出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第5問
問題
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、該当しないものは次のうちどれか。
(1) パチンコ店
(2) 水族館
(3) 結婚式場
(4) 幼稚園
(5) 寺院
ビル管過去問|特定建築物の用途を解説
この問題は、建築物衛生法における特定建築物の対象用途を問う問題です。特定建築物は、一定規模以上で、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館などの用途に使われる建築物が対象です。正しい選択肢は(5)寺院です。寺院は、建築物衛生法上の特定建築物の用途には該当しません。

(1) パチンコ店
不適切です。パチンコ店は、建築物衛生法上の「遊技場」に該当します。遊技場は特定建築物の対象用途に含まれるため、一定の延べ面積などの条件を満たせば特定建築物になります。したがって、「該当しないもの」としては誤りです。
(2) 水族館
不適切です。水族館は、一般に博物館に類する施設として扱われ、特定建築物の対象用途に含まれます。多くの人が利用する展示施設であり、空気環境や給排水、清掃などの衛生管理が重要になるため、建築物衛生法の対象用途として考えます。
(3) 結婚式場
不適切です。結婚式場は、多数の人が集まる施設であり、特定建築物の用途である「集会場」に該当します。集会場は、会議、式典、催し物などで人が集まる建築物を指します。そのため、一定規模以上であれば特定建築物の対象となります。
(4) 幼稚園
不適切です。幼稚園は「学校」に含まれる用途として扱われます。建築物衛生法では、学校も特定建築物の対象用途に含まれます。ただし、学校については面積要件などで一般の用途と異なる扱いがあるため、用途と面積要件をあわせて確認することが大切です。
(5) 寺院
適切です。寺院は、建築物衛生法で定める特定建築物の用途には含まれていません。寺院にも多くの人が集まることはありますが、日常的な宗教施設としての用途は、興行場、集会場、店舗、事務所、学校、旅館などの法定用途とは区別されます。したがって、この問題では寺院が「該当しないもの」となります。
この問題で覚えるポイント
特定建築物の用途は、日常的な建物のイメージではなく、建築物衛生法で定められた用途に該当するかどうかで判断します。代表的な対象用途は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館です。パチンコ店は遊技場、水族館は博物館に類する施設、結婚式場は集会場、幼稚園は学校として整理できます。一方で、寺院、神社、教会などの宗教施設は、原則として特定建築物の用途として直接挙げられていません。試験では、建物名そのものではなく、どの法定用途に分類できるかを考えることが重要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「多くの人が利用する建物ならすべて特定建築物になる」と考えてしまう点です。建築物衛生法では、多数の人が利用するかどうかだけでなく、法律上の対象用途に該当するかどうかが重要です。寺院も人が集まる施設なので集会場のように見えますが、宗教施設そのものは特定建築物の用途としては扱いません。また、水族館や幼稚園は名称だけ見ると迷いやすいですが、水族館は博物館系、幼稚園は学校系として整理すると正誤判断がしやすくなります。