【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問6|特別管理物質の記録保存と事業廃止時の提出書類|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第6問

問題

特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは次のうちどれか。
A  特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B  特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C  特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D  特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業に係る特定化学物質作業主任者の選任の記録又はその写し
E  特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し

(1) A,B,D

(2) A,C,D

(3) A,C,E

(4) B,C,E

(5) B,D,E

第1種衛生管理者|特別管理物質の記録保存と事業廃止時の提出書類を解説

特別管理物質は、がん原性など長期的な健康影響が問題となる物質であるため、事業を廃止する場合でも、労働者のばく露状況や健康管理に関する重要記録を行政に引き継ぐ必要があります。答えは(4)です。提出対象となるのは、労働者が従事した作業の概要等の記録、作業環境測定の記録、特定化学物質健康診断個人票です。設備の定期自主検査記録や作業主任者の選任記録は、重要な管理記録ではありますが、事業廃止時に特別管理物質等関係記録等報告書へ添付して提出する記録には含まれません。

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(1) A,B,D

不適切です。Bの労働者が常時従事した作業の概要や従事期間等の記録は、特別管理物質によるばく露の履歴を把握するために重要であり、事業廃止時の提出対象となります。しかし、Aの密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置の定期自主検査記録と、Dの特定化学物質作業主任者の選任記録は、提出対象に含まれません。設備の定期自主検査記録は、設備が適切に機能していたかを確認するための記録ですが、事業廃止後に長期保存して健康管理に用いる中心的な記録とは位置付けが異なります。また、作業主任者の選任記録も管理体制に関する記録であり、労働者のばく露状況や健康影響を直接追跡するための記録ではありません。

(2) A,C,D

不適切です。Cの作業環境測定の記録は、作業場の空気中に特別管理物質がどの程度存在していたかを示す重要な記録であり、提出対象となります。しかし、Aの設備の定期自主検査記録とDの作業主任者の選任記録は、事業廃止時に提出する記録には含まれません。この選択肢は、特定化学物質の管理として重要そうに見える記録を並べているため迷いやすいですが、試験では「重要な記録かどうか」ではなく、「法令上、事業廃止時に提出することが定められている記録かどうか」で判断する必要があります。

(3) A,C,E

不適切です。Cの作業環境測定の記録とEの特定化学物質健康診断個人票は、いずれも提出対象となります。作業環境測定の記録は作業場の汚染状況を示し、健康診断個人票は労働者の健康状態を継続的に把握するための記録です。しかし、Aの設備の定期自主検査記録は提出対象ではありません。局所排気装置などの定期自主検査は、特定化学物質の発散抑制に関わる大切な措置ですが、事業廃止時に提出する記録としては、ばく露履歴や健康管理に直結する記録が中心になります。

(4) B,C,E

適切です。Bの作業の概要及び従事期間等の記録、Cの作業環境測定の記録、Eの特定化学物質健康診断個人票は、いずれも事業廃止時に特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長へ提出することが定められています。特別管理物質は、ばく露から長い期間を経て健康影響が現れる可能性があるため、誰が、どのような作業に、どのくらいの期間従事したのか、作業環境がどのような状態だったのか、健康診断の結果がどうだったのかを後から確認できることが重要です。この3種類の記録は、労働者の将来的な健康管理や労災認定などにも関係するため、事業がなくなる場合でも行政に提出する仕組みになっています。

(5) B,D,E

不適切です。Bの作業の概要及び従事期間等の記録とEの特定化学物質健康診断個人票は提出対象です。しかし、Dの特定化学物質作業主任者の選任記録は提出対象ではありません。作業主任者は、特定化学物質を取り扱う作業の安全衛生管理上重要な役割を担いますが、事業廃止時に提出する記録として問われるのは、主にばく露の実態や健康管理に関係する記録です。作業主任者を選任していたかどうかよりも、労働者がどの物質にどの程度関わった可能性があるかを後から追跡できる記録が重視されます。

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この問題で覚えるポイント

特別管理物質について事業を廃止するときに提出対象となる記録は、労働者のばく露履歴と健康管理に直結するものです。具体的には、常時従事した作業の概要及び従事期間等の記録、作業環境測定の記録、特定化学物質健康診断個人票を押さえます。特別管理物質は、長期的な健康障害のおそれがあるため、事業が廃止されても後から労働者の作業歴、作業環境、健康診断結果を確認できるようにする必要があります。設備の定期自主検査記録や作業主任者の選任記録も安全衛生管理上は重要ですが、事業廃止時に提出する記録とは区別します。試験では、「保存が必要な記録」「作成が必要な記録」「事業廃止時に提出が必要な記録」が混在して出題されるため、記録の目的に注目して整理することが大切です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、特定化学物質管理で重要そうに見える記録を混ぜて、提出対象かどうかを迷わせる点です。局所排気装置などの定期自主検査記録は、ばく露防止設備に関する記録なので提出対象に見えやすいですが、事業廃止時に提出する中心は、労働者の作業歴、作業環境測定、健康診断個人票です。また、作業主任者の選任記録も法令上重要な管理事項であるため選びたくなりますが、これは労働者個人のばく露履歴や健康影響を後から追跡する記録ではありません。「重要な記録だから提出するはず」と考えると誤答しやすくなります。特別管理物質の事業廃止時提出では、将来の健康障害に備えて、誰が、どの環境で、どのように働き、健康状態がどうだったかを確認できる記録を選ぶと判断しやすくなります。

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