出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第28問
問題
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1) 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。
(2) プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。
(3) 「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、あるいはこれに対処することである。
(4) 心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題があることに留意する。
(5) 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。
第1種衛生管理者|メンタルヘルスケア指針と一次予防・二次予防・三次予防を解説
メンタルヘルスケアでは、一次予防、二次予防、三次予防を総合的に進めるとともに、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアを連携させることが重要です。正解は(2)です。ストレスチェック制度とメンタルヘルスケアは密接に関係するため、衛生委員会や安全衛生委員会で関連付けて調査審議することが適切です。プライバシー保護は重要ですが、それを理由に関連付けた審議を避けるという考え方は適切ではありません。
(1) 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。
適切です。メンタルヘルスケアでは、まずメンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防が重要です。職場環境の改善、ストレス要因の低減、教育研修などがこれに当たります。次に、メンタルヘルス不調を早期に発見し、相談対応や医師による面接指導などにつなげる二次予防があります。さらに、休業した労働者の職場復帰支援や再発防止を行う三次予防も必要です。心の健康づくり計画では、これらを切れ目なく進めることが大切です。
(2) プライバシー保護の観点から、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことは避ける。
不適切です。ストレスチェック制度は、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、職場環境の改善につなげるための制度です。メンタルヘルスケアと密接に関係するため、衛生委員会や安全衛生委員会において、ストレスチェック制度に関する事項とメンタルヘルスケアに関する事項を関連付けて調査審議することが望まれます。もちろん、個人の検査結果や健康情報についてはプライバシー保護が必要です。しかし、個人情報を適切に保護したうえで、制度運用や職場環境改善について審議することは重要です。関連付けて行うこと自体を避けるという記述が誤りです。
(3) 「セルフケア」とは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減する、あるいはこれに対処することである。
適切です。セルフケアとは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自分のストレスに気づき、予防、軽減、対処することです。たとえば、疲労や不眠、気分の落ち込みなどの変化に気づくこと、相談窓口を利用すること、生活習慣を整えることなどが含まれます。メンタルヘルスケアは会社側だけが行うものではなく、労働者自身が自分の状態を理解し、早めに対応することも大切です。
(4) 心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題があることに留意する。
適切です。メンタルヘルス不調は、外見から分かりにくく、本人の努力不足、性格の問題、勤務態度の問題などと誤解されることがあります。そのため、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康問題ではなく人事評価や性格面の問題として見られてしまう傾向に注意する必要があります。メンタルヘルスケアでは、偏見や不利益な取扱いを防ぎ、健康問題として適切に支援する視点が重要です。
(5) 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の要因によって影響を受ける可能性があるため、人事労務管理部門と連携するようにする。
適切です。労働者の心の健康は、仕事の量や質だけでなく、職場配置、人事異動、役割の変化、職場の人間関係、組織体制などの影響を受けます。そのため、産業保健スタッフや衛生管理者だけで対応するのではなく、人事労務管理部門と連携することが重要です。職場環境の改善、配置転換、労働時間管理、復職支援などは、人事労務管理と深く関係します。メンタルヘルスケアは、健康管理と人事労務管理を切り離さずに考える必要があります。
この問題で覚えるポイント
メンタルヘルスケア指針では、心の健康づくり計画に基づき、一次予防、二次予防、三次予防を円滑に行うことが重要です。一次予防はメンタルヘルス不調の未然防止、二次予防は早期発見と適切な対応、三次予防は職場復帰支援や再発防止です。セルフケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減し、対処することです。メンタルヘルスケアでは、労働者本人の努力だけでなく、管理監督者によるラインケア、産業医や衛生管理者など事業場内産業保健スタッフ等によるケア、外部専門機関など事業場外資源によるケアを組み合わせます。ストレスチェック制度は、メンタルヘルスケアと関連付けて衛生委員会等で調査審議することが重要です。ただし、個人の健康情報や検査結果は適切に保護します。職場配置、人事異動、組織体制なども心の健康に影響するため、人事労務管理部門との連携も必要です。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、プライバシー保護という正しい考え方を使って、制度全体の連携を否定している点です。メンタルヘルスでは個人情報の保護が非常に重要なので、「関連付けて審議することは避ける」と言われると正しそうに見えます。しかし、ストレスチェック制度はメンタルヘルスケアの一部として職場環境改善にもつなげる制度であり、衛生委員会や安全衛生委員会でメンタルヘルスケアと関連付けて調査審議することが大切です。個人の検査結果を不用意に共有しないことと、制度運用や職場環境改善について審議することは別です。また、セルフケアは労働者任せにするという意味ではなく、労働者自身の気づきと対処を支援する考え方です。このテーマでは、プライバシー保護、集団的な職場改善、個別支援を混同しないことが得点につながります。
