【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問7|酸素欠乏症等防止規則と酸素欠乏危険作業の基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第7問

問題

酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

(2) パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

(3) 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

(4) タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。

(5) 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

第1種衛生管理者|酸素欠乏症等防止規則と酸素欠乏危険作業の基準を解説

酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏や硫化水素中毒のおそれがある場所での測定、換気、保護具、作業主任者の選任などが定められています。正解は(2)です。パルプ液を入れたことのある槽の内部作業は、酸素欠乏だけでなく硫化水素中毒のおそれもある第二種酸素欠乏危険作業に該当します。そのため、酸素欠乏危険作業主任者ではなく、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任する必要があります。

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(1) し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。

適切です。し尿を入れたことのあるポンプや配管などは、内部に硫化水素などの有害なガスが残っているおそれがあります。硫化水素は高濃度では急激に中毒を起こす危険があり、臭いで判断しようとするのは非常に危険です。そのため、このような設備を分解する作業では、作業の手順や換気、保護具の使用などを適切に管理する必要があります。法令では、指揮者を選任し、作業を指揮させることが求められています。

(2) パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。

不適切です。パルプ液を入れたことのある槽の内部では、有機物の分解などにより酸素が消費されるだけでなく、硫化水素が発生するおそれがあります。このように、酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険がある作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当します。第二種酸素欠乏危険作業では、酸素欠乏危険作業主任者ではなく、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任しなければなりません。単に酸素欠乏だけを管理する作業主任者では足りない点が、この選択肢の誤りです。

(3) 硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

適切です。硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより、頭痛、めまい、吐き気、意識障害などの症状が認められる状態をいいます。硫化水素は卵の腐ったような臭いがあることで知られますが、高濃度では嗅覚が麻痺するため、臭いを感じないから安全とはいえません。試験では、硫化水素中毒の基準として10ppmを超える空気という数値を押さえておくことが大切です。

(4) タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。

適切です。アルゴンなどの不活性ガスは、それ自体に強い毒性がなくても、空気中の酸素を押し出して酸素欠乏状態を生じさせることがあります。タンク内部のように通風が不十分な場所では、酸素濃度が低下しやすく、作業者が気づかないまま酸素欠乏症になる危険があります。そのため、酸素濃度を18%以上に保つように換気するか、空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスクを使用させる必要があります。酸素濃度18%以上という数値は、酸素欠乏防止の基本として重要です。

(5) 第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。

適切です。第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素濃度を測定しなければなりません。酸素欠乏は見た目や臭いでは判断できず、作業前に安全と思っていても、内部環境によっては酸素濃度が低下していることがあります。そのため、作業開始前の測定が重要です。第一種酸素欠乏危険作業では酸素濃度の測定が中心であり、第二種酸素欠乏危険作業では酸素濃度に加えて硫化水素濃度の測定も必要になります。

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この問題で覚えるポイント

酸素欠乏症等防止規則では、酸素欠乏症と硫化水素中毒を区別して整理することが重要です。酸素欠乏とは、空気中の酸素濃度が18%未満である状態をいいます。硫化水素中毒は、硫化水素濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより症状が認められる状態です。第一種酸素欠乏危険作業は、主に酸素欠乏のおそれがある作業であり、作業開始前に酸素濃度を測定します。第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏に加えて硫化水素中毒のおそれがある作業であり、酸素濃度と硫化水素濃度の両方を測定する必要があります。パルプ液、し尿、汚水、腐敗しやすい有機物を入れたことのある槽や設備は、硫化水素発生のおそれがあるため特に注意します。第一種では酸素欠乏危険作業主任者、第二種では酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任する、という対応関係を覚えると正誤判断が安定します。タンク内部など通風が不十分な場所でアルゴン等を使用する場合は、酸素濃度を18%以上に保つよう換気するか、空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスクを使用させます。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「酸素欠乏危険作業主任者」という名称だけを見ると正しそうに見える点です。パルプ液を入れたことのある槽は、酸素欠乏のおそれがある場所なので、酸素欠乏危険作業主任者でよいと考えやすくなります。しかし、パルプ液のような有機物を含む液体を入れたことのある槽では、硫化水素中毒のおそれもあるため、第二種酸素欠乏危険作業として判断します。ここでは、酸素だけでなく硫化水素も見る必要があります。また、18%や10ppmといった数値は、似たような基準として混同しやすいです。酸素濃度は18%、硫化水素は10ppmというように、対象物質と数値をセットで覚えることが大切です。危険な場所かどうかを感覚で判断するのではなく、第一種か第二種か、測定するものは酸素だけか硫化水素も含むのか、選任する作業主任者の種類はどれかを切り分けることで、このテーマの問題に対応しやすくなります。

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