【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問5|労働安全衛生規則の衛生基準・騒音測定と作業環境管理|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第5問

問題

労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。

(1) 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

(2) 硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(3) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

(4) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

(5) 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

第1種衛生管理者|労働安全衛生規則の衛生基準・騒音測定と作業環境管理を解説

この問題では、労働安全衛生規則に定められた衛生基準について、測定頻度、立入禁止の基準値、暑熱作業場の休憩設備などを正確に判断する力が問われています。答えは(2)です。硫化水素について、立入禁止と表示が必要になる基準は「5ppmを超える場所」ではなく、「10ppmを超える場所」です。数値を少し低く変えたひっかけなので、基準値を正確に覚えることが重要です。

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(1) 著しい騒音を発する一定の屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。

適切です。著しい騒音を発する屋内作業場では、労働者の聴力障害を防止するため、定期的な騒音測定が必要です。測定は6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルについて行います。等価騒音レベルとは、変動する騒音を一定時間で平均化し、労働者が実際に受ける騒音ばく露の程度を評価するための指標です。衛生管理者試験では、騒音について「6か月以内ごとに1回」「等価騒音レベル」という組み合わせがよく問われます。

(2) 硫化水素濃度が5ppmを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

不適切です。硫化水素について、関係者以外の立入りを禁止し、その旨を表示しなければならないのは、硫化水素濃度が10ppmを超える場所です。設問では「5ppmを超える場所」とされているため、基準値が誤っています。硫化水素は、下水処理施設、ピット、槽内作業などで発生することがあり、高濃度では非常に危険な有毒ガスです。ただし、試験では危険性そのものだけでなく、「どの濃度を超えたら立入禁止措置が必要か」という数値が問われます。ここでは5ppmではなく10ppmを押さえる必要があります。

(3) 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。

適切です。廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う作業では、ダイオキシン類にばく露するおそれがあります。そのため、対象となる作業場では、6か月以内ごとに1回、定期に空気中のダイオキシン類の濃度を測定する必要があります。ここで大切なのは、対象が「焼却灰を取り扱う業務を行う作業場」であること、そして測定頻度が「6か月以内ごとに1回」であることです。設備の解体等に伴うものは別の規制として整理されるため、問題文のかっこ書きも含めて正確に読む必要があります。

(4) 屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。

適切です。屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉などがある場合、作業環境が著しく高温となり、熱中症や体調不良のリスクが高まります。そのため、加熱された空気を直接屋外へ排出する措置や、ふく射熱から労働者を保護する措置が必要です。ふく射熱とは、熱源から空気を介さずに直接伝わる熱のことで、炉や高温設備の近くでは大きな負担になります。単に換気をするだけでなく、熱源からの放射熱を遮ることも重要な衛生管理です。

(5) 著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。

適切です。著しく暑熱又は多湿の作業場では、労働者の疲労や熱中症を防ぐため、休憩設備を設ける必要があります。原則として、その休憩設備は作業場外に設けなければなりません。暑熱や多湿の影響を受ける作業場内に休憩場所を置いても、十分な回復が期待できないためです。ただし、坑内など特殊な作業場で、作業場外に設けることが困難なやむを得ない事情がある場合は例外として扱われます。試験では、「原則は作業場外」「坑内等でやむを得ない場合は例外」という関係を押さえることが大切です。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生規則の衛生基準では、作業環境の有害要因ごとに、測定、立入禁止、換気、遮熱、休憩設備などの措置が定められています。著しい騒音を発する一定の屋内作業場では、6か月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定します。廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う作業場では、6か月以内ごとに1回、空気中のダイオキシン類濃度を測定します。硫化水素については、10ppmを超える場所で関係者以外の立入りを禁止し、その旨を表示する必要があります。暑熱環境では、溶融炉などからの熱を屋外へ排出する措置や、ふく射熱から労働者を守る措置が必要です。著しく暑熱又は多湿の作業場では、原則として休憩設備を作業場外に設けますが、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない場合には例外が認められます。正誤判断では、「6か月以内ごとに1回」「等価騒音レベル」「ダイオキシン類濃度」「硫化水素10ppm」「休憩設備は原則作業場外」という数値と条件をセットで覚えることが重要です。

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ひっかけポイント

この問題の中心的なひっかけは、硫化水素の基準値を5ppmにすり替えている点です。硫化水素は危険な有毒ガスなので、受験者は「低い数値のほうが安全側だから正しそう」と感じやすくなります。しかし、法令問題では安全そうかどうかではなく、条文上の基準値と一致しているかで判断します。また、騒音とダイオキシン類はどちらも6か月以内ごとに1回の測定が出てくるため、測定頻度だけを見て判断すると他の数値の誤りを見落としやすくなります。暑熱作業場についても、作業場内に休憩場所があればよいと日常感覚で考えると誤りやすいですが、原則は作業場外です。このテーマでは、「危険だから正しい」「安全そうだから正しい」ではなく、対象作業、有害物質、数値、頻度、原則と例外を正確に照合する姿勢が得点につながります。

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