【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問25|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設管理|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第25問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
※ 法改正に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。

(1) 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

(5) 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。

第1種衛生管理者|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設管理を解説

事業場の衛生基準では、清掃、休養室、作業場の気積、食堂の床面積、照度などについて具体的な数値基準が定められています。答えは(5)です。一般的な事務作業の作業面の照度は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上とされており、現行の基準に合っています。施設管理の問題では、日常感覚では問題なさそうに見える内容でも、法令上の回数、人数、面積、照度などの数値が少し違うだけで不適切になります。

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(1) 日常行う清掃のほか、大掃除を、1年に1回、定期に、統一的に行っている。

不適切です。労働安全衛生規則では、日常行う清掃のほか、大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うことが求められています。選択肢では「1年に1回」とされているため、回数が不足しています。清掃は単に見た目をきれいにするためだけではなく、ほこり、汚れ、害虫、病原体などによる衛生状態の悪化を防ぐ意味があります。試験では「定期に、統一的に」という表現が正しくても、周期が「6か月以内ごとに1回」ではなく「1年に1回」になっていると誤りになります。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

不適切です。常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休める休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。この事業場は男性25人、女性25人で、合計50人を常時使用しているため、男女別の休養室または休養所が必要です。女性が30人未満であることに注目すると迷いやすいですが、「常時50人以上」という条件にも該当するため、区別していない場合は衛生基準に違反します。

(3) 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、500m3となっている。

不適切です。屋内作業場では、労働者1人について10m3以上の気積が必要です。気積を計算するときは、設備の占める容積と、床面から4mを超える高さにある空間を除いて考えます。この事業場では60人が常時就業しているため、必要な気積は60人×10m3で600m3以上です。選択肢では500m3しかないため、基準を満たしていません。気積は空気の量に関する基準であり、換気や空気環境の確保に関係する重要な数値です。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保する必要があります。選択肢の0.8m2では基準を下回ります。食堂は多数の労働者が飲食を行う場所であり、狭すぎると衛生状態の悪化や快適性の低下につながります。数値としては「1人につき1m2以上」と覚えておくと判断しやすいです。

(5) 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上としている。

適切です。現行の労働安全衛生規則では、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度について、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上とされています。照度は、作業のしやすさだけでなく、眼精疲労、作業ミス、転倒や接触などの事故防止にも関係します。以前の基準を覚えている場合は混乱しやすいですが、現行法令ではこの数値が正しいため、この選択肢は衛生基準に違反していません。

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この問題で覚えるポイント

事業場施設の衛生基準では、清掃は日常清掃に加えて大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に行う必要があります。休養室または休養所は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、労働者が横になって休めるものを男女別に設ける必要があります。屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上が必要で、設備の占める容積と床面から4mを超える高さの空間は除いて計算します。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上です。照度は、一般的な事務作業が300ルクス以上、付随的な事務作業が150ルクス以上です。これらはすべて具体的な数値で問われやすいため、文章の雰囲気ではなく、人数、周期、面積、気積、照度の基準を正確に照合することが重要です。

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ひっかけポイント

このテーマでは、文章の一部が正しいために全体も正しいと判断してしまうことがよくあります。たとえば「定期に、統一的に行う」「設備の占める容積を除く」「男女の人数がそれぞれ25人」などはもっともらしい表現ですが、周期や必要気積、休養室の設置条件を確認しないと誤答につながります。特に休養室は「女性30人以上」だけで判断せず、「常時50人以上」という条件も見る必要があります。また、照度は法改正により数値の記憶が古いままだと誤りやすい分野です。施設管理の問題では、日常感覚で「これくらいなら大丈夫そう」と考えず、法令上の最低基準に合っているかを数値で判断することが得点につながります。

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