【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問26|労働基準法の労働時間・休憩・フレックスタイム制の基礎|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第26問

問題

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

(2) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

(3) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

(4) 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。

(5) 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

第1種衛生管理者|労働基準法の労働時間・休憩・フレックスタイム制の基礎を解説

労働基準法では、労働時間、休憩、休日について原則が定められていますが、一定の条件を満たす場合には例外もあります。正解は(1)です。監視又は断続的労働に従事する労働者で、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。時間外労働、フレックスタイム制、年少者、休憩時間については、それぞれ条件や数値を正確に押さえる必要があります。

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(1) 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

適切です。監視労働とは、通常は身体的・精神的な緊張が少なく、監視を主な内容とする労働をいいます。断続的労働とは、作業が継続的ではなく、手待ち時間が多い労働をいいます。このような労働は、通常の連続作業とは負担の性質が異なるため、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません。ただし、事業者が自由に判断できるわけではなく、行政官庁の許可が必要です。

(2) 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

不適切です。1日8時間を超えて労働させるには、原則として時間外労働に関する協定、いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。しかし、それだけに限られるわけではありません。変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働基準法で認められた制度を適法に導入している場合には、特定の日に8時間を超えて労働させることができる場合があります。そのため、「36協定の場合に限られる」とする点が誤りです。

(3) フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

不適切です。フレックスタイム制の清算期間は、一定期間内の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業・終業時刻を決める制度です。清算期間は、6か月以内ではなく、3か月以内の期間に限られます。清算期間が1か月を超える場合には、労使協定の届出など追加の要件もあります。フレックスタイム制では、自由に働ける制度というイメージだけでなく、清算期間の上限が3か月であることを覚える必要があります。

(4) 満20歳未満の者については、時間外・休日労働をさせることはできない。

不適切です。時間外・休日労働の制限が特に問題となるのは、満18歳未満の年少者です。労働基準法では、満18歳未満の者について、原則として時間外労働や休日労働をさせることができません。満20歳未満ではありません。20歳という年齢は民法上の成年年齢の旧基準などと混同しやすいですが、労働基準法の年少者保護では満18歳未満を基準に整理します。

(5) 労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも60分、12時間を超える場合においては少なくとも90分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

不適切です。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。12時間を超える場合に少なくとも90分の休憩を与えなければならないという規定はありません。長時間労働の場合に休憩を増やすことは実務上望ましいことがありますが、法令上の最低基準としては、6時間超で45分、8時間超で60分と覚えます。

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この問題で覚えるポイント

労働基準法の労働時間では、1日8時間、1週40時間が原則です。1日8時間を超える労働は、36協定による時間外労働だけでなく、変形労働時間制やフレックスタイム制など、法定の制度によって可能になる場合があります。監視又は断続的労働に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合、労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されません。フレックスタイム制の清算期間は3か月以内です。満18歳未満の年少者には、原則として時間外労働や休日労働をさせることはできません。休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分を、労働時間の途中に与える必要があります。12時間を超えた場合に90分という規定はありません。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、労働時間に関する制度を「原則だけ」で判断させようとする点です。1日8時間を超える労働は36協定が必要という知識は重要ですが、変形労働時間制やフレックスタイム制でも可能になる場合があるため、「36協定に限られる」とすると誤りになります。フレックスタイム制の清算期間は、6か月ではなく3か月以内です。年少者の基準は20歳未満ではなく18歳未満です。休憩時間は6時間超で45分、8時間超で60分であり、12時間超で90分という追加基準はありません。監視又は断続的労働の適用除外は、所轄労働基準監督署長の許可がある場合に限られる点も重要です。数字が多いテーマなので、8時間、40時間、3か月、18歳、45分、60分をセットで整理すると、ひっかけに強くなります。

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