出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第9問
問題
有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1) 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2) 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(3) 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(4) 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
第1種衛生管理者|有機溶剤中毒予防規則と換気設備・保護具の基準を解説
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類、作業場所、作業方法に応じて、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、送気マスク、有機ガス用防毒マスクなどの措置が定められています。正解は(3)です。地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付け作業を行う場合は、全体換気装置を設けるだけでは足りず、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させる必要がありますが、吹付け作業のように有機溶剤蒸気が高濃度になりやすい作業では、換気方式の要件にも注意が必要です。この選択肢は、第三種有機溶剤等を地下室内部で吹付けにより取り扱っているにもかかわらず、全体換気装置で対応している点が違反となります。
(1) 地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
適切です。第一種有機溶剤等は有害性が高く、地下室のように通風が不十分になりやすい場所では、有機溶剤蒸気が滞留しやすいため注意が必要です。ただし、作業場所に局所排気装置を設けて有効に稼働させている場合には、発生源付近で有機溶剤蒸気を捕集し、作業者の吸入を防ぐ措置が講じられていることになります。この場合、法令上は送気マスクや有機ガス用防毒マスクを必ず併用しなければならないとはいえません。保護具は重要ですが、まず工学的対策である局所排気装置により発散を抑えることが基本です。
(2) 地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
適切です。第二種有機溶剤等を取り扱う作業でも、有機溶剤蒸気の発散を防ぐための設備が必要です。プッシュプル型換気装置は、一方から清浄な空気を送り、他方で汚染空気を吸引することで、作業者の呼吸域に有機溶剤蒸気が広がらないようにする設備です。ブース内の気流に乱れがなく、有効に稼働している場合には、発散防止措置として機能していると判断できます。そのため、この場合に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させていないことだけで、有機溶剤中毒予防規則に違反しているとはいえません。
(3) 地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
不適切です。第三種有機溶剤等は、第一種や第二種に比べると有害性の分類上は低く扱われますが、地下室の内部で吹付け作業を行う場合は別です。吹付け作業では、有機溶剤が霧状になって空気中に広がりやすく、短時間で高濃度の有機溶剤蒸気にばく露するおそれがあります。また、地下室は換気が不十分になりやすく、蒸気が滞留しやすい場所です。このような条件では、全体換気装置だけでは発生源近くの高濃度ばく露を十分に防げないおそれがあります。全体換気は作業場全体の空気を薄める考え方ですが、吹付け作業のように発散が激しい作業では、局所排気装置などによる発生源対策が重要です。したがって、この措置は有機溶剤中毒予防規則に違反しています。
(4) 屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
適切です。空気清浄装置のない局所排気装置から有機溶剤を含む空気を排出する場合、排気が作業場や建物内に再び流入しないようにする必要があります。そのため、一定濃度以上の有機溶剤を排出する排気口については、屋根から一定以上の高さを確保することが求められます。設問では排気口の高さを屋根から2mとしており、必要な高さを満たすものとして扱えます。排気口の高さは、屋外へ排出した有機溶剤蒸気が再吸入されることを防ぐための重要な基準です。
(5) 有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
適切です。有機溶剤等を入れてあった空容器は、一見空に見えても、内部に有機溶剤が残っていたり、有機溶剤蒸気が発散したりするおそれがあります。そのため、作業場内に放置すると、蒸気が滞留して中毒や火災の危険につながることがあります。蒸気が発散するおそれのある空容器は、密閉するか、屋外の一定の場所に集積するなど、作業者が有機溶剤蒸気にばく露しにくいように管理する必要があります。屋外の一定の場所に集積している本選択肢の措置は、法令上問題ありません。
この問題で覚えるポイント
有機溶剤中毒予防規則では、有機溶剤の種類と作業場所、作業方法に応じて必要な措置が変わります。第一種有機溶剤等や第二種有機溶剤等を屋内作業場や地下室などで取り扱う場合は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、密閉設備などにより、発生源で有機溶剤蒸気を抑えることが重要です。局所排気装置やプッシュプル型換気装置が有効に稼働していれば、常に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを併用しなければならないわけではありません。第三種有機溶剤等であっても、地下室やタンク内部など通風が不十分な場所で吹付け作業を行う場合は、有機溶剤蒸気が高濃度になりやすく、全体換気だけでは不十分になる点に注意します。全体換気は空間全体を薄める措置であり、吹付けのような発散の激しい作業では、発生源対策が重視されます。空気清浄装置のない局所排気装置の排気口は、屋外に適切に排出し、再流入を防ぐ高さを確保する必要があります。有機溶剤の空容器も蒸気発散のおそれがあるため、密閉又は屋外の一定場所への集積などにより管理します。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、第三種有機溶剤等という言葉から「比較的危険性が低いから全体換気と防毒マスクで足りる」と考えてしまう点です。たしかに第三種有機溶剤等は分類上、第一種や第二種よりも規制が軽い場面があります。しかし、地下室の内部で吹付け作業を行うという条件が重なると、蒸気が広がりやすく、滞留しやすく、高濃度ばく露が起こりやすくなります。つまり、物質の区分だけでなく、作業方法と場所の条件まで見なければなりません。また、局所排気装置やプッシュプル型換気装置が有効に稼働している場合に、保護具を使わせていないから違反だと早合点するのも注意点です。有機溶剤対策では、発生源対策、換気、保護具の役割を切り分けて考える必要があります。全体換気は万能ではなく、吹付けのような発散の強い作業では不十分になりやすい、という視点を持つと正答しやすくなります。
