【第一種衛生管理者過去問】2024年10月公表問題|問27|年次有給休暇の比例付与日数と短時間労働者の付与基準|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2024年(令和6年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第27問

問題

週所定労働時間が30時間週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。 ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1) 12日

(2) 13日

(3) 14日

(4) 16日

(5) 18日

第1種衛生管理者|年次有給休暇の比例付与日数と短時間労働者の付与基準を解説

年次有給休暇は、継続勤務期間と出勤率を満たした労働者に対して与えられます。短時間労働者については、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下などの場合に比例付与の対象となります。しかし、この問題の労働者は週所定労働日数が4日であっても、週所定労働時間が30時間であるため、比例付与ではなく通常の年次有給休暇日数が適用されます。4年6か月継続勤務した労働者に新たに与える年次有給休暇は16日です。答えは(4)です。

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(1) 12日

不適切です。12日は、週所定労働日数が4日などの短時間労働者について、比例付与の表を使った場合に出てくる日数と混同しやすい数字です。しかし、比例付与の対象となるためには、原則として週所定労働時間が30時間未満であることが必要です。この問題では週所定労働時間が30時間とされているため、短時間労働者の比例付与ではなく、通常の労働者と同じ付与日数を考えます。4年6か月継続勤務の場合は16日ですので、12日は誤りです。

(2) 13日

不適切です。13日は、通常の年次有給休暇日数にも、この条件における比例付与日数にも該当しません。年次有給休暇の日数は、雇入れの日から6か月継続勤務した時点で10日、その後は継続勤務期間に応じて増えていきます。4年6か月継続勤務している場合、通常の付与日数は16日です。週所定労働時間が30時間である点を見落とすと、短時間労働者の表を探してしまいやすいですが、この問題では通常の付与日数で判断します。

(3) 14日

不適切です。14日は、3年6か月継続勤務した通常の労働者に与えられる年次有給休暇日数です。この問題では、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務した労働者であるため、1段階進んで16日が付与されます。年次有給休暇では、継続勤務期間を正確に読むことが重要です。3年6か月と4年6か月を取り違えると、14日を選んでしまいます。

(4) 16日

適切です。週所定労働時間が30時間であるため、この労働者には短時間労働者の比例付与ではなく、通常の年次有給休暇日数が適用されます。通常の年次有給休暇は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日となります。この問題では、4年6か月継続勤務し、直前1年間に全労働日の8割以上出勤しているため、法令上、新たに16日の年次有給休暇を与えなければなりません。

(5) 18日

不適切です。18日は、通常の労働者が5年6か月継続勤務した場合に与えられる年次有給休暇日数です。この問題の継続勤務期間は4年6か月であり、5年6か月には達していません。年次有給休暇の日数は、勤続年数に応じて段階的に増えていくため、1年分先の付与日数を選ばないように注意が必要です。4年6か月の場合は16日です。

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この問題で覚えるポイント

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に与えられます。通常の付与日数は、6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日です。短時間労働者の比例付与は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下などの場合に適用されます。週所定労働日数が4日であっても、週所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく通常の付与日数を用います。試験では、週所定労働日数だけで比例付与と判断せず、週所定労働時間が30時間未満かどうかを必ず確認することが大切です。

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ひっかけポイント

この問題の罠は、週所定労働日数が4日という条件を見て、すぐに短時間労働者の比例付与だと判断してしまう点です。比例付与の判断では、週所定労働日数だけでなく、週所定労働時間が30時間未満かどうかが重要です。問題文では週所定労働時間が30時間とされているため、比例付与の条件から外れます。また、4年6か月という継続勤務期間も間違えやすい部分です。3年6か月なら14日、4年6か月なら16日、5年6か月なら18日です。年次有給休暇の問題では、労働時間、労働日数、継続勤務期間、出勤率の4つを順番に確認すると、ひっかけを避けやすくなります。

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