【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問8|酸素欠乏症等防止規則と酸素濃度測定基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第8問

問題

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の硫化水素の濃度を測定しなければならない。

(2) し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

(3) 酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。

(4) 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

(5) 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

第1種衛生管理者|酸素欠乏症等防止規則と酸素濃度測定基準を解説

酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏危険作業を行う場所の測定、換気、作業指揮、人員確認、事故時の報告などが定められています。答えは(1)です。第一種酸素欠乏危険作業で測定すべきなのは、原則として空気中の酸素濃度です。硫化水素濃度の測定が必要になるのは、第二種酸素欠乏危険作業の場合です。この第一種と第二種の違いを区別できるかが、この問題の中心です。

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(1) 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の硫化水素の濃度を測定しなければならない。

不適切です。第一種酸素欠乏危険作業では、その日の作業を開始する前に、作業場の空気中の酸素濃度を測定する必要があります。第一種酸素欠乏危険作業は、酸素濃度が低下するおそれのある場所で行う作業であり、主に酸素欠乏の危険を管理するものです。硫化水素濃度の測定が必要になるのは、酸素欠乏に加えて硫化水素中毒の危険がある第二種酸素欠乏危険作業です。したがって、「第一種」であるにもかかわらず「硫化水素の濃度を測定」としている点が誤りです。

(2) し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

適切です。し尿を入れたことのあるポンプなどを分解する作業では、内部に硫化水素などの有害ガスが残っているおそれがあります。硫化水素は強い毒性があり、短時間でも高濃度にばく露すると重大な健康障害につながります。そのため、作業を安全に進めるためには、作業方法や換気の確認、保護具の使用、作業手順の管理などを行う指揮者を選任し、作業を指揮させる必要があります。

(3) 酸素又は硫化水素の濃度が法定の基準を満たすようにするために酸素欠乏危険作業を行う場所を換気するときは、純酸素を使用してはならない。

適切です。酸素欠乏危険作業を行う場所を換気する場合、純酸素を使用してはいけません。純酸素を使用すると、酸素濃度が異常に高くなり、火災や爆発の危険が大きくなります。酸素はそれ自体が燃えるわけではありませんが、燃焼を非常に激しく助ける性質があります。そのため、酸素濃度を回復させる場合でも、純酸素ではなく通常の空気による換気を行うことが原則です。

(4) 労働者が酸素欠乏症等にかかったときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

適切です。労働者が酸素欠乏症等にかかった場合、事業者は遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。酸素欠乏症や硫化水素中毒は、死亡災害につながりやすい重大な労働災害です。行政が災害の発生状況を把握し、再発防止や監督指導につなげるためにも、速やかな報告が求められます。

(5) 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行う場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。

適切です。酸素欠乏危険作業では、作業場所に入った労働者が確実に退場したかを確認することが重要です。酸素欠乏危険場所では、異常に気づかないまま意識を失う危険があり、発見が遅れると救助も困難になります。そのため、入場時と退場時に人員を点検し、作業場所内に取り残された労働者がいないかを確認する必要があります。

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この問題で覚えるポイント

酸素欠乏危険作業では、第一種と第二種の違いを正確に押さえることが重要です。第一種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏の危険がある作業であり、作業開始前に空気中の酸素濃度を測定します。第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏に加えて硫化水素中毒の危険がある作業であり、酸素濃度と硫化水素濃度の両方を測定します。酸素濃度の基準は18%以上、硫化水素濃度の基準は10ppm以下です。換気を行う場合は、火災や爆発の危険を避けるため、純酸素を使用してはいけません。また、酸素欠乏危険作業では、作業主任者または指揮者による作業管理、入退場時の人員点検、異常時の退避、事故発生時の労働基準監督署長への報告などが重要な安全管理事項になります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「第一種酸素欠乏危険作業」と「第二種酸素欠乏危険作業」の混同です。酸素欠乏症等防止規則という名前から、酸素だけでなく硫化水素も関係することは覚えていても、どの作業で硫化水素濃度まで測定するのかを区別できないと誤答しやすくなります。特に「硫化水素」という専門用語が出てくると、いかにも正しい記述に見えますが、第一種で測定するのは酸素濃度です。第二種では酸素濃度と硫化水素濃度の両方が対象になります。このように、一部の知識だけは正しいものの、対象となる作業区分がずれている文章は、衛生管理者試験でよく出る典型的なひっかけです。

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