【第一種衛生管理者過去問】2022年10月公表問題|問26|妊産婦の労働時間制限と保護規定|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第26問

問題

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。

(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

(2) 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

(4) 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

第1種衛生管理者|妊産婦の労働時間制限と保護規定を解説

妊産婦等に対する労働基準法上の保護規定では、時間外労働、休日労働、深夜業、変形労働時間制における法定労働時間超過、軽易業務への転換、生理休暇などが問われます。答えは(4)です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務へ転換させなければなりませんが、この規定は労働時間、休憩及び休日に関する規定ではないため、管理監督者等であることを理由に除外されません。設問では「管理監督者等の場合を除き」としているため、法令上誤りです。

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(1) 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

適切です。妊産婦が請求した場合、使用者は時間外労働や休日労働をさせてはなりません。通常、時間外労働や休日労働は、いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ることで可能になります。しかし、妊産婦本人から請求があった場合には、36協定があっても時間外労働や休日労働を命じることはできません。ただし、管理監督者等は労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者であるため、この設問のように「管理監督者等の場合を除き」とする記述は正しいです。

(2) 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

適切です。1か月単位の変形労働時間制では、一定の期間を平均して週40時間以内であれば、特定の日に1日8時間を超えて労働させることができます。しかし、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。変形労働時間制が導入されていても、妊産婦の請求があれば法定労働時間を超える勤務をさせられない点が重要です。

(3) 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

適切です。1年単位の変形労働時間制でも、繁忙期などに特定の日や週で法定労働時間を超える勤務を設定することがあります。しかし、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させることはできません。1か月単位の変形労働時間制と同じく、妊産婦本人の請求があるかどうかが正誤判断の中心になります。

(4) 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

不適切です。妊娠中の女性が請求した場合、使用者は他の軽易な業務へ転換させなければなりません。この軽易業務転換の規定は、妊娠中の女性の身体的負担を軽くするための母性保護規定です。ここで注意すべき点は、管理監督者等であっても、この規定の対象から除外されないことです。管理監督者等が適用除外となるのは、労働時間、休憩及び休日に関する規定です。軽易業務への転換はそれとは別の保護規定であるため、「管理監督者等の場合を除き」としている点が誤りです。

(5) 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

適切です。生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者はその女性を生理日に就業させてはなりません。これは、女性労働者の健康を保護するための規定です。ポイントは、単に生理日であるというだけで当然に休暇を与えるという形ではなく、「就業が著しく困難」であり、本人から休暇の請求があった場合に、就業させてはならないという点です。

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この問題で覚えるポイント

妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性をいいます。妊産婦が請求した場合、使用者は時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはなりません。また、変形労働時間制を採用している場合でも、請求があれば1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。管理監督者等は、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者ですが、すべての母性保護規定から除外されるわけではありません。妊娠中の女性が請求した場合の軽易業務への転換や、生理日の就業が著しく困難な女性から休暇請求があった場合の就業禁止は、管理監督者等であるかどうかにかかわらず押さえるべき保護規定です。正誤判断では、「請求した場合」という条件、「管理監督者等の適用除外が及ぶ範囲」、「労働時間関係の規定か母性保護そのものの規定か」を区別することが重要です。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「管理監督者等の場合を除き」という表現を、すべての妊産婦保護規定に機械的に当てはめてしまう点にあります。管理監督者等は労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外者なので、時間外労働、休日労働、変形労働時間制に関する選択肢では除外の表現が自然に見えます。しかし、軽易業務への転換は労働時間の長さを制限する規定ではなく、妊娠中の女性の業務負担を軽減するための母性保護規定です。そのため、管理監督者等であっても請求があれば軽易な業務へ転換させる必要があります。「前半の文章は正しいが、最後に余計な例外が付いている」という形は衛生管理者試験でよく出るパターンです。正しい知識に似た表現ほど、その例外が本当に適用される範囲かを確認することが大切です。

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