出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第27問
問題
週所定労働時間が32時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
(1) 10日
(2) 11日
(3) 12日
(4) 13日
(5) 14日
第1種衛生管理者|短時間労働者の年次有給休暇日数計算を解説
年次有給休暇は、継続勤務年数と出勤率に応じて付与日数が決まります。短時間労働者については比例付与が問題になることがありますが、週所定労働時間が30時間以上の場合は、週所定労働日数が少なくても通常の労働者と同じ付与日数になります。本問では、週所定労働時間が32時間で30時間以上あり、3年6か月継続勤務し、直前1年間の出勤率も8割以上です。そのため、通常の年次有給休暇日数表を用い、3年6か月勤務の場合の14日が正しい答えです。
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(1) 10日
不適切です。10日は、通常の労働者が雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に最初に付与される日数です。本問の労働者は3年6か月継続勤務しているため、勤務年数に応じて付与日数は増えています。短時間労働者だからといって、すぐに比例付与を当てはめるのではなく、まず週所定労働時間が30時間以上かどうかを確認することが大切です。
(2) 11日
不適切です。11日は、通常の労働者が1年6か月継続勤務した場合に付与される日数です。本問では3年6か月継続勤務しているため、11日では不足します。年次有給休暇の日数は、6か月、1年6か月、2年6か月、3年6か月というように、勤続期間に応じて段階的に増えていきます。
(3) 12日
不適切です。12日は、通常の労働者が2年6か月継続勤務した場合に付与される日数です。本問では3年6か月継続勤務しているため、次の段階である14日が付与されます。勤務年数を1段階ずらして読んでしまうと誤答しやすいので、3年6か月という条件を正確に確認する必要があります。
(4) 13日
不適切です。13日は、週所定労働日数が4日で、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者について、比例付与を適用した場合に出てくる日数です。しかし、本問では週所定労働時間が32時間です。週所定労働時間が30時間以上の労働者には比例付与ではなく、通常の労働者と同じ年次有給休暇日数が適用されます。
(5) 14日
適切です。週所定労働時間が32時間であるため、30時間以上の労働者として通常の付与日数が適用されます。また、雇入れの日から3年6か月継続勤務し、直前1年間に全労働日の8割以上出勤しているため、法令上、新たに付与しなければならない年次有給休暇日数は14日です。週所定労働日数が4日であっても、週所定労働時間が30時間以上であれば比例付与ではない点が本問の重要部分です。
この問題で覚えるポイント
年次有給休暇は、原則として雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。通常の労働者の付与日数は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。短時間労働者については比例付与が適用される場合がありますが、週所定労働時間が30時間以上の場合は比例付与ではなく通常の付与日数になります。比例付与を考えるのは、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下などの場合です。試験では、週所定労働日数だけで判断せず、週所定労働時間が30時間以上か未満かを最初に確認することが正誤判断に直結します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、週所定労働日数が4日と書かれているため、短時間労働者の比例付与を使いたくなる点です。しかし、比例付与の判断では週所定労働日数だけでなく、週所定労働時間も確認しなければなりません。本問では週所定労働時間が32時間で30時間以上あるため、通常の労働者と同じ扱いになります。日常感覚では「週4日勤務なら少なめの有給」と考えやすいですが、法令上は30時間以上という基準が重要です。このパターンでは、週所定労働日数に目を奪われず、週所定労働時間30時間以上なら通常付与と判断することが大切です。
