出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第24問
問題
労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
(2) ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
(3) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
(4) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
(5) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
第1種衛生管理者|ストレスチェック制度と医師面接指導の実施要件を解説
ストレスチェック制度では、実施頻度、実施者、結果の通知先、実施事務に関われる者、医師面接指導の対象者がよく問われます。正しい答えは(4)です。ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度ですが、結果には非常に個人的な情報が含まれるため、人事権を持つ者が実施事務に関わることは制限されています。心理的な負担が高い労働者であっても、医師面接指導は全員に自動的に行うものではなく、原則として本人の申出が必要です。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
不適切です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェックを実施する義務がありますが、実施頻度は「1年以内ごとに1回」です。「6か月以内ごとに1回」ではありません。衛生管理者試験では、健康診断や作業環境測定などと同じように、実施頻度の数字を入れ替える問題がよく出ます。ストレスチェックは年1回と覚えておくと判断しやすくなります。
(2) ストレスチェックを行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した労働衛生コンサルタントは、ストレスチェックの実施者となることができる。
不適切です。ストレスチェックの実施者となることができるのは、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師などです。労働衛生コンサルタントであることだけでは、ストレスチェックの実施者には該当しません。労働衛生コンサルタントは安全衛生分野の専門資格ですが、ストレスチェックの実施者として法令上列挙されている職種とは別に整理する必要があります。
(3) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
不適切です。ストレスチェックの結果は、まずストレスチェックを受けた労働者本人に通知されます。事業者や衛生管理者に当然に通知されるものではありません。事業者が結果の提供を受けるには、労働者本人の同意が必要です。これは、ストレスチェック結果がメンタルヘルスに関する個人情報であり、人事評価や不利益取扱いにつながらないように保護する必要があるためです。衛生管理者は衛生管理体制の重要な役割を担いますが、本人の同意なく個人結果を受け取れる立場ではありません。
(4) ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
適切です。ストレスチェックの実施の事務には、調査票の回収、結果の入力、結果の出力、記録の保存など、労働者の個人情報を取り扱う事務が含まれます。解雇、昇進、異動などに関して直接の権限を持つ者がこれらの事務に関わると、労働者が安心して正直に回答できなくなるおそれがあります。そのため、法令では人事権を持つ監督的地位にある者が、ストレスチェックの実施の事務に従事することを禁止しています。ストレスチェック制度では、労働者のプライバシー保護と不利益取扱いの防止が大きな柱です。
(5) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
不適切です。ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された労働者であっても、事業者が全員に自動的に医師面接指導を行うわけではありません。医師による面接指導は、原則として、検査結果に基づき面接指導を受ける必要があると認められた労働者が、事業者に申出をした場合に実施されます。本人の申出が要件となるのは、面接指導を申し出ることで事業者に一定の情報が伝わるため、労働者本人の意思を尊重する必要があるからです。高ストレス者全員に義務的に面接指導を行う、という表現は誤りです。
この問題で覚えるポイント
ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する義務があります。常時50人未満の事業場では努力義務として扱われます。ストレスチェックの結果は、原則として労働者本人に直接通知され、事業者が結果の提供を受けるには本人の同意が必要です。実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士、公認心理師、歯科医師などであり、誰でも実施できるわけではありません。人事権を持つ監督的地位にある者は、労働者の心理的負担に関する情報を扱う実施事務に従事できません。医師による面接指導は、高ストレス者全員に自動的に行うのではなく、面接指導が必要と認められる労働者が申出をした場合に、事業者が実施するものです。ストレスチェック制度では、メンタルヘルス不調の未然防止と、労働者のプライバシー保護をセットで理解することが重要です。
ひっかけポイント
このテーマでは、実施頻度の「1年以内ごとに1回」を「6か月以内ごとに1回」とする数値のすり替えに注意が必要です。また、衛生管理者や労働衛生コンサルタントのように安全衛生に関係する資格や役職を出して、ストレスチェックの実施者や結果通知先として正しそうに見せる問題も出やすいです。ストレスチェックの結果はデリケートな個人情報なので、衛生管理体制に関係する者であっても当然に見られるわけではありません。さらに、高ストレス者に対する医師面接指導は「全員に実施」ではなく「必要と認められた労働者が申出をした場合に実施」と整理する必要があります。日常感覚では、リスクが高い人には会社がすぐ面接を受けさせるように思えますが、法令上は本人の申出と個人情報保護が重視されます。この違いを押さえると、同じパターンの問題にも対応しやすくなります。
