【第一種衛生管理者過去問】2025年10月公表問題|問1|製造業の衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準|関係法令(有害業務)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの)第1問

問題

常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。深夜業を含む業務 200人 多量の高熱物体を取り扱う業務 50人 塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人

(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

第1種衛生管理者|製造業の衛生管理体制と衛生管理者・産業医の選任基準を解説

この設問では、製造業における総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任基準を総合的に判断します。正解は(2)です。常時400人の製造業では総括安全衛生管理者の選任は必要ですが、専任の衛生管理者が必要となる人数基準には達していません。深夜業や高熱物体取扱業務などの有害業務が含まれていても、常時400人の事業場であるため、少なくとも1人を専任の衛生管理者にしなければならないとはいえません。

下に移動する

(1) 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適切です。製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場において、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、労働者の危険や健康障害を防止するための業務を統括管理する立場です。この事業場は製造業で、常時400人の労働者を使用しているため、300人以上という基準を満たします。よって、総括安全衛生管理者の選任が必要です。

(2) 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

不適切です。衛生管理者の専任が必要となるのは、常時1000人を超える労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時30人以上従事する労働者がいる場合で、かつ常時500人を超える労働者を使用する事業場などです。この問題では、深夜業を含む業務に200人、多量の高熱物体を取り扱う業務に50人が従事しており、有害業務の条件だけを見ると専任要件に関係しそうに見えます。しかし、事業場全体の労働者数は常時400人であり、500人を超えていません。そのため、衛生管理者を選任する必要はありますが、少なくとも1人を専任とする必要はありません。ここがこの問題の正誤判断の中心です。

(3) 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

適切です。第一種衛生管理者免許は、有害業務を含む業種でも衛生管理者として選任できる資格です。製造業は有害業務との関係が出やすい業種であり、第二種衛生管理者免許では対応できない場合がありますが、第一種衛生管理者免許であれば対応できます。この事業場では、深夜業、高熱物体の取扱い、塩素の取扱いといった有害業務が含まれているため、第一種衛生管理者免許を有する者から衛生管理者を選任することは法令上問題ありません。

(4) 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

適切です。産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です。ただし、産業医を専属にしなければならないのは、原則として常時1000人以上の労働者を使用する事業場、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。この事業場は常時400人であり、有害業務に従事する人数を見ても、専属産業医が必要となる基準には達していません。そのため、産業医を選任する必要はありますが、専属でない産業医を選任することができます。

(5) 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

適切です。塩素は特定化学物質に該当しますが、問題文では「試験研究のため取り扱う作業」とされています。特定化学物質作業主任者の選任義務は、特定化学物質を取り扱うすべての場面に一律にかかるわけではなく、試験研究のため取り扱う作業については選任義務の対象から除かれます。そのため、この事業場では塩素を取り扱う者が30人いても、試験研究のための取扱いである以上、特定化学物質作業主任者を選任しなくてよいことになります。

下に移動する

この問題で覚えるポイント

製造業では、常時300人以上の労働者を使用する事業場で総括安全衛生管理者の選任が必要です。衛生管理者は常時50人以上の事業場で必要となり、労働者数に応じて選任人数が増えます。常時201人以上500人以下の事業場では、衛生管理者は2人以上必要です。専任の衛生管理者は、単に有害業務があるだけで必要になるわけではありません。常時1000人を超える事業場、または一定の有害業務に常時30人以上従事する労働者がいて、かつ事業場全体で常時500人を超える場合などに必要です。産業医は常時50人以上で選任が必要ですが、専属産業医は原則として常時1000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上従事させる場合に必要です。第一種衛生管理者免許は、有害業務を含む業種でも衛生管理者として選任できます。特定化学物質を扱う場合でも、試験研究のための取扱いについては、特定化学物質作業主任者の選任義務が問題にならない点を押さえておくと正誤判断が安定します。

下に移動する

ひっかけポイント

この問題の最大のひっかけは、有害業務に従事する人数が具体的に示されているため、「専任の衛生管理者が必要」と早合点しやすい点です。深夜業200人、高熱物体取扱業務50人という数字を見ると、専任要件に該当しそうに見えますが、事業場全体の人数が常時400人であることが決定的です。専任衛生管理者の判断では、有害業務の人数だけでなく、事業場全体が500人を超えるかどうかも確認する必要があります。また、産業医についても、選任義務と専属義務を混同しやすいです。常時50人以上なら産業医の選任は必要ですが、専属にするかどうかは別の基準で判断します。さらに、塩素という有害性の強い物質が出てくるため、特定化学物質作業主任者が当然必要だと考えやすいですが、「試験研究のため」という例外条件が入っています。人数、業種、有害業務、専任と専属、試験研究の例外を一つずつ切り分けて判断することが、このテーマでの得点につながります。

次の問題へ