問題
次に掲げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C法人相互に関連はない。
A社の事務所2,000m2、B社の店舗600m2、A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300m2、B社の店舗に附属する倉庫200m2、C法人の歯科クリニック400m2である建築物
(1) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,500m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
(2) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,200m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
(3) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,100m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
(4) 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
(5) 特定用途に供される部分の延べ面積は2,600m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
ビル管過去問|複合用途の建築物を解説
本問は、複合用途の建築物において「建築物衛生法に基づく特定建築物」に該当するかを、特定用途に供される部分の延べ面積の算定によって判断する問題です。ポイントは、①特定用途(事務所、店舗など)に当たる部分を合算すること、②その用途に付随して一体的に使われる共用部分や附属倉庫などは算入対象になり得ること、③一方で診療所(歯科クリニック)は特定用途に含まれないため算入しないことです。結論として、(3)は特定用途部分は3,100m²となり、特定建築物に該当し正しい選択肢です。
(1) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,500m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
不適切です。特定用途に供される部分の延べ面積は、事務所2,000m²、店舗600m²に加え、事務所と店舗の共用部分300m²、および店舗に附属する倉庫200m²を合算して算定します。これらは事務所・店舗という特定用途の利用に一体として必要となる部分であり、特定用途部分として扱います。
一方、歯科クリニック400m²は診療所に該当し、建築物衛生法の「特定用途」の列挙に含まれないため、特定用途面積には算入しません。
したがって合計は2,000+600+300+200=3,100m²であり、3,500m²という数値は過大で不適当です。結論として特定建築物に該当する点は方向性としては近いものの、面積算定が誤っているため不適当です。
(2) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,200m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
不適切です。算入対象になるのは、事務所部分、店舗部分、事務所と店舗の共用部分、店舗に附属する倉庫です。これらを合算すると3,100m²になります。
3,200m²となるためには、どこかの面積を余分に足している計算になっており、典型的には診療所(歯科クリニック)を特定用途として算入してしまう誤りが考えられます。しかし診療所は特定用途に含まれないため、算入できません。
よって面積算定が誤りで不適当です。
(3) 特定用途に供される部分の延べ面積は3,100m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
適切です。特定用途に供される部分は、事務所2,000m²と店舗600m²が基礎になります。さらに、事務所と店舗の共用部分300m²は、特定用途の利用者が通行・利用するなど、特定用途と一体として機能する部分であるため算入対象になります。店舗に附属する倉庫200m²も、店舗営業に不可欠なバックヤードとして一体的に使用されるため、店舗用途に付随する部分として算入します。
一方、歯科クリニック400m²は診療所であり、特定用途の対象外なので算入しません。
以上より、2,000+600+300+200=3,100m²となります。特定用途部分の延べ面積が基準(3,000m²)以上となるため、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当します。
(4) 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
不適切です。特定用途部分の合計は3,100m²になるため、2,900m²という数値は過小です。過小になる典型例は、共用部分や附属倉庫を算入しない誤りです。
しかし、事務所と店舗の共用部分は特定用途の利用に必要な部分であり、また店舗に附属する倉庫も店舗用途に付随して一体的に使用されるため、算入対象となります。これらを除外してしまうと、特定用途部分の実態を正しく反映できません。
したがって面積算定が誤りであり、結論の「該当しない」も誤りです。
(5) 特定用途に供される部分の延べ面積は2,600m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
不適切です。事務所2,000m²と店舗600m²だけでも合計は2,600m²になりますが、この計算は共用部分300m²と附属倉庫200m²を全て除外してしまっています。
共用部分は事務所・店舗の利用と不可分であり、附属倉庫も店舗用途の一部として機能します。よって、特定用途部分として合算すべきです。これらを含めると3,100m²となり、基準(3,000m²)以上となるため特定建築物に該当します。
したがって面積算定と結論の両方の点で不適当です。
算入するもの(原則)
① 特定用途そのものの部分
建築物衛生法で列挙されている特定用途に直接使われている部分は、当然に算入します。
例:
・事務所
・店舗
・百貨店
・旅館
・興行場
・図書館
・博物館・美術館
・学校
・遊技場 など
② 特定用途に「付随・附属」して一体で使われる部分
ここが重要ポイントです。
特定用途の運営に不可欠で、一体的に使用されている部分は算入します。
例:
・事務所内の倉庫
・店舗に附属するバックヤード
・事務所・店舗の共用部分(廊下、ロビー等)
・管理室(特定用途に係る管理)
「用途と一体かどうか」が判断基準です。
算入しないもの
① 特定用途に該当しない用途部分
建築物衛生法の特定用途に含まれない用途は算入しません。
例:
・共同住宅
・診療所(歯科クリニック含む)
・工場
・単独の倉庫
・単独の駐車場
② 建築物に該当しない部分
例:
・地下街の地下道
・地下広場など建築物に該当しない部分
③ 特定用途と一体でない独立用途部分
例:
・他社が独立して管理する部分
・特定用途とは無関係のテナント部分
よく出るひっかけ
✔ 倉庫は単独なら算入しない
→ でも店舗・事務所に附属していれば算入する
✔ 駐車場は原則算入しない
→ ただし用途と一体と判断されるケースは別
✔ 診療所は特定用途ではない
