【ビル管過去問】令和7年度 問題11|事業登録制度における人的要件を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第11問

問題

建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な人的要件に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者は、登録事業の監督者等を兼務することはできない。

(2) 同一の者が2以上の営業所の監督者等となることはできない。

(3) 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることはできない。

(4) 登録事業に従事するバート従業員は、従事者研修の対象とはされていない。

(5) 事業者は、研修対象者全員が、1年に1回以上、研修を受けられる体制をとらなければならない。

ビル管過去問|事業登録制度における人的要件を解説

この問題は、建築物衛生法に基づく登録事業者に必要な人的要件について問う問題です。登録事業では、監督者等の兼務制限や、従事者研修の実施体制が重要です。正しい選択肢は(4)です。パート従業員であっても、登録事業に従事する者であれば研修の対象となるため、「対象とはされていない」とする記述は不適切です。

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(1) 特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者は、登録事業の監督者等を兼務することはできない。

適切です。建築物環境衛生管理技術者は、特定建築物の維持管理について専門的な立場から監督する重要な役割を担います。一方、登録事業の監督者等も、清掃、空気環境測定、飲料水管理、ねずみ等の防除など、それぞれの登録事業を適切に行うための責任ある立場です。両方を兼務すると、業務の独立性や実効性が損なわれるおそれがあるため、兼務は認められていません。

(2) 同一の者が2以上の営業所の監督者等となることはできない。

適切です。登録事業の監督者等は、その営業所において実際に業務を監督し、従事者を指導する役割があります。複数の営業所を同時に担当すると、各営業所で十分な監督を行うことが難しくなります。そのため、同一人物が2以上の営業所の監督者等になることはできません。

(3) 同一の者が同一営業所の2以上の登録事業の監督者等となることはできない。

適切です。登録事業には、清掃業、空気環境測定業、飲料水貯水槽清掃業、ねずみ等防除業など複数の種類があります。それぞれの事業には専門的な知識と管理体制が求められるため、同一営業所であっても、同一人物が複数の登録事業の監督者等を兼ねることはできません。登録事業ごとに責任者を明確にすることが求められています。

(4) 登録事業に従事するバート従業員は、従事者研修の対象とはされていない。

不適切です。登録事業に従事する者は、雇用形態にかかわらず従事者研修の対象となります。正社員だけでなく、パート従業員やアルバイトであっても、実際に登録事業の作業に従事するのであれば、必要な知識や技能を身につける必要があります。したがって、「パート従業員は対象とはされていない」という記述は誤りです。なお、問題文の「バート」は「パート」の誤記と考えられます。

(5) 事業者は、研修対象者全員が、1年に1回以上、研修を受けられる体制をとらなければならない。

適切です。登録事業者には、従事者に対して継続的に必要な知識や技能を身につけさせる体制が求められます。研修は一度実施すればよいものではなく、研修対象者全員が1年に1回以上受けられるようにする必要があります。建築物の衛生管理は、利用者の健康や安全に関わるため、従事者教育を継続して行うことが重要です。

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この問題で覚えるポイント

建築物衛生法に基づく事業登録では、物的要件だけでなく人的要件も重要です。人的要件では、監督者等を適切に配置すること、監督者等の兼務制限を守ること、従事者に必要な研修を受けさせることが問われます。監督者等は、営業所ごと、登録事業ごとに責任を持って業務を管理する立場です。そのため、同一人物が複数営業所の監督者等を兼ねたり、同一営業所内で複数登録事業の監督者等を兼ねたりすることはできません。また、特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任されている者も、登録事業の監督者等を兼務できません。 従事者研修では、雇用形態ではなく「登録事業に従事しているかどうか」が判断の基準になります。正社員、パート、アルバイトといった区分にかかわらず、実際に登録事業の作業に従事する者は研修対象になります。さらに、事業者は研修対象者全員が1年に1回以上研修を受けられる体制を整える必要があります。試験では、「パートだから対象外」「短時間勤務だから対象外」といった表現が出た場合に注意が必要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、日常的な雇用感覚と法令上の管理基準のズレにあります。日常感覚では、パート従業員は補助的な立場と考えられがちですが、建築物衛生法上は、実際に登録事業に従事する以上、衛生管理の品質に関わる重要な作業者です。そのため、雇用形態を理由に研修対象から外すことはできません。 また、監督者等の兼務制限もよく問われるポイントです。「同じ営業所なら兼務できそう」「資格を持っている人なら複数の役割を担当できそう」と考えると誤答しやすくなります。登録事業制度では、責任の所在を明確にし、各業務を確実に管理することが重視されます。そのため、便利さや人員効率よりも、適切な監督体制が優先されます。試験では、「誰が」「どこの営業所で」「どの登録事業の」監督者等になるのかを分けて考えることが大切です。

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