【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問22|衛生委員会の委員構成と付議事項の法令基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第22問

問題

衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

(1) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

(2) 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

(3) 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

(5) 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

第1種衛生管理者|衛生委員会の委員構成と付議事項の法令基準を解説

衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康保持増進に関する重要事項を調査審議するための委員会です。正解は(4)です。衛生委員会の委員には、総括安全衛生管理者等、衛生管理者、産業医、衛生に関する経験を有する労働者などを指名できますが、外部の作業環境測定機関に所属し、委託を受けて測定を行う作業環境測定士を当然に委員として指名できるわけではありません。衛生委員会は事業場内の安全衛生管理体制として設けるものであり、委員構成と付議事項を正確に区別することが大切です。

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(1) 衛生委員会の議長を除く委員の半数については、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

適切です。衛生委員会では、労働者側の意見を反映するため、議長を除く委員の半数については、労働者の代表の推薦に基づいて事業者が指名することとされています。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づきます。衛生委員会は事業者側だけで一方的に運営するものではなく、労働者の健康に関わる事項について労使双方の意見を反映する仕組みです。

(2) 衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員がなるものとする。

適切です。衛生委員会の議長は、原則として、総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから、事業者が指名した委員が務めます。衛生委員会では、健康障害防止、作業環境管理、健康診断、過重労働対策など、事業場全体の管理に関わる事項を扱います。そのため、議長には事業場全体を統括する立場の者が就くことが予定されています。

(3) 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントを、衛生委員会の委員として指名することができる。

適切です。衛生委員会の委員には、衛生管理者のうちから事業者が指名した者を含めることができます。労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任している場合、その者を衛生委員会の委員として指名することができます。衛生管理者は、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育など、衛生に関する技術的事項を担当するため、衛生委員会で専門的な意見を述べる立場として重要です。専属かどうかだけでなく、衛生管理者として選任されているかどうかを見ることがポイントです。

(4) 作業環境測定を外部の作業環境測定機関に委託して実施している場合、当該作業環境測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として指名することができる。

不適切です。作業環境測定士は、作業環境測定について専門的な知識を持つ者であり、測定結果の説明や改善の助言に関わることはあります。しかし、外部の作業環境測定機関に所属し、委託を受けて測定を実施している作業環境測定士を、衛生委員会の委員として当然に指名できるわけではありません。衛生委員会の委員として法令上予定されているのは、総括安全衛生管理者等、衛生管理者、産業医、衛生に関する経験を有する労働者などです。外部委託先の測定士は、必要に応じて意見を聴くことはできても、委員構成として当然に含まれるものではない点が誤りです。

(5) 衛生委員会の付議事項には、長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関することが含まれる。

適切です。衛生委員会の付議事項には、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策の樹立に関することが含まれます。長時間労働は、脳・心臓疾患、メンタルヘルス不調、疲労の蓄積などにつながるおそれがあるため、健康障害防止の重要なテーマです。そのため、長時間にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策の樹立も、衛生委員会で調査審議すべき事項に含まれます。

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この問題で覚えるポイント

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要となる委員会で、労働者の健康障害防止や健康保持増進に関する事項を調査審議します。委員構成では、議長は原則として総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した委員が務めます。委員には、衛生管理者、産業医、衛生に関する経験を有する労働者などが含まれます。議長を除く委員の半数については、過半数労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名します。衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントは委員として指名できます。衛生委員会の付議事項には、健康障害防止対策、健康保持増進対策、長時間労働による健康障害防止対策などが含まれます。外部委託先の作業環境測定士は、専門家として説明や助言を受けることはあっても、法令上当然に衛生委員会の委員として指名できる者とは整理しません。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「専門家なら委員にできそう」と考えてしまう点です。作業環境測定士は、作業環境測定の専門家であり、衛生委員会で測定結果について説明してもらうことは実務上あり得ます。しかし、外部の測定機関に委託している測定士を、法令上の衛生委員会の委員として当然に指名できるわけではありません。委員として指名できる者と、必要に応じて意見を聴く専門家は区別します。また、専属でない労働衛生コンサルタントについては、衛生管理者として選任している点が重要です。専属でないから不可と早合点せず、衛生管理者としての地位があるかを確認します。衛生委員会の問題では、委員構成、議長、労働者代表の推薦、付議事項をそれぞれ別の論点として整理すると、細かなひっかけに対応しやすくなります。

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