問題
次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは次のうちどれか。A 水深10m以上の場所における潜水の作業 B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業 D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1) A,B
(2) A,C
(3) A,D
(4) B,C
(5) C,D
第1種衛生管理者|作業主任者の選任義務と対象業務一覧を解説
作業主任者は、危険または有害な作業について、作業方法の決定や労働者の指揮などを行わせるために選任するものです。正解は(5)です。圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では高圧室内作業主任者、石炭を入れてあるホッパー内部の作業では酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。水深10m以上の潜水作業は潜水士などの資格が関係しますが、ここでは作業主任者の選任対象として判断しません。セメントの袋詰め作業も粉じん作業として管理が必要になる場合はありますが、作業主任者の選任義務の対象としては扱いません。
(1) A,B
不適切です。Aの水深10m以上の場所における潜水の作業は、潜水士免許などの資格が関係する作業ですが、作業主任者の選任義務がある作業として判断するものではありません。Bのセメント製造工程におけるセメントの袋詰め作業は、粉じんばく露などに注意すべき作業ですが、作業主任者を選任しなければならない作業には該当しません。どちらも作業主任者の選任義務がある作業ではないため、この組合せは誤りです。
(2) A,C
不適切です。Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業は、高圧室内作業主任者の選任が必要です。高圧下での作業では、減圧症などの健康障害を防ぐため、作業時間や減圧方法などを適切に管理する必要があります。ただし、Aの水深10m以上の潜水作業は、潜水士の資格などが関係する作業であり、作業主任者の選任義務がある作業としては判断しません。Cは正しいですがAが該当しないため、この組合せは誤りです。
(3) A,D
不適切です。Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は、酸素欠乏危険作業に該当し、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。ホッパーやサイロの内部では、貯蔵物の性質や内部環境によって酸素濃度が低下し、労働者が酸素欠乏症を起こす危険があります。しかし、Aの水深10m以上の潜水作業は、作業主任者の選任義務がある作業ではありません。Dは正しいですがAが該当しないため、この組合せは誤りです。
(4) B,C
不適切です。Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業は、高圧室内作業主任者を選任する必要があります。高圧室内作業では、気圧の変化による身体への影響が大きいため、作業の進め方を管理する責任者が必要です。しかし、Bのセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任義務がある作業ではありません。セメントの粉じんによる健康障害防止措置は重要ですが、作業主任者の選任対象かどうかとは別に考えます。Cは正しいですがBが該当しないため、この組合せは誤りです。
(5) C,D
適切です。Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では、高圧室内作業主任者を選任しなければなりません。Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業では、酸素欠乏のおそれがあるため、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。どちらも、作業環境そのものが労働者の生命や健康に重大な影響を及ぼす可能性がある作業です。作業主任者は、単に資格を持つ作業者という意味ではなく、その危険作業について作業方法を決め、労働者を直接指揮する役割を担います。よって、作業主任者の選任が義務付けられている組合せはCとDです。
この問題で覚えるポイント
作業主任者の選任対象は、危険または有害性が高く、作業方法の管理や労働者への指揮が特に重要な作業です。圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では、高圧室内作業主任者を選任します。高圧環境では、減圧症などの健康障害が問題になるため、気圧管理や作業時間管理が重要です。ホッパー、サイロ、タンク、船倉などの内部作業では、酸素欠乏危険作業主任者が問われやすいです。特に石炭、穀物、木材チップなどを入れてある場所では、酸素濃度の低下や有害ガスの発生が問題になります。潜水作業は潜水士免許が関係しますが、作業主任者の選任義務と混同しないことが重要です。セメントの袋詰め作業は粉じん対策が必要になることがありますが、作業主任者の選任義務がある作業としては判断しません。試験では、資格が必要な作業、特別教育が必要な作業、作業主任者の選任が必要な作業を区別して覚えると正答しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題では、「危険そうな作業」や「有害そうな作業」をすべて作業主任者の選任対象だと考えてしまう点がひっかけです。水深10m以上の潜水作業は危険性が高く、資格も関係するため選びたくなりますが、ここで問われているのは作業主任者の選任義務です。危険な作業であっても、作業主任者ではなく免許や特別教育で規制される場合があります。セメントの袋詰め作業も、粉じんや皮膚刺激などの健康障害を連想しやすいため選びたくなりますが、作業主任者の選任義務とは別の管理として整理します。反対に、ホッパー内部の作業は一見すると単なる内部作業に見えますが、酸素欠乏という重大な危険が隠れているため、作業主任者の選任が必要です。このような問題では、作業の危険度を感覚で判断するのではなく、「その作業に対応する作業主任者名が法令上あるか」を思い出すことが大切です。
