【ビル管過去問】令和7年度 問題16|生活衛生関係営業の許可・届出を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第16問

問題

次のア~オの生活衛生関係営業のうち、施設の開設又は営業に当たって許可を要しないものの組合せとして、正しいものはどれか。 ア旅館 イ美容所 ウ公衆浴場 エクリーニング所 オ 映画館

(1) アとイ

(2) アとウ

(3) イとエ

(4) ウとオ

(5) エとオ

ビル管過去問|生活衛生関係営業の許可・届出を解説

この問題は、生活衛生関係営業において、営業開始時に「許可」が必要なものと、「届出」で足りるものを区別できるかを問う問題です。旅館、公衆浴場、興行場である映画館は許可が必要です。一方、美容所とクリーニング所は、開設時に届出を行う営業であり、許可を要しません。したがって、正しい選択肢は(3)です。

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(1) アとイ

不適切です。旅館は旅館業法に基づき、営業を行うには都道府県知事等の許可が必要です。一方、美容所は美容師法に基づき、開設の届出が必要な施設であり、許可制ではありません。この選択肢は、許可が必要な旅館と、許可を要しない美容所を組み合わせているため、正しい組合せではありません。

(2) アとウ

不適切です。旅館は旅館業法に基づく許可が必要です。また、公衆浴場も公衆浴場法に基づき、営業を行うには許可が必要です。どちらも施設の開設又は営業に当たって許可を要する営業であるため、「許可を要しないもの」の組合せとしては誤りです。

(3) イとエ

適切です。美容所は美容師法に基づき、開設に当たって届出が必要ですが、許可を受ける営業ではありません。また、クリーニング所もクリーニング業法に基づき、開設の届出が必要な施設であり、許可制ではありません。したがって、美容所とクリーニング所の組合せは、施設の開設又は営業に当たって許可を要しないものとして正しいです。

(4) ウとオ

不適切です。公衆浴場は公衆浴場法に基づき、営業を行うには許可が必要です。また、映画館は興行場に該当し、興行場法に基づき営業許可が必要です。どちらも許可を要する営業であるため、この組合せは誤りです。

(5) エとオ

不適切です。クリーニング所は届出が必要な施設であり、許可を要しない点は正しいです。しかし、映画館は興行場に該当し、興行場法に基づく営業許可が必要です。この選択肢は、許可を要しないクリーニング所と、許可を要する映画館を組み合わせているため、正しい組合せではありません。

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この問題で覚えるポイント

生活衛生関係営業では、「許可が必要な営業」と「届出が必要な営業」を区別することが重要です。旅館業、公衆浴場業、興行場営業は、営業を始める前に許可が必要です。これらは、不特定多数の人が利用し、衛生上の影響が大きいため、行政が事前に施設や営業内容を確認する仕組みになっています。美容所とクリーニング所は、開設時に届出が必要ですが、許可制ではありません。試験では、「許可」と「届出」の違いがよく問われます。許可は行政の審査を受けて認められるもの、届出は必要事項を行政に知らせるもの、と整理すると理解しやすいです。生活衛生関係営業の問題では、旅館、公衆浴場、興行場は許可、美容所、理容所、クリーニング所は届出と覚えておくと、正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、すべてが生活衛生関係営業であるため、「どれも許可が必要そうだ」と感じてしまう点にあります。日常感覚では、美容所やクリーニング所も衛生管理が重要なので、許可が必要だと思いやすいです。しかし、試験では衛生上重要かどうかではなく、法律上「許可制」なのか「届出制」なのかを正確に区別する必要があります。また、映画館は一見すると衛生よりも娯楽施設の印象が強いですが、興行場法の対象であり、許可が必要です。このように、施設のイメージだけで判断すると誤答しやすくなります。生活衛生関係営業では、「衛生に関係する施設だから許可」と考えるのではなく、法律ごとに許可か届出かをセットで覚えることが大切です。

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