【第一種衛生管理者過去問】2025年4月公表問題|問25|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設の設置基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2025年(令和7年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第25問

問題

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

(1) 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

(2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

(3) 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

(5) 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

第1種衛生管理者|労働安全衛生規則の衛生基準と事業場施設の設置基準を解説

事業場の衛生基準では、屋内作業場の気積、ねずみ・昆虫等の防除、休養室、食堂、炊事場などについて具体的な基準が定められています。答えは(5)です。炊事場には、専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはならないため、洗浄剤を含浸させたマットを置いていても、土足で入れる状態は衛生基準に違反します。

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(1) 常時40人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き400m3となっている。

適切です。屋内作業場の気積は、労働者1人について10m3以上必要です。この気積を計算するときは、設備の占める容積と、床面から4mを除いて判断します。本問では、床面から3mを超える高さを除き40人に対して400m3なので、少なくとも1人当たり10m3超となり、基準を満たしています。

(2) ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、3か月ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。

適切です。事業者は、ねずみ、昆虫等について、発生場所、生息場所、侵入経路、被害の状況を定期的に調査し、その結果に基づいて必要な防除措置を行う必要があります。調査は6か月ごとに1回、定期に、統一的に行う点が重要です。よって3か月ごとに一回、定期に行っている状況は違反とは言えません。飲食物を扱う場所だけでなく、事業場の衛生管理として広く問われる内容です。

(3) 男性5人を含む常時30人の労働者が就業している事業場で、女性用には臥(が)床することのできる休養室を設けているが、男性用には、臥床することのできない休憩設備を利用させている。

適切です。休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で、男女別に設ける必要があります。本問では常時30人の労働者であり、男性5人を含むため、常時女性30人以上にも該当しません。そのため、法令上、男女別の臥床できる休養室を必ず設けなければならない事業場には当たりません。

(4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1m2を超えるようにしている。

適切です。事業場に附属する食堂では、食事の際の1人について、床面積を1m2以上とする必要があります。本問では「1m2を超えるようにしている」とされているため、必要な面積を確保しています。食堂は、労働者が衛生的に食事をとるための施設であり、広さ、採光、換気、清潔保持などが衛生管理上のポイントになります。

(5) 事業場に附属する炊事場の入口には、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のままでも立ち入ることができるようにしている。

不適切です。炊事場は、食品を扱う衛生上重要な場所であるため、土足のまま立ち入らせてはなりません。入口に洗浄剤入りのマットを設置していたとしても、土足で入れる状態であれば、外部の汚れや病原体を持ち込むおそれがあります。法令上は、炊事場専用の履物を備え、土足と区別して衛生状態を保つことが求められます。したがって、この選択肢が衛生基準に違反しているものです。

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この問題で覚えるポイント

屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上必要です。計算では、設備の占める容積と床面から4mを超える高さにある空間を除きます。ねずみ、昆虫等については、発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況を6か月ごとに1回、定期に、統一的に調査し、結果に基づいて必要な措置を講じます。休養室又は休養所は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する事業場で必要となり、男女別に設ける点が重要です。食堂の床面積は、食事の際の1人について1m2以上が基準です。炊事場では、土足での立入りは認められず、専用の履物を備えて衛生を保つ必要があります。

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ひっかけポイント

このテーマでは、数字と条件の組合せで判断を誤りやすいです。気積は「1人10m3以上」だけでなく、計算から除外する空間がある点まで確認する必要があります。休養室は、労働者が30人いれば必ず必要と考えてしまいがちですが、基準は常時50人以上又は常時女性30人以上です。炊事場については、洗浄剤入りマットがあると衛生対策をしているように見えますが、法令上のポイントは土足で入れるかどうかです。一部だけ衛生的に見える表現に引っ張られず、基準そのものに合っているかを確認することが大切です。

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