出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第2問
問題
次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは次のうちどれか。
A 水深10m以上の場所における潜水の作業 B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業 C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業 D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業。
(1) A,B
(2) A,C
(3) A,D
(4) B,C
(5) C,D
第1種衛生管理者|作業主任者の選任義務と対象業務一覧を解説
作業主任者は、危険または有害な作業について、作業方法の決定や労働者の指揮などを行わせるために選任するものです。
正解は(5)です。
圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では高圧室内作業主任者、石炭を入れてあるホッパー内部の作業では酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
水深10m以上の潜水作業は潜水士などの資格が関係しますが、ここでは作業主任者の選任対象として判断しません。
セメントの袋詰め作業も粉じん作業として管理が必要になる場合はありますが、作業主任者の選任義務の対象としては扱いません。
(1) A,B
不適切です。
Aの水深10m以上の場所における潜水の作業は、潜水士免許などの資格が関係する作業ですが、作業主任者の選任義務がある作業として判断するものではありません。
Bのセメント製造工程におけるセメントの袋詰め作業は、粉じんばく露などに注意すべき作業ですが、作業主任者を選任しなければならない作業には該当しません。
どちらも作業主任者の選任義務がある作業ではないため、この組合せは誤りです。
(2) A,C
不適切です。
Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業は、高圧室内作業主任者の選任が必要です。
高圧下での作業では、減圧症などの健康障害を防ぐため、作業時間や減圧方法などを適切に管理する必要があります。
ただし、Aの水深10m以上の潜水作業は、潜水士の資格などが関係する作業であり、作業主任者の選任義務がある作業としては判断しません。
Cは正しいですがAが該当しないため、この組合せは誤りです。
(3) A,D
不適切です。
Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は、酸素欠乏危険作業に該当し、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
ホッパーやサイロの内部では、貯蔵物の性質や内部環境によって酸素濃度が低下し、労働者が酸素欠乏症を起こす危険があります。
しかし、Aの水深10m以上の潜水作業は、作業主任者の選任義務がある作業ではありません。
Dは正しいですがAが該当しないため、この組合せは誤りです。
(4) B,C
不適切です。
Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業は、高圧室内作業主任者を選任する必要があります。
高圧室内作業では、気圧の変化による身体への影響が大きいため、作業の進め方を管理する責任者が必要です。
しかし、Bのセメントを袋詰めする作業は、作業主任者の選任義務がある作業ではありません。
セメントの粉じんによる健康障害防止措置は重要ですが、作業主任者の選任対象かどうかとは別に考えます。
Cは正しいですがBが該当しないため、この組合せは誤りです。
(5) C,D
適切です。
Cの圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では、高圧室内作業主任者を選任しなければなりません。
Dの石炭を入れてあるホッパーの内部における作業では、酸素欠乏のおそれがあるため、酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
どちらも、作業環境そのものが労働者の生命や健康に重大な影響を及ぼす可能性がある作業です。
作業主任者は、単に資格を持つ作業者という意味ではなく、その危険作業について作業方法を決め、労働者を直接指揮する役割を担います。
よって、作業主任者の選任が義務付けられている組合せはCとDです。
この問題で覚えるポイント
作業主任者の選任対象は、危険または有害性が高く、作業方法の管理や労働者への指揮が特に重要な作業です。
圧気工法により大気圧を超える気圧下の作業室で行う作業では、高圧室内作業主任者を選任します。
高圧環境では、減圧症などの健康障害が問題になるため、気圧管理や作業時間管理が重要です。
ホッパー、サイロ、タンク、船倉などの内部作業では、酸素欠乏危険作業主任者が問われやすいです。
特に石炭、穀物、木材チップなどを入れてある場所では、酸素濃度の低下や有害ガスの発生が問題になります。
潜水作業は潜水士免許が関係しますが、作業主任者の選任義務と混同しないことが重要です。
セメントの袋詰め作業は粉じん対策が必要になることがありますが、作業主任者の選任義務がある作業としては判断しません。
試験では、資格が必要な作業、特別教育が必要な作業、作業主任者の選任が必要な作業を区別して覚えると正答しやすくなります。
ひっかけポイント
この問題では、「危険そうな作業」や「有害そうな作業」をすべて作業主任者の選任対象だと考えてしまう点がひっかけです。
水深10m以上の潜水作業は危険性が高く、資格も関係するため選びたくなりますが、ここで問われているのは作業主任者の選任義務です。
危険な作業であっても、作業主任者ではなく免許や特別教育で規制される場合があります。
セメントの袋詰め作業も、粉じんや皮膚刺激などの健康障害を連想しやすいため選びたくなりますが、作業主任者の選任義務とは別の管理として整理します。
反対に、ホッパー内部の作業は一見すると単なる内部作業に見えますが、酸素欠乏という重大な危険が隠れているため、作業主任者の選任が必要です。
このような問題では、作業の危険度を感覚で判断するのではなく、「その作業に対応する作業主任者名が法令上あるか」を思い出すことが大切です。
