問題
建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具に該当しないものは、次のうちどれか。
(1) 真空掃除機
(2) 床磨き機
(3) 建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器
(4) 残留塩素測定器
(5) 高圧洗浄機
ビル管過去問|建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具を解説
この問題は、建築物環境衛生総合管理業の登録基準のうち、物的基準として備えるべき機械器具を問うものです。建築物環境衛生総合管理業は、清掃だけでなく、空気環境の測定や給水に関する管理まで含めて総合的に衛生環境を管理する業務であるため、登録には一定の機械器具を備えていることが必要です。施行規則第30条では、必要な機械器具として、真空掃除機、床みがき機、建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器及び器具、残留塩素測定器が定められています。一方、高圧洗浄機はこの登録に必須の機械器具としては規定されていません。したがって、該当しないものは(5)です。
(1) 真空掃除機
適切です。理由は、建築物環境衛生総合管理業の登録基準において、備えるべき機械器具として「真空掃除機」が明示されているからです。真空掃除機は、床面やカーペットなどのほこりやごみを効率よく除去するための基本的な清掃機器です。建築物の衛生管理では、単に見た目をきれいにするだけではなく、粉じんや汚れを除去して衛生的な環境を維持することが重要です。そのため、真空掃除機は総合管理業の登録に必要な機械器具に含まれています。
(2) 床磨き機
適切です。理由は、施行規則第30条で、建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具として「床みがき機」が規定されているからです。床磨き機は、床面の洗浄や維持剤の管理などに用いられ、日常清掃では対応しきれない汚れの除去や床面の維持管理に役立ちます。総合管理業では、建築物全体の衛生的環境を維持するため、こうした機械器具を備えて計画的な清掃作業を行える体制が求められます。
(3) 建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器
適切です。理由は、建築物環境衛生総合管理業の登録基準では、「第二十六条第一号の測定器及び器具」を有することとされており、これは建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器及び器具を指すからです。建築物環境衛生総合管理業は、清掃だけでなく、空気環境の測定を含めた総合的な環境衛生管理を担う業種です。そのため、温度、湿度、気流、二酸化炭素、一酸化炭素などを適切に測定できる器具を備えていることが求められます。
(4) 残留塩素測定器
適切です。理由は、施行規則第30条で、建築物環境衛生総合管理業の登録基準に必要な機械器具として「残留塩素測定器」が明記されているからです。残留塩素測定器は、給水の消毒が適切に行われているかを確認するために必要な器具です。建築物環境衛生総合管理業では、空気環境だけでなく給水の衛生状態についても関わるため、水道水中の残留塩素が基準を満たしているか確認できる体制が必要になります。このため、残留塩素測定器は登録に必要な機械器具に含まれます。
(5) 高圧洗浄機
不適切です。理由は、高圧洗浄機は建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具として、施行規則第30条には規定されていないからです。高圧洗浄機自体は、別の場面では洗浄作業に用いられることがありますが、総合管理業の登録基準として必須の機械器具ではありません。試験では、「実務で使うことがある機械」と「法令で登録基準として必須とされている機械」を混同させる形で問われることがあります。高圧洗浄機は便利な機械ではありますが、この問題では「登録に必要な機械器具に該当しないもの」であるため、これが正解になります。なお、高圧洗浄機は排水管清掃業の登録基準では必要機械器具として現れるため、そこを混同しないことが重要です。
ポイントまとめ
建築物環境衛生総合管理業の登録基準で覚えるべき機械器具は、真空掃除機、床みがき機、建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器及び器具、残留塩素測定器です。つまり、清掃に使う機器だけでなく、空気環境測定や給水管理に必要な器具まで含まれる点が重要です。総合管理業という名称のとおり、複数分野をまたいで衛生管理する業種だと理解すると覚えやすくなります。法令に明記された機械器具をそのまま押さえることが、正誤判定の近道です。
ひっかけポイント
試験では、実務上よく使われそうな機械を見て、つい「必要そうだ」と判断してしまう点がひっかけになります。特に高圧洗浄機は清掃や洗浄の現場で使う印象が強いため、登録基準にも入っていそうに見えますが、建築物環境衛生総合管理業の必須機械器具ではありません。また、他業種の登録基準に出てくる機械器具を混同しやすい点にも注意が必要です。法令上どの業種にどの機械器具が必要かを、業種ごとに切り分けて覚えることが得点につながります。
