【第一種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問24|ストレスチェック制度と医師面接指導の実施基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第24問

問題

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

(2) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

(3) 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

(4) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

(5) 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

第1種衛生管理者|ストレスチェック制度と医師面接指導の実施基準を解説

ストレスチェック制度では、実施頻度、結果通知の相手、検査項目、面接指導の実施条件、記録の保存期間がよく問われます。答えは(3)です。ストレスチェックの項目は、心理的負担の原因、心身の自覚症状、周囲からの支援の3領域に関する内容とされています。特に、実施頻度は「6か月以内ごと」ではなく「1年以内ごとに1回」、面接指導は高ストレス者全員ではなく、本人の申出があった場合に行う点が重要です。

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(1) 常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、6か月以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

不適切です。ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に行う必要があります。選択肢では「6か月以内ごとに1回」とされているため、頻度が誤りです。健康診断など他の制度と混同しやすいところですが、ストレスチェックは年1回が基本です。

(2) 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

不適切です。ストレスチェックの結果は、まず検査を受けた労働者本人に通知されます。事業者が結果を取得するには、労働者本人の同意が必要です。衛生管理者に当然に通知されるわけではありません。ストレスチェックは労働者のメンタルヘルスに関わる個人情報を扱う制度であるため、本人の同意なしに事業者側へ結果が共有されない仕組みになっています。

(3) 労働者に対するストレスチェックの事項は、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因」、「当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援」に関する項目である。

適切です。ストレスチェックでは、職場でどのような心理的負担が生じているか、その負担によって心身にどのような自覚症状が出ているか、さらに周囲からどの程度支援を受けられているかを確認します。つまり、原因、反応、支援状況の3つを把握する検査です。単にストレスの有無だけを見るのではなく、職場環境や人間関係を含めて心理的負担の程度を把握する点が特徴です。

(4) 事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い労働者全員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

不適切です。医師による面接指導は、心理的な負担の程度が高いと判定された労働者全員に自動的に行うものではありません。面接指導の対象となる労働者が事業者に申出をした場合に、事業者は医師による面接指導を行う必要があります。高ストレス者であることと、面接指導が必ず実施されることは別です。本人の申出が要件になる点を押さえてください。

(5) 事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。

不適切です。医師による面接指導の結果の記録は、5年間保存しなければなりません。選択肢では「3年間」とされているため誤りです。労働安全衛生法関係では保存期間が問われやすく、健康診断個人票や面接指導結果の記録などは5年間保存が基本として出題されます。

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この問題で覚えるポイント

ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で、1年以内ごとに1回、定期に実施します。検査項目は、心理的負担の原因、心理的負担による心身の自覚症状、他の労働者による支援の3つの領域です。結果は原則として労働者本人に通知され、事業者が結果を取得するには本人の同意が必要です。医師による面接指導は、高ストレス者全員に自動実施するものではなく、労働者本人の申出があった場合に事業者が実施します。面接指導結果の記録は5年間保存します。ストレスチェック制度では、実施頻度、本人同意、面接指導の申出、保存期間の4点が正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数値と実施条件のすり替えがよく使われます。特に「6か月以内ごと」と「1年以内ごと」、「3年間保存」と「5年間保存」のように、もっともらしい数字を入れて誤答に誘導してきます。また、ストレスチェックの結果を衛生管理者や事業者が当然に見られると考えてしまうのも典型的な罠です。メンタルヘルス情報は個人情報性が高いため、本人の同意が重要になります。さらに、高ストレス者なら全員面接指導を受けると考えやすいですが、実際には本人の申出が必要です。ストレスチェック制度は、事業者の義務と労働者本人の意思が組み合わさっている制度だと理解すると、同じパターンの問題にも対応しやすくなります。

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