出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第27問
問題
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して5年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 12日
(2) 13日
(3) 14日
(4) 15日
(5) 16日
第1種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇付与日数を解説
年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。短時間労働者の場合、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下などの場合には、通常の付与日数ではなく比例付与の日数を用います。本問では、週所定労働時間25時間、週所定労働日数4日、継続勤務5年6か月なので、比例付与表により13日が正しい日数です。答えは(2)です。
(1) 12日
不適切です。12日は、週所定労働日数が4日の短時間労働者について、継続勤務年数が4年6か月の場合に対応する日数です。本問では5年6か月継続勤務しているため、1段階進んだ13日を与える必要があります。
(2) 13日
適切です。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日の労働者は、年次有給休暇の比例付与の対象となります。比例付与表では、週4日勤務の労働者が5年6か月継続勤務した場合、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇は13日です。
(3) 14日
不適切です。14日は、本問の条件に対応する比例付与日数ではありません。通常の労働者の付与日数や、他の週所定労働日数の区分と混同しないように注意が必要です。短時間労働者では、勤務日数と継続勤務年数の組合せで判断します。
(4) 15日
不適切です。15日は、週所定労働日数が4日の短時間労働者では、継続勤務6年6か月以上の場合に対応する日数です。本問は5年6か月であるため、まだ15日にはなりません。
(5) 16日
不適切です。16日は、本問の短時間労働者の比例付与表には該当しません。週所定労働時間や週所定労働日数によって、通常の労働者の付与日数と短時間労働者の比例付与日数は異なるため、条件を丁寧に確認することが大切です。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。通常の労働者は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下の労働者は比例付与の対象になります。週4日勤務の場合は、6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日です。正誤判断では、まず週所定労働時間が30時間未満かを確認し、次に週所定労働日数を確認し、最後に継続勤務年数に対応する日数を選ぶ流れで整理すると安定します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、通常の年次有給休暇日数と短時間労働者の比例付与日数を混同させる点です。5年6か月という継続勤務期間だけを見ると、通常の労働者の18日を思い浮かべやすいですが、本問では週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日なので比例付与の表を使います。また、4年6か月の12日、5年6か月の13日、6年6か月以上の15日は近い数字で並ぶため、1段階ずれて選ばせる意図があります。年次有給休暇の問題では、勤務時間、勤務日数、継続勤務年数、出勤率8割以上の条件を順番に確認することが重要です。
