出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第24問
問題
労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
第1種衛生管理者|ストレスチェック面接指導の実施基準と法令ポイントを解説
ストレスチェック制度では、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、心理的な負担の程度を把握するための検査を定期に行い、その結果に基づき必要な労働者に医師による面接指導を実施します。正解は(1)です。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。面接指導は、申出から3か月以内ではなく遅滞なく行う必要があり、面接指導結果は健康診断個人票ではなく面接指導結果の記録として保存します。
(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
適切です。ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、1年以内ごとに1回、定期に実施することが義務付けられています。また、事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施状況について、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。これは、制度が適切に運用されているかを確認するためのものです。ストレスチェックそのものと、面接指導の結果に基づく対応を含めて、事業場としての実施状況を報告する点を押さえておきます。
(2) 事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。
不適切です。ストレスチェックの結果、高ストレス者など面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行わなければなりません。ただし、実施時期は「申出の日から3か月以内」ではなく、「遅滞なく」とされています。面接指導は、労働者のメンタルヘルス不調や健康障害を防ぐための重要な機会であり、申出があった後に長く放置することは適切ではありません。3か月という期間は、この設問では誤りです。
(3) 事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。
不適切です。集団ごとの集計及び分析は、面接指導の結果について行うものではなく、心理的な負担の程度を把握するための検査、つまりストレスチェックの結果について行うものです。集団分析は、部署や職場単位でストレス要因を把握し、職場環境の改善につなげるために行われます。面接指導は、申出をした労働者個人について医師が行うものであり、その結果には個人の健康情報が含まれます。個人の面接指導結果を集団ごとに集計分析するという説明は不適切です。
(4) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
不適切です。ストレスチェックの結果に基づく面接指導を実施した場合、事業者は面接指導の結果の記録を作成し、保存する必要があります。しかし、それは健康診断個人票に記載するものではありません。健康診断個人票は、一般健康診断や特殊健康診断などの結果を記録するためのものです。ストレスチェックに基づく面接指導結果は、別に記録を作成し、医師の意見や就業上の措置に関する内容を適切に管理します。健康診断個人票と面接指導記録を混同しないことが重要です。
(5) 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。
不適切です。ストレスチェックの結果に基づく面接指導は医師が行いますが、事業者が指名できる医師が法定の研修を修了した医師に限られるわけではありません。産業医など、労働者の健康管理に関する知識を有する医師が関与することが望ましいですが、法定研修修了者に限定する規定ではありません。この選択肢は、面接指導を行う医師の要件を過度に限定している点が誤りです。
この問題で覚えるポイント
ストレスチェック制度は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施する必要があります。事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施状況を、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。ストレスチェックの結果、高ストレス者など面接指導の対象となる労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を行います。面接指導後は、医師の意見を聴き、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などの就業上の措置を検討します。ストレスチェック結果は、一定規模の集団ごとに集計、分析し、職場環境改善に活用することができますが、面接指導結果そのものを集団分析するわけではありません。面接指導結果は、健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として保存します。面接指導を行う医師は、法定研修修了者に限定されるものではありません。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、ストレスチェック、面接指導、集団分析、健康診断の記録を混同させる点です。ストレスチェックの実施状況と面接指導の実施状況は、常時50人以上の事業場では所轄労働基準監督署長への報告対象です。しかし、面接指導そのものは、労働者から申出があった場合に遅滞なく実施するものであり、3か月以内という期限ではありません。また、集団ごとの集計分析は、職場環境改善のためにストレスチェック結果について行うものであり、個人の面接指導結果を集団分析するものではありません。さらに、面接指導結果は健康診断個人票に記載するものではなく、別の記録として保存します。このテーマでは、「何を実施するのか」「何を報告するのか」「何を集団分析するのか」「どの記録に残すのか」を分けて整理することが正答につながります。
