【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問7|表示対象物質のラベル表示義務とSDS制度|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問

問題

労働安全衛生法において、譲渡し、又は提供するときに名称等の表示が義務付けられている危険物及び有害物(以下「表示対象物質」という。)の表示の方法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。

(2) 表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。

(3) 表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

(4) 容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

(5) 表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

第1種衛生管理者|表示対象物質のラベル表示義務とSDS制度を解説

表示対象物質を譲渡し、又は提供する場合には、原則として容器又は包装に名称等を表示する必要があります。答えは(2)です。容器に入れ、かつ、包装して提供する場合は、単に包装だけでなく、容器にも表示が必要とされるため、「その包装に名称等を表示しなければならない」とする記述は不十分で誤りです。

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(1) 表示対象物質を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供するときは、その容器又は包装に名称等を表示しなければならない。

適切です。表示対象物質は、労働者が取り扱う際に危険性や有害性をすぐに確認できるよう、容器や包装に名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意などを表示する必要があります。これは、化学物質による中毒、爆発、火災などを防ぐための基本的な情報伝達制度です。

(2) 表示対象物質を容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときは、その包装に名称等を表示しなければならない。

不適切です。容器に入れ、さらに包装して譲渡又は提供する場合には、包装だけでなく、容器にも名称等を表示する必要があります。外側の包装を開けた後も、実際に作業者が手に取る容器に危険有害性の情報が残っていなければ、安全な取扱いができません。この選択肢は「包装に表示する」とだけ述べており、容器への表示義務が抜けているため誤りです。

(3) 表示対象物質を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供するときは、表示すべき事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。

適切です。容器や包装がない形で表示対象物質を譲渡又は提供する場合には、ラベルを貼る対象がありません。そのため、表示すべき事項を記載した文書を相手方に交付することで、危険性や有害性に関する情報を伝える必要があります。化学物質管理では、物質そのものだけでなく、情報も一緒に引き渡すことが重要です。

(4) 容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち名称以外のものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

適切です。容器や包装の形状、大きさ、材質などによって、表示事項を直接印刷したり、票箋を貼り付けたりすることが難しい場合があります。そのような場合でも、名称は重要な識別情報であるため表示が求められますが、名称以外の事項については、票箋を結びつける方法によって表示することが認められています。実務上の困難さに対応した例外的な表示方法です。

(5) 表示対象物質を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、当該物質による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

適切です。表示対象物質などの化学物質を新たに採用したり変更したりする場合には、事業者はリスクアセスメントを実施し、その物質の危険性又は有害性を調査する必要があります。これは、実際に作業で使用する前に、ばく露の可能性、健康障害のリスク、火災や爆発の危険性などを把握し、必要な対策を講じるためです。

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この問題で覚えるポイント

表示対象物質は、譲渡又は提供の際にラベル表示によって危険性や有害性を伝える必要があります。容器に入れる場合は容器に、包装する場合は包装に表示するのが基本です。容器に入れ、かつ、包装して提供する場合は、外側の包装だけでなく、内側の容器にも表示が必要です。容器や包装がない方法で提供する場合は、表示事項を記載した文書を交付します。また、表示が物理的に困難な場合には、名称以外の事項を記載した票箋を結びつける方法が認められます。さらに、表示対象物質などを新規採用又は変更する場合には、危険性又は有害性等の調査、つまりリスクアセスメントが必要です。

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ひっかけポイント

この問題では、「容器に入れ、かつ、包装して」という条件を見落とすと誤答しやすくなります。包装に表示してあれば十分だと考えてしまいがちですが、実際の作業では包装を外した後に容器だけが残ることがあります。そのとき容器に表示がなければ、作業者は中身の危険性や有害性を確認できません。外側の包装だけでなく、実際に使用・保管される容器にも情報を残すという考え方が重要です。表示制度とSDS制度はどちらも化学物質の情報伝達の仕組みですが、ラベル表示は容器等を見てすぐに危険性を把握するためのもの、SDSはより詳しい安全情報を文書で伝えるためのものとして区別して覚えると整理しやすいです。

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