【ビル管過去問】令和7年度 問題10|建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|建築物衛生行政概論第10問

問題

建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具に該当しないものは、次のうちどれか。

(1) 真空掃除機

(2) 床磨き機

(3) 建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器

(4) 残留塩素測定器

(5) 高圧洗浄機

ビル管過去問|建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具を解説

建築物環境衛生総合管理業は、清掃、空気環境の測定、空気調和用ダクト清掃、飲料水の水質検査など、建築物の衛生管理を総合的に行う事業です。そのため、登録に必要な機械器具も幅広く定められています。この問題では、登録に必要な機械器具に含まれるものと含まれないものを見分けることがポイントです。正しい選択肢は(5)高圧洗浄機です。高圧洗浄機は建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具には該当しません。

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(1) 真空掃除機

適切です。真空掃除機は、建築物内の床面やじゅうたんなどの清掃に使用される基本的な機械器具です。建築物環境衛生総合管理業では、清掃業務を含む総合的な衛生管理を行うため、真空掃除機は登録に必要な機械器具に該当します。日常的な清掃で使う身近な機械ですが、登録要件としても重要です。

(2) 床磨き機

適切です。床磨き機は、床面の洗浄や研磨、ワックス管理などに使用される機械器具です。建築物の清掃管理では、単にごみを取るだけでなく、床面を衛生的かつ良好な状態に保つことも必要です。そのため、床磨き機は建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具に含まれます。

(3) 建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器

適切です。建築物環境衛生総合管理業では、清掃だけでなく空気環境の測定も業務範囲に含まれます。そのため、温度、相対湿度、気流、一酸化炭素、二酸化炭素、浮遊粉じんなどを測定するための機器が必要になります。建築物空気環境測定業の登録に必要な測定器は、総合管理業でも必要な機械器具に該当します。

(4) 残留塩素測定器

適切です。残留塩素測定器は、飲料水の消毒効果が適切に保たれているかを確認するために使用されます。建築物の衛生管理では、空気環境や清掃だけでなく、飲料水の安全性を確認することも重要です。そのため、残留塩素測定器は建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具に含まれます。

(5) 高圧洗浄機

不適切です。高圧洗浄機は、水を高圧で噴射して汚れを落とす機械で、外壁、床面、配管などの洗浄に使われることがあります。しかし、建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な機械器具としては定められていません。この問題では、実務で使われそうな機械であっても、法令上の登録要件に含まれているかどうかで判断する必要があります。

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この問題で覚えるポイント

建築物環境衛生総合管理業は、建築物の衛生管理を総合的に行う事業であり、清掃、空気環境測定、空調設備関係、飲料水関係などに対応する機械器具が必要です。登録に必要な機械器具としては、真空掃除機、床磨き機、空気環境測定に必要な測定器、残留塩素測定器などが重要です。試験では、実務で使われる機械器具かどうかではなく、登録基準として定められているかどうかを基準に判断することが大切です。特に、清掃関連の機械器具と、飲料水や空気環境の測定器が組み合わされて出題されることがあります。建築物環境衛生総合管理業は「総合管理」という名前のとおり、単なる清掃業ではなく、空気環境や水質管理も含む点を押さえておくと正誤判断がしやすくなります。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、高圧洗浄機が実務では使われそうに見える点です。清掃に関係する機械であるため、登録に必要な機械器具に含まれると考えてしまいやすいですが、法令上の登録要件として必要かどうかは別問題です。試験では、「実際に便利そう」「現場で使いそう」という日常感覚ではなく、「登録基準に列挙されているか」という視点で判断する必要があります。また、建築物環境衛生総合管理業は範囲が広いため、清掃機械だけでなく空気環境測定や残留塩素測定に関する機器も必要になります。名称から清掃中心の業務と考えすぎると、測定器を不要と誤解する可能性があります。総合管理業では、清掃機器と測定器の両方が必要になるという整理で覚えておくと、同じタイプの問題にも対応しやすくなります。

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