【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問24|長時間労働者の面接指導制度と労働時間管理|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第24問

問題

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者はいないものとする。

(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

(3) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

(4) 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

第1種衛生管理者|長時間労働者の面接指導制度と労働時間管理を解説

長時間労働者に対する医師の面接指導は、過重労働による脳血管疾患、心疾患、メンタルヘルス不調などを防ぐための制度です。答えは(2)です。事業者には、面接指導の対象者を適切に把握するため、タイムカード、パソコンの使用時間、入退場記録などの客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握する義務があります。試験では、面接指導の対象となる時間外・休日労働時間の基準、医師の意見聴取の期限、記録の保存期間がよく問われます。

下に移動する

(1) 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。

不適切です。原則として、面接指導の対象となるのは、時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者で、本人から申出があった場合です。選択肢では「100時間を超え」とされているため誤りです。以前の知識や直感で「長時間労働は100時間」というイメージを持っていると間違えやすいところですが、一般労働者の医師による面接指導では、原則として80時間超という基準を押さえることが大切です。

(2) 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。

適切です。事業者は、長時間労働者への面接指導を適切に行うため、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。把握方法としては、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録などの客観的な方法が基本です。客観的な記録が難しい場合でも、自己申告だけに漫然と頼るのではなく、実態と合っているかを確認するなど、適切な方法で管理する必要があります。面接指導制度は、対象者を見つけられなければ機能しないため、労働時間の把握義務は制度の土台となる重要事項です。

(3) 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

不適切です。面接指導の結果については、健康診断個人票ではなく、面接指導の結果に基づく記録を作成して保存します。健康診断個人票は、定期健康診断などの結果を記録するためのものであり、長時間労働者に対する医師の面接指導の記録とは別に考えます。どちらも労働者の健康管理に関する記録であるため混同しやすいですが、試験では「健康診断個人票に記載」という表現が出たら注意が必要です。

(4) 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

不適切です。事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康保持のために必要な措置について、原則として面接指導が行われた後、遅滞なく医師の意見を聴かなければなりません。「3か月以内」という期限ではありません。面接指導は、過重労働による健康障害を防ぐために早期対応する制度です。そのため、医師の意見聴取も先延ばしにせず、速やかに行うことが求められます。

(5) 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

不適切です。事業者は、面接指導の結果に基づき記録を作成し、これを5年間保存しなければなりません。選択肢では「3年間」とされているため誤りです。労働安全衛生関係の記録では、3年保存と5年保存が混在するため、数字の暗記が重要です。長時間労働者の面接指導結果の記録は5年間保存と覚えておくと、正誤判断がしやすくなります。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

長時間労働者に対する医師の面接指導は、原則として時間外・休日労働時間が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった労働者が対象になります。事業者は、面接指導の対象者を把握するため、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間、入退場記録などの客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握しなければなりません。面接指導の結果は健康診断個人票ではなく、面接指導結果の記録として作成し、5年間保存します。面接指導後は、労働者の健康保持のために必要な措置について、医師の意見を遅滞なく聴く必要があります。試験では、80時間超、本人の申出、客観的な労働時間把握、遅滞なく医師の意見聴取、記録5年保存という組合せで整理すると得点につながります。

下に移動する

ひっかけポイント

このテーマでは、数値のすり替えが最もよく狙われます。特に、長時間労働という言葉から100時間を連想しやすい点が罠です。一般的な面接指導の基準では、原則として80時間超という数字を押さえる必要があります。また、健康診断と面接指導はいずれも健康管理に関する制度であるため、健康診断個人票に記載すると誤解しやすいですが、面接指導結果は別の記録として扱います。さらに、記録保存期間の3年と5年、医師の意見聴取の3か月以内と遅滞なくのように、もっともらしい数字や期限に置き換えられるパターンにも注意が必要です。長時間労働者の面接指導では、対象者の把握、面接指導、医師の意見聴取、記録保存までを一連の流れとして理解すると、部分的に正しい選択肢に惑わされにくくなります。

次の問題へ