【第一種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問25|労働安全衛生規則の衛生基準と休養室・換気設備の設置基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第25問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

(1) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

(3) 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

第1種衛生管理者|一種衛生管理者過去問|労働安全衛生規則の衛生基準と休養室・換気設備の設置基準を解説を解説

労働安全衛生規則では、清掃、休養室、便所、食堂、換気などについて、労働者の衛生環境を保つための具体的な基準が定められています。答えは(5)です。屋内作業場では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あれば、原則として換気設備を設けなくてもよいとされています。15分の1は20分の1より大きい面積なので、基準を満たしており違反していません。

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(1) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。

不適切です。労働安全衛生規則では、日常行う清掃のほか、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行うことが求められています。選択肢では「1年に1回」とされているため、実施間隔が長すぎます。大掃除は、単なる美観の維持ではなく、ほこり、汚れ、害虫、カビなどによる衛生状態の悪化を防ぐための措置です。試験では「毎日清掃していればよい」と考えず、日常清掃とは別に6か月以内ごとの大掃除が必要である点を押さえることが大切です。

(2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。

不適切です。常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場では、労働者が横になって休める休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設ける必要があります。この選択肢では、男性25人、女性25人で合計50人を常時使用しているため、休養室又は休養所の設置義務があります。女性が30人未満であっても、合計で常時50人以上であれば対象になる点が重要です。さらに、臥床できる休養室又は休養所は男女別に設ける必要があるため、区別していない場合は違反となります。

(3) 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。

不適切です。坑内等特殊な作業場以外の作業場では、男性用小便所は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上設ける必要があります。選択肢の「50人以内ごとに1個以上」は基準より少ない設置数で足りるようにしているため、衛生基準に違反します。便所の設置基準は、男女別の便房数や男性用小便所の数など、数値が細かく問われやすい分野です。男性用小便所は50人ではなく30人以内ごとに1個以上と覚えておくと判断しやすくなります。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。

不適切です。事業場に附属する食堂については、食事の際の1人について1m2以上の床面積を確保する必要があります。選択肢の0.8m2では、必要な面積を下回っているため違反となります。食堂は、労働者が衛生的に食事をとるための場所であり、狭すぎると混雑や不衛生な状態につながります。試験では「0.8m2」という数値がもっともらしく見えますが、食堂の床面積は1人につき1m2以上と整理しておくことが大切です。

(5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

適切です。屋内作業場では、直接外気に向かって開放することができる窓その他の開口部の面積が、常時床面積の20分の1以上であれば、原則として換気設備を設けなくてもよいとされています。選択肢では開放できる部分の面積が床面積の15分の1とされています。15分の1は20分の1よりも大きい割合なので、必要な自然換気の基準を満たしています。また、労働衛生上の有害業務を有しない事業場であるため、特別な換気設備を要する有害業務の基準ではなく、一般的な屋内作業場の換気基準で判断します。よって、換気設備を設けていなくても違反していません。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生規則の衛生基準では、日常清掃に加えて6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、労働者が臥床できるものを男女別に設ける必要があります。便所については、男性用小便所は同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上という基準を押さえます。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上必要です。屋内作業場の換気では、直接外気に向かって開放できる窓などの面積が床面積の20分の1以上あれば、原則として換気設備を設けなくてもよいと判断します。分数の大小では、15分の1は20分の1より大きい面積であるため、20分の1以上の基準を満たします。

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ひっかけポイント

この問題は、日常感覚では「1年に1回の大掃除でも十分そう」「男女合わせて50人なら休養室はまだ不要そう」「小便所は50人に1個でも足りそう」と感じやすいところを狙っています。衛生基準は感覚ではなく、6か月以内ごと、常時50人以上又は常時女性30人以上、男性用小便所30人以内ごと、食堂1人1m2以上、換気は床面積の20分の1以上という数値で判断します。特に分数の比較は間違えやすく、15分の1は20分の1より小さいのではなく大きい割合です。数値が少しだけ変えられた選択肢や、一部だけ正しい選択肢に引っかからないよう、基準値をセットで覚えることが重要です。

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