【ビル管過去問】令和3年度 問題17|興行場法の基礎知識|営業許可・衛生基準・建築物衛生法との関係を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和3年度(2021年)|建築物衛生行政概論第17問

問題

興行場法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

(2) 興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。

(3) 興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。

(4) 興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。

(5) 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。

ビル管過去問|興行場法の基礎知識|営業許可・衛生基準・建築物衛生法との関係を解説

この問題は、興行場法における興行場の定義、営業許可、衛生基準、構造設備基準の定め方と、建築物衛生法との関係を問う問題です。正答は(4)です。興行場法では、営業許可が必要であり、換気、照明、防湿、清潔などの衛生措置基準は都道府県条例で定められます。また、許可の前提となる構造設備基準についても都道府県条例で定められるため、「国が定める構造設備基準」とした記述は不適切です。さらに、一定規模以上の興行場は建築物衛生法上の特定建築物にもなり得るため、その場合は両法の基準をあわせて守る必要があります。

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(1) 興行場は、映画、演劇、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

適切です。これは興行場法上の興行場の基本的な定義を述べたものです。試験では、映画館や劇場のような典型例だけでなく、法令上どのような行為を公衆に提供する施設かという定義そのものを押さえておくことが大切です。ここを正確に理解しておくと、類似施設が興行場に当たるかどうかの判断問題にも対応しやすくなります。

(2) 興行場の営業を行う場合には、興行場法に基づき許可を得なければならない。

適切です。興行場営業は自由に始められるものではなく、都道府県知事等の許可が必要です。つまり、興行場は公衆が多数利用する施設であり、衛生面や安全面への配慮が必要なため、行政が事前に基準適合性を確認する仕組みになっています。試験では「届出」ではなく「許可」である点がひっかけになりやすいため、許可制であることを明確に覚えておくことが重要です。

(3) 興行場の維持管理は、都道府県の条例で定める換気、照明、防湿、清潔等の衛生基準に従わなければならない。

適切です。興行場法では、営業者は換気、照明、防湿、清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず、その具体的な基準は都道府県が条例で定めます。したがって、この記述は法の考え方に合っています。ここでは、衛生管理の具体的ルールが全国一律の細目ではなく、条例によって具体化される点がポイントです。

(4) 興行場は、国が定める構造設備基準に従わなければならない。

不適切です。誤っているのは、「国が定める」としている点です。興行場の許可に関係する構造設備基準は、都道府県の条例で定められます。つまり、衛生措置基準だけでなく、構造設備基準についても条例による定めが基本です。この問題は、国の法律が大枠を定め、その具体的基準は都道府県条例が担うという役割分担を理解しているかを問っています。そこを曖昧にすると誤答しやすくなります。

(5) 特定建築物に該当する興行場の場合は、建築物衛生法と興行場法のそれぞれの衛生上の基準を守らなければならない。

適切です。興行場は、一定規模以上であれば建築物衛生法上の特定建築物に該当します。その場合、興行場法による営業施設としての衛生基準だけでなく、建築物衛生法による特定建築物の維持管理基準にも従う必要があります。片方の法律だけ守ればよいわけではなく、適用される法令が重なる場合には、それぞれの基準を確認して適切に維持管理することが求められます。

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この問題で覚えるポイント

興行場とは、映画、演劇、スポーツ、演芸、観せ物を公衆に見せたり聞かせたりする施設です。興行場営業を行うには許可が必要であり、無届ではなく許可制である点を押さえる必要があります。さらに、興行場法では、換気、照明、防湿、清潔など入場者の衛生に必要な措置を講じる義務があり、その具体的な基準は都道府県条例で定められます。構造設備基準についても同様に都道府県条例で定められるため、「国が一律に細かな基準を定める」と覚えるのは誤りです。加えて、興行場が一定規模以上で建築物衛生法上の特定建築物に該当する場合には、建築物衛生法もあわせて適用されます。つまり、興行場法は営業施設としての衛生確保、建築物衛生法は大規模建築物の環境衛生確保という別の切り口を持ち、要件を満たせば両方が重なると整理すると正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「法律で定める」と「条例で定める」をわざと入れ替えている点にあります。受験者は、法律の問題だから細かな基準も国が決めているはずだと考えやすいですが、実際には法律が大枠を定め、具体的な構造設備基準や衛生措置基準は都道府県条例に委ねられています。また、興行場法と建築物衛生法の関係も混同しやすく、どちらか一方だけが適用されると思い込むと誤りやすくなります。法令問題では、「誰が定めるのか」「許可か届出か」「複数法令が重なるのか」という観点で読むと、同じ型のひっかけに強くなれます。

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