関する情報発信や政令改正の説明を行っており、下水道制度に関与しています。

また、環境省側でも下水道法施行令の改正等に関する発表を行っており、環境保全の観点から下水道制度に関与していることが確認できます。以上より、下水道法の所管を国土交通省と環境省の共同所管として整理する記述は、この問題文の趣旨に照らして適当です。

(4) 建築基準法は、国土交通省が所管している。

適切です。建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途などに関する最低基準を定め、安全性や衛生、都市環境の秩序を確保するための基本法令です。国土交通省は建築基準制度の改正内容や運用に関する情報を継続的に公表しており、建築行政を所管する省庁として位置づけられます。

(5) 旅館業法は、厚生労働省が所管している。

適切です。旅館業法は、旅館・ホテル等の営業について、公衆衛生や利用者保護の観点からルールを定める法令です。厚生労働省が旅館業法に関する解説や制度情報を掲載し、運用に関する整理も行っているため、所管を厚生労働省とする記述は適切です。

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主要な法律と所管機関をまとめ

■ 厚生労働省(キーワード:健康・衛生・労働者)

「人の健康を守る」という視点の法律が並びます。

・水道法:飲料水の安全確保。
・旅館業法:宿泊施設の衛生管理。
・興行場法・公衆浴場法:不特定多数が集まる施設の衛生。
・労働安全衛生法:働く人の安全と健康。

■ 環境省(キーワード:公害防止・自然保護・循環)

「地球環境や周辺住民への影響を防ぐ」視点の法律です。

・廃棄物処理法:ごみの適正処理。
・浄化槽法:下水道がない地域での汚水処理(※環境省がメインですが、一部国土交通省も関わります)。
・大気汚染防止法・水質汚濁防止法:ボイラーの排煙や排水の規制。
・フロン排出抑制法:空調機の冷媒管理。

■ 国土交通省(キーワード:建物そのもの・インフラ・土地)

「建物の構造や、街全体の仕組み」に関する法律です。

・建築基準法:建物の構造、耐火、最低限の換気設備など。
・下水道法:下水道の整備(※水質に関しては環境省も関与)。
・バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)。

■ 総務省 消防庁(キーワード:火災・危険物)

「火災から命を守る」視点の法律です。

・消防法:消火設備、避難設備、防火管理、危険物保管。

ポイント

・「水道」と「下水道」の管轄違い

水道法(飲み水):厚生労働省(健康に直結するため)

下水道法(汚水・インフラ):国土交通省・環境省(街の整備と環境保護のため)

・「ビル管理法」と「建築基準法」の役割

建築基準法(国土交通省):建てる時のルール(構造や窓の大きさなど)。

建築物衛生法(厚生労働省):建てた後の維持管理のルール(空気環境測定や清掃など)。

・「浄化槽法」の特殊性

浄化槽法は環境省が主ですが、浄化槽の「製造・登録」に関しては、建材としての側面があるため国土交通省も関わっています。

 

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