【ビル管過去問】令和7年度 問題137|浄化槽法と浄化槽の定義を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|清掃第137問

問題

浄化槽法に規定されている浄化槽の定義に関する次の文章の【】内の語句のうち、誤っているものはどれか。

【(1) 便所】と連結してし尿及びこれと併せて【(2) 雨水】を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための【(3) 設備又は施設】であって、同法に規定する公共下水道及び【(4) 流域下水道】並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って市町村が設置した【(5)し尿処理施設】以外のものをいう。

(1) 便所

(2) 雨水

(3) 設備又は施設

(4) 流域下水道

(5) し尿処理施設

 

 

 

ビル管過去問|浄化槽法と浄化槽の定義を解説

この問題は、浄化槽法における「浄化槽」の定義を正確に理解しているかを問う問題です。浄化槽は、便所と連結してし尿を処理し、あわせて生活雑排水を処理する設備又は施設です。雨水を処理するものではありません。そのため、誤っている語句は(2)雨水です。

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(1) 便所

適切です。浄化槽は、便所と連結してし尿を処理するための設備又は施設です。ここでいうし尿とは、トイレから排出される汚水を指します。浄化槽は、公共下水道が整備されていない地域などで、トイレ排水などを処理してから放流する役割を持っています。したがって、定義の中に「便所」とあるのは正しい表現です。

(2) 雨水

不適切です。浄化槽が処理するのは、し尿及びこれと併せて処理する生活雑排水です。生活雑排水とは、台所、風呂、洗面、洗濯などから出る排水を指します。一方、雨水は屋根や敷地に降った雨による排水であり、浄化槽法上の浄化槽が処理対象とする排水ではありません。問題文では「雨水」となっているため、ここが誤りです。

(3) 設備又は施設

適切です。浄化槽は、単なる水槽だけではなく、し尿や生活雑排水を処理し、公共用水域などへ放流するための設備又は施設として定義されています。浄化槽の内部では、微生物の働きなどを利用して汚水を浄化します。そのため、法律上の定義として「設備又は施設」という表現は正しいです。

(4) 流域下水道

適切です。浄化槽の定義では、公共下水道及び流域下水道などを除いたものとされています。流域下水道は、複数の市町村にまたがる広域的な下水を処理するための下水道施設です。浄化槽は、これらの下水道施設とは別の仕組みとして扱われるため、除外対象として「流域下水道」が挙げられているのは正しいです。

(5) し尿処理施設

適切です。浄化槽の定義では、廃棄物処理法に基づく計画に従って市町村が設置したし尿処理施設も除外されています。し尿処理施設は、市町村が収集したし尿などを処理する施設であり、個別の建物に設置される浄化槽とは性質が異なります。したがって、浄化槽の定義から除かれるものとして「し尿処理施設」とあるのは正しいです。

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この問題で覚えるポイント

浄化槽法における浄化槽は、便所と連結してし尿を処理し、これと併せて生活雑排水を処理する設備又は施設です。生活雑排水とは、台所、風呂、洗面、洗濯などから出る排水であり、雨水は含まれません。浄化槽は、終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための施設として位置づけられます。また、公共下水道、流域下水道、市町村が設置したし尿処理施設は、浄化槽の定義から除外されます。試験では、「生活雑排水」と「雨水」の違いが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「し尿と併せて処理するもの」を雨水と誤認させる点です。日常感覚では、建物から出る水をまとめて排水と考えがちですが、法律上は生活雑排水と雨水は明確に区別されます。浄化槽は生活に伴って汚れた排水を処理する施設であり、雨水を処理する施設ではありません。定義問題では、文章全体がもっともらしく作られていて、一語だけ別の用語に置き換えられていることがあります。特に「生活雑排水」「雨水」「し尿処理施設」「公共下水道」「流域下水道」は混同しやすいため、用語の役割をセットで覚えることが大切です。

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