【ビル管過去問】令和7年度 問題137|浄化槽法と浄化槽の定義を解説

問題

浄化槽法に規定されている浄化槽の定義に関する次の文章の【】内の語句のうち、誤っているものはどれか。 【(1) 便所】と連結してし尿及びこれと併せて【(2) 雨水】を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための【(3) 設備又は施設】であって、同法に規定する公共下水道及び【(4) 流域下水道】並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って市町村が設置した【(5)し尿処理施設】以外のものをいう。

(1) 便所

(2) 雨水

(3) 設備又は施設

(4) 流域下水道

(5) し尿処理施設

ビル管過去問|浄化槽法と浄化槽の定義を解説

この問題は、浄化槽法における「浄化槽」の法的な定義を正確に理解しているかを問う問題です。条文知識をそのまま問うタイプですが、意味を押さえておくと解きやすくなります。浄化槽とは、便所と連結してし尿、またはし尿と併せて雑排水を処理する設備や施設を指します。したがって、【(2) 雨水】が誤りであり、正しくは「雑排水」です。正しい選択肢および理由は、浄化槽が処理対象とするのは雨水ではなく、生活排水のうちの雑排水であるためです。

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(1) 便所

適切です。浄化槽は、法律上「便所と連結して」設けられることが前提となっています。つまり、単に排水を処理する設備一般ではなく、し尿処理と結び付いた施設として定義されています。ここでいう便所とは、し尿を排出する衛生設備を指し、浄化槽の基本的な性格を示す重要な語句です。そのため、この記載は正しいです。

(2) 雨水

不適切です。浄化槽法でいう浄化槽は、便所と連結してし尿、またはし尿と併せて「雑排水」を処理する設備又は施設です。雑排水とは、台所、洗面、浴室、洗濯などから出る生活排水を指します。一方、雨水は屋根や敷地に降った雨を集めた水であり、生活排水とは性質が異なります。浄化槽は雨水を処理対象とする設備ではないため、「雨水」としているこの部分が誤りです。この問題の正答はここです。

(3) 設備又は施設

適切です。浄化槽の定義では、「放流するための設備又は施設」と表現されます。これは、浄化槽が単なる容器やタンクではなく、し尿や雑排水を処理し、一定の水質まで浄化して放流するための機能を持つものだからです。法律上の表現としても正しく、この語句に誤りはありません。

(4) 流域下水道

適切です。浄化槽法の定義では、浄化槽に含まれないものとして、下水道法に規定する公共下水道および流域下水道が挙げられています。流域下水道は、複数の市町村にまたがる広域的な下水処理の仕組みであり、個別の浄化槽とは別の公的な下水処理システムです。そのため、この語句は法の定義どおりであり正しいです。

(5) し尿処理施設

適切です。浄化槽法では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市町村が計画に従って設置した「し尿処理施設」は浄化槽から除かれます。これは、し尿処理施設が市町村による公的な処理施設であり、個別建築物等に付属する浄化槽とは制度上の位置付けが異なるためです。したがって、この記載は適切です。

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この問題で覚えるポイント

浄化槽は、便所と連結してし尿、またはし尿と併せて雑排水を処理する設備又は施設です。雨水は処理対象ではありません。公共下水道、流域下水道、市町村設置のし尿処理施設は浄化槽の定義から除かれます。法律問題では、処理対象が何かを正確に覚えることが得点の鍵です。

ひっかけポイント

「雑排水」と「雨水」を入れ替えて出題されると間違えやすいです。排水という言葉が共通していても、生活排水と雨水はまったく別物です。また、公共下水道や流域下水道、し尿処理施設は似た処理設備に見えますが、浄化槽の定義には含まれない点も要注意です。法律の定義文は言い回しが似ているため、見慣れた単語だけで正誤判断しないことが大切です。

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