【ビル管過去問】令和7年度 問題6|特定建築物の届出を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第6問

問題

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。

(2) 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

(3) 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。

(4) 届出事項は、厚生労働省令において定められている。

(5) 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

 

 

 

ビル管過去問|特定建築物の届出を解説

この問題は、建築物衛生法における特定建築物の届出について、届出の時期、届出義務者、罰則、届出事項の根拠を確認する問題です。最も不適当な選択肢は(3)です。特定建築物に該当する場合は、一定の期間内に届出が必要ですが、解体などにより該当しなくなる場合は「あらかじめ」ではなく、その事由が生じた日から1か月以内に届け出る点が重要です。

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(1) 現に使用されている建築物が、用途の変更により新たに特定建築物に該当することになる場合は、その用途として使用されてから、1か月以内に届け出なければならない。

適切です。現に使用されている建築物が、用途変更によって新たに特定建築物に該当する場合、その用途として使用されるようになった日から1か月以内に届け出る必要があります。特定建築物は、一定規模以上で多数の人が使用する建築物について、衛生的な環境を確保するために管理を義務づける制度です。そのため、新たに該当した時点を基準として、速やかに行政へ届け出る仕組みになっています。

(2) 特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金の適用がある。

適切です。特定建築物の届出をしなかった場合や、事実と異なる虚偽の届出をした場合には、罰則の対象となります。罰則は30万円以下の罰金です。届出は単なる事務手続ではなく、行政が特定建築物を把握し、衛生管理の状況を確認するための重要な制度です。そのため、未届出や虚偽届出には罰則が設けられています。

(3) 建築物が解体される場合は、あらかじめ、特定建築物に該当しなくなることを届け出なければならない。

不適切です。建築物が解体されるなどして特定建築物に該当しなくなった場合は、あらかじめ届け出るのではなく、その事由が生じた日から1か月以内に届け出る必要があります。この選択肢は「解体される場合」という内容自体は届出に関係しますが、届出時期を「あらかじめ」としている点が誤りです。試験では、このように一部は正しく見えるものの、時期や期限の表現がずれている選択肢がよく出題されます。

(4) 届出事項は、厚生労働省令において定められている。

適切です。特定建築物の届出事項は、厚生労働省令で定められています。法律では基本的な義務や制度の枠組みを定め、省令では具体的な届出事項や手続の内容を定めるという関係があります。建築物衛生法の問題では、法律、政令、省令の役割分担が問われることがあるため、細かな根拠規定にも注意が必要です。

(5) 届出義務者は、所有者あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。

適切です。特定建築物の届出義務者は、原則として所有者です。ただし、所有者以外にその特定建築物の全部の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が届出義務者となります。ここで重要なのは「全部の管理について権原を有する者」という点です。一部だけを管理している者ではなく、建築物全体の管理権限を持つ者が対象になります。

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この問題で覚えるポイント

特定建築物に該当する建築物については、使用開始や用途変更などにより該当することになった日から1か月以内に届出が必要です。また、解体や用途変更などにより特定建築物に該当しなくなった場合も、その事由が生じた日から1か月以内に届出が必要です。届出をしない場合や虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金が適用されます。届出義務者は、所有者または特定建築物の全部の管理について権原を有する者です。試験では、届出期限の「1か月以内」、届出義務者の「全部の管理について権原を有する者」、罰則の「30万円以下の罰金」を正確に覚えておくことが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「該当することになった場合」と「該当しなくなった場合」の届出時期を混同させる点にあります。日常感覚では、解体のような大きな変更は事前に届け出るものだと思いやすいですが、建築物衛生法では、特定建築物に該当しなくなった場合は、その事由が生じた日から1か月以内に届け出ます。また、「あらかじめ」という言葉はもっともらしく見えるため、内容をざっと読むだけだと正しいと判断しがちです。ビル管試験では、制度の趣旨だけでなく、期限や届出時期の表現まで正確に確認することが大切です。

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