【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問4|労働安全衛生法の免許制度と作業主任者資格一覧|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第4問

問題

次の免許のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

(1) 潜水士免許

(2) 高圧室内作業主任者免許

(3) エックス線作業主任者免許

(4) 石綿作業主任者免許

(5) ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許

第1種衛生管理者|労働安全衛生法の免許制度と作業主任者資格一覧を解説

労働安全衛生法令では、危険性や有害性の高い業務について、免許が必要なものと、技能講習の修了により作業主任者となるものが区別されています。答えは(4)石綿作業主任者免許です。石綿作業主任者は、免許ではなく石綿作業主任者技能講習を修了した者から選任されるため、労働安全衛生法令に定められた免許には該当しません。

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(1) 潜水士免許

適切です。潜水士免許は、労働安全衛生法令に定められている免許です。潜水作業は、水圧の影響や減圧症などの危険を伴う業務であり、専門的な知識と技能が必要です。そのため、潜水業務に従事するには潜水士免許が必要とされています。

(2) 高圧室内作業主任者免許

適切です。高圧室内作業主任者免許は、労働安全衛生法令に定められている免許です。高圧室内作業は、気圧の高い環境で行われるため、人体への影響や作業管理について専門的な知識が求められます。そのため、作業主任者として作業を管理するには、免許を受けた者である必要があります。

(3) エックス線作業主任者免許

適切です。エックス線作業主任者免許は、労働安全衛生法令に定められている免許です。エックス線を取り扱う作業では、放射線による健康障害を防止するため、管理区域、線量管理、被ばく防止措置などの知識が必要です。そのため、エックス線作業主任者は免許制度の対象になっています。

(4) 石綿作業主任者免許

不適切です。石綿作業主任者という資格はありますが、これは免許ではありません。石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者の中から選任されます。石綿は肺がんや中皮腫などの重い健康障害につながる有害物質であり、作業主任者の選任は必要ですが、制度上は「免許」ではなく「技能講習修了」がポイントです。

(5) ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許

適切です。ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、労働安全衛生法令に定められている免許です。ガンマ線を用いる非破壊検査では、強い放射線による外部被ばくの危険があります。そのため、放射線防護や作業管理に関する専門知識を持つ免許取得者を作業主任者として選任する必要があります。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生法令の資格制度では、「免許」と「技能講習」を区別して覚えることが重要です。潜水士免許、高圧室内作業主任者免許、エックス線作業主任者免許、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、いずれも免許として定められています。これに対して、石綿作業主任者は技能講習修了者から選任される作業主任者であり、石綿作業主任者免許という免許はありません。試験では、危険有害業務に関する名称が並ぶため、すべて免許のように見えますが、資格の取得方法が免許なのか技能講習なのかを判断することが正誤判断に直結します。特に、作業主任者という名称が付いていても、必ず免許とは限らない点を押さえておく必要があります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「石綿作業主任者」という実在する資格名に「免許」という言葉を付けている点です。石綿は有害性が高く、作業主任者の選任も必要なため、受験者は直感的に免許制度の対象だと思いやすくなります。しかし、実際には石綿作業主任者は技能講習修了により資格を得るもので、免許ではありません。このように、名称が正しそうでも、制度上の区分が違うものは誤りになります。衛生管理者試験では、「存在する資格か」だけでなく、「免許なのか、技能講習なのか、特別教育なのか」まで区別して判断することが大切です。

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