【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問25|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設管理|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第25問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

(1) 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

(2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

(3) 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

(5) 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

第1種衛生管理者|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設管理を解説

労働安全衛生規則の衛生基準では、作業場の気積、ねずみ・昆虫等の防除、休養室、食堂、炊事場など、労働者が衛生的に働くための施設管理が定められています。正解は(5)です。炊事場は食品を取り扱う場所であり、清潔を保つ必要があるため、土足のまま立ち入ることができるようにする措置は衛生基準に違反します。気積、ねずみ・昆虫等の定期調査、休養室の設置基準、食堂の床面積については、設問の内容は法令上問題ありません。

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(1) 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

適切です。屋内作業場では、労働者1人について10m3以上の気積を確保しなければなりません。この気積を計算するときは、設備の占める容積と、床面から4mを超える高さにある空間を除いて考えます。設問では、常時40人の労働者に対して気積が400m3となっており、1人当たり10m3を確保しています。また、床面から3mを超える高さにある空間を除いているため、より厳しく計算している形になります。必要な気積を下回っていないため、衛生基準に違反していません。

(2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

適切です。事業者は、ねずみ、昆虫等による衛生上の問題を防止するため、発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を行う必要があります。そして、その調査結果に基づいて、駆除、防除、侵入防止などの必要な措置を講じます。ねずみや昆虫は、病原体の媒介、食品汚染、不快感などにつながるため、定期的な調査と対策が重要です。

(3) 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

適切です。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休むことのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。設問では、常時30人の労働者が就業しており、男性は5人です。常時50人以上にも、常時女性30人以上にも該当しません。そのため、男性用に臥床できる休養室を設けていないことは、この条件では衛生基準違反とはなりません。人数要件を正確に見ることが大切です。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

適切です。事業場に附属する食堂では、食事をする労働者が衛生的かつ安全に利用できるよう、十分な広さを確保する必要があります。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上とする必要があります。設問では、1人について1m2を超えるようにしているため、必要な床面積を満たしています。食堂は休憩や食事の場であるだけでなく、衛生管理上も重要な施設であるため、面積、清潔、採光、換気などの管理が求められます。

(5) 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

不適切です。炊事場は食品を調理し、取り扱う場所であるため、特に清潔を保つ必要があります。土足のまま立ち入ると、床や履物に付着した泥、ほこり、細菌などが炊事場内に持ち込まれ、食品や調理器具を汚染するおそれがあります。洗浄剤を含浸させたマットを設置していても、土足で立ち入ることを認める措置は、炊事場の衛生管理として適切ではありません。炊事場では、土足での立入りを避け、清潔区域として管理することが必要です。このため、この選択肢は労働安全衛生規則の衛生基準に違反しています。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生規則の衛生基準では、事業場の施設を衛生的に維持するための基準が定められています。屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上が必要です。気積を計算する際は、設備の占める容積や一定の高さを超える空間を除いて考える点に注意します。ねずみ、昆虫等については、発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査し、必要な措置を講じます。休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上が必要です。炊事場は食品を扱う場所であるため、清潔を保ち、土足での立入りを認めるような措置は不適切です。施設管理の問題では、人数、面積、頻度、清潔区域の考え方を数値とセットで整理することが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、各選択肢に細かな数値や条件が含まれている点です。気積では、1人当たり10m3という基準だけでなく、何を除いて計算するかが問われます。休養室では、常時50人以上又は常時女性30人以上という人数要件を見落とすと、男性用の休養室がないことをすぐに違反と判断してしまいます。食堂では1人につき1m2以上という面積基準が重要です。炊事場の選択肢は、洗浄剤を含浸させたマットがあるため衛生的に見えますが、食品を扱う場所に土足で入れること自体が問題です。このテーマでは、「何か対策をしているからよい」と考えるのではなく、法令が求める衛生状態を満たしているかを確認することが大切です。

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