出典:第一種衛生管理者2022年(令和4年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問
問題
じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
(2) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
(3) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
(4) じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
(5) 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。
第1種衛生管理者|じん肺法とじん肺健康診断・管理区分を解説
じん肺法では、粉じん作業に従事する労働者について、じん肺健康診断、じん肺管理区分、健康診断結果の保存期間などが定められています。答えは(5)です。じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真の保存期間は5年間ではなく、7年間です。じん肺は粉じんばく露から長い期間を経て進行することがあるため、一般的な健康診断よりも長期的な管理が求められます。
(1) 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
適切です。じん肺管理区分は、事業者が自由に判断するものではなく、都道府県労働局長が決定します。その際には、じん肺健康診断の結果を証明する書面やエックス線写真などをもとに、地方じん肺診査医の診断又は審査が行われます。じん肺は専門的な医学的判断が必要な疾病であり、胸部エックス線写真の所見、肺機能の状態、合併症の有無などを踏まえて管理区分が決められます。
(2) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
適切です。常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一である者については、3年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行う必要があります。管理一は、じん肺の所見がない状態を意味しますが、粉じん作業に継続して従事している以上、将来的にじん肺を発症する可能性があります。そのため、異常がないから健康診断が不要になるのではなく、一定期間ごとの確認が義務づけられています。
(3) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
適切です。常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三である者については、1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を行う必要があります。管理二や管理三は、すでにじん肺の所見が認められる状態です。管理一よりも健康状態の変化を注意深く確認する必要があるため、健康診断の頻度は3年以内ごとではなく、1年以内ごとになります。管理区分が重くなるほど、より短い間隔で管理するという考え方で覚えると整理しやすいです。
(4) じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
適切です。じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要するものとされています。管理四は、じん肺が進行し、健康上の影響が重い段階です。じん肺は肺に粉じんが沈着し、線維増殖性変化を起こす疾病であり、進行すると呼吸機能に大きな影響を及ぼします。管理四は単なる経過観察では足りず、療養が必要な区分として扱われます。
(5) 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。
不適切です。じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真の保存期間は、5年間ではなく7年間です。ここがこの問題の誤りです。じん肺は、粉じんを吸い込んだ直後にすぐ症状が出るとは限らず、長期間を経て進行することがあります。そのため、健康診断の記録やエックス線写真を長く保存し、過去の状態と比較できるようにしておくことが重要です。衛生管理者試験では、健康診断記録の保存期間がよく問われますが、じん肺健康診断は7年間保存と押さえておく必要があります。
この問題で覚えるポイント
じん肺法では、粉じん作業に従事する労働者を長期的に健康管理するため、じん肺健康診断とじん肺管理区分が定められています。じん肺管理区分は、管理一、管理二、管理三、管理四に分けられ、都道府県労働局長が地方じん肺診査医の診断又は審査に基づいて決定します。常時粉じん作業に従事する労働者のうち、管理一の者は3年以内ごとに1回、管理二又は管理三の者は1年以内ごとに1回、定期的にじん肺健康診断を受ける必要があります。管理四と決定された者は療養を要します。じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真は7年間保存する必要があり、5年間ではありません。じん肺は長い期間をかけて進行することがあるため、一般的な健康診断よりも長期的な記録管理が重要になります。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、保存期間の数字を5年間にしている点です。衛生管理者試験では、健康診断記録の保存期間として5年間という数字がよく出てくるため、受験者は反射的に正しいと判断しやすくなります。しかし、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真は7年間保存です。数字だけを丸暗記していると、一般健康診断などの保存期間と混同してしまいます。また、管理一は3年以内ごと、管理二又は管理三は1年以内ごと、管理四は療養というように、管理区分ごとの扱いもセットで整理しておく必要があります。じん肺法の問題では、管理区分、健康診断の頻度、保存期間の組合せを少しずらして出題するパターンが多いため、単語ではなく制度の流れで覚えることが大切です。
