【ビル管過去問】令和4年度 問題158|廃棄物処理法 事業系一般廃棄物・産業廃棄物・処理委託のルールを解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和4年度(2022年)|清掃第158問

問題

廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。

(2) 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。

(3) 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。

(4) 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。

(5) 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

ビル管過去問|廃棄物処理法 事業系一般廃棄物・産業廃棄物・処理委託のルールを解説

この問題は、廃棄物処理法における事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分、排出事業者の責任、処理委託時のルール、特別管理廃棄物の定義を正しく理解しているかを問う問題です。特に重要なのは、一般廃棄物と産業廃棄物では管理の仕組みが異なること、そして管理票制度の対象が何かを正確に区別することです。正しい選択肢は、事業系一般廃棄物の委託先に関する(1)、自己搬入時の処理基準に関する(3)、特別管理廃棄物の定義を述べた(4)、産業廃棄物処理業の許可に関する(5)です。不適切なのは(2)で、一般廃棄物管理票制度が法定制度として設けられているという点が誤りです。廃棄物処理法で管理票制度、いわゆるマニフェスト制度が義務づけられているのは、主として産業廃棄物、とくに特別管理産業廃棄物に関する場面であり、事業系一般廃棄物について同様の法定制度があると考えると誤答しやすくなります。

下に移動する

(1) 事業系一般廃棄物の排出事業者が処理を委託する場合、市町村長の許可を受けた処理業者に委託しなければならない。

適切です。事業活動によって生じた一般廃棄物を他人に処理委託する場合、排出事業者は無許可の業者に自由に委託してよいわけではありません。一般廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには、原則として市町村長の許可が必要です。これは、一般廃棄物の処理が住民生活や地域衛生に直結するため、市町村が主体となって管理する仕組みになっているからです。したがって、事業系一般廃棄物の委託先として、市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託しなければならないという記述は正しいです。

(2) 事業系一般廃棄物の排出事業者が、その処理を委託した廃棄物の移動及び処理の状況を自ら把握するため、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物管理票制度が設けられている。

不適切です。この記述が誤りである理由は、廃棄物処理法において一般廃棄物についての法定の管理票制度が設けられている、という説明が正しくないためです。いわゆるマニフェスト制度は、産業廃棄物の処理状況を排出事業者が確認するための制度として知られており、特に特別管理産業廃棄物では厳格な管理が求められます。一方、事業系一般廃棄物については、排出事業者責任がなくなるわけではありませんが、産業廃棄物と同じ意味での法定の一般廃棄物管理票制度があると理解するのは誤りです。この問題では、排出事業者が処理の流れを把握する必要がある、というもっともらしい説明に引っ張られず、制度として法定化されている対象が何かを見抜く必要があります。

(3) 事業系一般廃棄物の排出事業者が、市町村の施設へ自己搬入するなど自ら処理する場合、処理基準に従わなければならない。

適切です。廃棄物は、たとえ排出事業者自身が処理する場合であっても、衛生上・環境保全上の基準に従って適正に処理しなければなりません。自ら搬入するから自由に扱ってよいわけではなく、飛散、流出、悪臭発生などを防ぎ、法令に適合した方法で処理する必要があります。廃棄物処理法では、委託処理だけでなく自己処理についても適正処理が求められており、この記述はその趣旨に沿っています。試験では、委託時のルールばかりでなく、自己処理でも基準遵守義務がある点を押さえておくことが大切です。

(4) 特別管理廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物である。

適切です。特別管理廃棄物は、通常の廃棄物よりも危険性が高く、特別な管理が必要な廃棄物を指します。たとえば、感染性を有する医療系廃棄物や、爆発性、毒性を有するものなどが該当します。こうした廃棄物は、取扱いを誤ると人の健康被害や生活環境への重大な影響につながるため、保管、収集運搬、処分の各段階でより厳しい基準が課されます。記述は特別管理廃棄物の本質を正しく表しており、適切です。

(5) 産業廃棄物の処理を業とする者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の場合等を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

適切です。産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。これは、産業廃棄物が事業活動に伴って多様かつ大量に発生し、処理方法を誤ると環境への影響が大きいためです。ただし、法令上、専ら再生利用の目的となる一定の産業廃棄物を扱う場合など、一部に例外があります。この選択肢は、原則と例外の関係を正しく述べているため適切です。一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事という許可権者の違いも、あわせて整理しておくと得点しやすくなります。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

廃棄物処理法では、まず一般廃棄物と産業廃棄物を区別して考えることが重要です。一般廃棄物は主として市町村が処理責任を担う体系で、処理業の許可権者も市町村長です。これに対して産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる法定20種類の廃棄物が対象で、処理業の許可は都道府県知事が行います。ここは頻出の比較ポイントです。 排出事業者には、廃棄物を適正に処理する責任があります。この責任は、委託したら完全に消えるわけではありません。自己搬入や自己処理を行う場合にも、処理基準に従わなければなりません。つまり、委託か自己処理かを問わず、排出事業者責任があるという理解が必要です。 管理票制度については、産業廃棄物の処理委託に関する制度として覚えることが重要です。特に特別管理産業廃棄物では厳格な管理が必要であり、試験ではこの制度の対象を一般廃棄物と混同させる形で問われやすいです。一般廃棄物にも適正処理の責任はありますが、法定の管理票制度が同じように設けられていると考えると誤ります。 特別管理廃棄物は、爆発性、毒性、感染性その他の有害性があり、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれがある廃棄物です。通常の廃棄物より危険性が高いため、保管や処理のルールも厳しくなります。試験では、定義そのものを聞く形と、具体例を示して該当性を問う形の両方が出やすいです。 また、許可制度では、一般廃棄物処理業は市町村長、産業廃棄物処理業は都道府県知事という対応関係を正確に覚える必要があります。さらに、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物など、例外規定があることも知っておくと、条文知識を問う問題への対応力が高まります。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題の大きな罠は、管理票制度という言葉が出たときに、すぐに「処理の流れを確認する制度だから正しい」と考えてしまうことです。たしかに排出事業者が処理状況を把握するという説明自体はもっともらしく、日常感覚でも自然に見えます。しかし、試験では「趣旨が自然かどうか」ではなく、「法令上、その制度がどの廃棄物に適用されるか」が問われています。ここで一般廃棄物と産業廃棄物の制度差を曖昧に覚えていると、誤答につながります。 また、許可権者の違いも引っかけになりやすいです。一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事という対応が逆転しやすく、問題文ではこのズレを突いてきます。制度の名称だけでなく、誰が許可するのかまでセットで覚えることが大切です。 さらに、自己処理なら規制が緩いと無意識に考えてしまうのも危険です。委託処理にはルールがあるが、自分で運ぶなら自由度が高いと感じる人は少なくありません。しかし、廃棄物処理法では自己処理であっても処理基準に従う必要があります。日常感覚ではなく、法令上の責任の所在で判断することが、今後も同種問題で引っかからないための重要な視点です。

次の問題へ