出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第12問
問題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
(1) 国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。
(2) 建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。
(3) 国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。
(4) 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。
(5) 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
ビル管過去問|国又は地方公共団体の用に供する特定建築物を解説
この問題は、国又は地方公共団体が使用する特定建築物について、一般の特定建築物と同じように義務が課される部分と、行政機関同士の関係として扱いが異なる部分を理解しているかを問う問題です。正しい選択肢は(5)です。国又は地方公共団体の用に供する特定建築物については、都道府県知事等が改善措置の勧告をすることができます。

(1) 国の用に供する特定建築物の使用開始時の届出は、厚生労働大臣に行う。
不適切です。国の用に供する特定建築物であっても、使用開始時の届出先は厚生労働大臣ではありません。建築物衛生法では、特定建築物の届出に関する事務は、基本的に都道府県知事等が関与します。国の建築物だからといって、すべて厚生労働大臣に直接届け出るわけではない点に注意が必要です。
(2) 建築物環境衛生管理技術者を選任するよう努めなければならない。
不適切です。建築物環境衛生管理技術者の選任は、単なる努力義務ではありません。特定建築物の所有者等には、建築物環境衛生管理技術者を選任する義務があります。「選任しなければならない」と「選任するよう努めなければならない」は、試験でよく問われる重要な違いです。努力義務とされている場合は法的な強制力が弱くなりますが、この場合は義務として押さえる必要があります。
(3) 国の用に供する特定建築物の立入検査は、都道府県知事等が行う。
不適切です。国の用に供する特定建築物については、一般の特定建築物と同じように都道府県知事等が立入検査を行うとは整理されません。国の機関に対して、地方公共団体の長が通常の立入検査を行う形ではなく、行政機関相互の関係として特別な扱いになります。ここは一般建築物との違いとして問われやすい部分です。
(4) 建築物環境衛生管理基準に従って特定建築物の維持管理をするように努めなければならない。
不適切です。特定建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理を行うことが求められます。これは単なる努力義務ではありません。「努めなければならない」という表現は、特定建築物以外の多数の者が使用する建築物などで出てくる考え方と混同しやすい表現です。特定建築物である以上、管理基準に従う必要があると理解しましょう。
(5) 都道府県知事等は、改善措置の勧告をすることができる。
適切です。国又は地方公共団体の用に供する特定建築物について、維持管理が適切でない場合には、都道府県知事等が改善措置の勧告をすることができます。一般の特定建築物に対する命令や検査の仕組みと完全に同じではありませんが、公的な建築物であっても衛生的環境を確保する必要があるため、改善を促す制度が設けられています。
この問題で覚えるポイント
国又は地方公共団体の用に供する特定建築物も、衛生的な環境を確保する必要がある点は一般の特定建築物と同じです。したがって、建築物環境衛生管理基準に従った維持管理や、建築物環境衛生管理技術者の選任は重要な義務として押さえます。一方で、国の建築物に対して地方公共団体が通常の立入検査や命令をそのまま行うわけではなく、行政機関相互の関係として、改善措置の勧告などの形で扱われる点がポイントです。試験では、「義務」と「努力義務」、「立入検査」と「勧告」、「厚生労働大臣」と「都道府県知事等」の違いが正誤判断に直結します。特定建築物であれば管理基準に従うこと、管理技術者を選任することは基本であり、国や地方公共団体の建築物では監督方法に特別な扱いがあると整理すると理解しやすいです。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、国の建築物だから届出先や監督権限がすべて厚生労働大臣になると考えてしまう点です。また、「努めなければならない」という表現にも注意が必要です。建築物衛生法では、特定建築物については義務として規定される内容が多く、努力義務の表現に置き換えられると誤りになることがあります。さらに、一般の特定建築物に対する立入検査や改善命令の仕組みを、そのまま国又は地方公共団体の建築物に当てはめてしまうと誤答しやすくなります。試験では、「一見もっともらしい行政機関名」や「義務を努力義務に弱めた表現」がよく使われます。国又は地方公共団体の建築物でも衛生管理は必要ですが、監督の方法には一般の民間建築物と異なる部分がある、という視点で判断することが大切です。
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