【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問23|長時間労働者の医師面接指導と過重労働対策|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第23問

問題

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、労働者の中に、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者、高度プロフェッショナル制度の対象者及び医師はいないものとする。

(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

(3) 事業者は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者から申出があったときは、3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

(4) 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

第1種衛生管理者|長時間労働者の医師面接指導と過重労働対策を解説

長時間労働者への医師による面接指導では、対象者の要件、労働時間の把握と記録保存、面接指導を行う時期、医師の範囲、医師意見を聴く期限がよく問われます。答えは(2)です。事業者には、タイムカード、パソコンの使用時間記録などの客観的な方法その他適切な方法により労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存する義務があります。

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(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

不適切です。一般の長時間労働者に対する医師の面接指導は、原則として、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者が申出をした場合に実施されます。この選択肢では「100時間を超え」とされている点が誤りです。かつての知識や別制度の数値と混同しやすい部分ですが、通常の長時間労働者の面接指導では、80時間超という基準を押さえることが大切です。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握し、その記録を作成して3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

適切です。事業者は、長時間労働による健康障害を防止するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。把握方法としては、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録など、客観的な方法が基本になります。また、やむを得ず自己申告制を用いる場合でも、実態とかけ離れないように適切な措置が必要です。把握した労働時間の状況の記録は作成し、3年間保存する必要があります。面接指導は、労働時間の状況を正確に把握してはじめて適切に実施できるため、この記述は正しいです。

(3) 事業者は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者から申出があったときは、3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

不適切です。事業者は、要件に該当する労働者から申出があった場合、遅滞なく医師による面接指導を行わなければなりません。「3か月以内」という期限ではありません。長時間労働による健康障害は、脳血管疾患や虚血性心疾患、メンタルヘルス不調などにつながるおそれがあるため、申出後に長期間放置することは制度の趣旨に合いません。試験では「遅滞なく」と「何か月以内」のすり替えに注意が必要です。

(4) 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

不適切です。面接指導を行う医師は、当該事業場の産業医に限られるわけではありません。産業医がいる事業場では産業医が関与することが望ましいですが、法令上、面接指導を行う医師を産業医だけに限定しているわけではありません。産業医に限ると覚えてしまうと誤りになります。実務上の望ましさと、法令上の義務範囲を分けて理解することが重要です。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

不適切です。事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。「3か月以内」ではありません。医師の意見は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など、必要な措置を検討するために重要です。面接指導後の対応も迅速性が求められるため、期限の表現に注意してください。

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この問題で覚えるポイント

長時間労働者に対する医師の面接指導では、通常の労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人の申出がある場合に面接指導の対象になります。労働時間の状況は、タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録などの客観的な方法その他適切な方法により把握し、その記録を作成して3年間保存します。面接指導は、該当労働者から申出があったときに遅滞なく行う必要があります。面接指導を行う医師は、産業医に限られるわけではありません。面接指導後、事業者は労働者の健康保持に必要な措置について、原則として遅滞なく医師の意見を聴きます。長時間労働対策では、80時間超、申出、遅滞なく、3年間保存、産業医に限られない、という組合せで覚えると正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値と期限のすり替えが頻出です。100時間という数字は過重労働対策でよく見かけるため正しそうに見えますが、通常の長時間労働者の面接指導では80時間超が基本です。また、「遅滞なく」とすべきところを「3か月以内」とする文章は、期限が具体的に書かれているためもっともらしく見えます。試験では、具体的な数字が書かれている文章ほど正しいとは限りません。さらに、産業医が中心的役割を担うことは事実ですが、面接指導を行う医師が産業医に限定されるわけではありません。実務上よくある形と、法令上の要件を混同しないことが、この分野のひっかけを避けるポイントです。

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