出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|清掃第165問
問題
リサイクルに関する法律とその対象品目の組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) ―― ペットボトル
(2) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) ―――――――――― 食品残渣
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ―――――――――― 木材
(4) 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) ――――――――――――――――――― 食器洗い乾燥機
(5) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法) ――――― 携帯電話
ビル管過去問|リサイクル関連法の基礎知識を解説
この問題は、各リサイクル関連法がどの品目を対象としているかを正しく整理できているかを問う問題です。リサイクル分野では、法律名が似ていても対象品目が大きく異なるため、個別に覚えることが大切です。正解は(4)で、家電リサイクル法の対象に食器洗い乾燥機は含まれないため不適当です。他の選択肢は、それぞれの法律と対象品目の組合せとして適切です。ここでは、各法律の対象範囲を整理しながら、混同しやすいポイントも丁寧に確認していきます。

(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法) ―― ペットボトル
適切です。容器包装リサイクル法は、家庭などから排出される容器包装廃棄物のうち、市町村が分別収集したものを再商品化する仕組みを定めた法律です。ペットボトルはこの法律の代表的な対象品目であり、分別回収の対象として広く知られています。受験対策では、容器そのものや包装材に関する法律であることを押さえると判断しやすくなります。中身の食品や製品ではなく、それを入れていた容器包装が対象である点が重要です。
(2) 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法) ―――――――――― 食品残渣
適切です。食品リサイクル法は、食品関連事業者から出る食品廃棄物などについて、発生抑制や再生利用を促進する法律です。食品残渣は、売れ残りや調理くず、食べ残しなどを含む食品由来の廃棄物であり、この法律の中心的な対象です。建築物衛生管理の現場でも、厨房や売店、給食施設などから出る生ごみとの関連で理解しておくと実務イメージがつかみやすいです。食品そのものに関する法律ではなく、食品由来の廃棄物の再資源化を進める法律と考えると整理しやすいです。
(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) ―――――――――― 木材
適切です。建設リサイクル法は、一定規模以上の建設工事に伴って生じる特定建設資材廃棄物の分別解体や再資源化を定めた法律です。対象となる代表的な資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートがあります。そのため、木材との組合せは正しいです。建設現場で発生する資材ごみを対象とする法律であり、一般の生活ごみや家電製品の処理ルールとは別である点を明確にしておくことが大切です。
(4) 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) ――――――――――――――――――― 食器洗い乾燥機
不適切です。家電リサイクル法の対象となる特定家庭用機器は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。食器洗い乾燥機はこれら4品目には含まれません。そのため、この組合せは誤りです。ここは非常にひっかかりやすいところで、「家庭で使う電気製品だから家電リサイクル法の対象だろう」と考えてしまうと誤答につながります。家電リサイクル法は、家庭用電気製品全般を対象にする法律ではなく、対象品目が限定されている法律です。対象4品目をそのまま暗記しておくことが得点につながります。
(5) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法) ――――― 携帯電話
適切です。小型家電リサイクル法は、使用済みの小型電子機器などに含まれる有用金属の回収と再資源化を進めるための法律です。携帯電話はこの法律の代表的な対象品目であり、回収ボックスなどでの回収が行われています。携帯電話には金や銀、銅、レアメタルなどの有用資源が含まれるため、再資源化の意義が大きい品目です。家電リサイクル法の対象品目と混同せず、小型電子機器として整理して覚えることが大切です。
この問題で覚えるポイント
リサイクル関連法は、法律ごとに対象となる品目や廃棄物の種類が明確に分かれています。容器包装リサイクル法はペットボトルやびん、缶、包装プラスチックなどの容器包装、食品リサイクル法は食品残渣などの食品廃棄物、建設リサイクル法はコンクリートや木材などの建設資材廃棄物を対象とします。家電リサイクル法は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目が対象です。食器洗い乾燥機のような家庭用電気製品であっても、対象4品目に含まれなければ家電リサイクル法の対象ではありません。一方、小型家電リサイクル法では、携帯電話などの小型電子機器が対象となります。法律名だけで判断せず、「何をリサイクルする法律なのか」を品目とセットで覚えることが重要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、「家庭で使う電気製品ならすべて家電リサイクル法の対象」と思わせる点です。家電リサイクル法は家電全般を対象とする法律ではなく、対象品目が限定されています。特に、食器洗い乾燥機、電子レンジ、掃除機、炊飯器などは、日常的には家電と呼ばれますが、家電リサイクル法の対象4品目とは別に整理する必要があります。また、容器包装リサイクル法と食品リサイクル法の混同にも注意が必要です。ペットボトルは容器包装、食品残渣は食品廃棄物として考えると判断しやすくなります。建設リサイクル法では木材が対象に含まれる点も、生活系廃棄物との違いとして押さえておきましょう。試験では、法律名の印象ではなく、対象品目を正確に暗記しているかが問われます。