【第一種衛生管理者過去問】2023年4月公表問題|問27|パートタイム労働者の年次有給休暇日数計算方法|関係法令(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2023年(令和5年度)4月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第27問

問題

週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して4年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。

(1) 9日

(2) 10日

(3) 11日

(4) 12日

(5) 13日

衛生管理者過去問|パートタイム労働者の年次有給休暇日数計算方法を解説

年次有給休暇は、継続勤務年数と出勤率に応じて付与されます。週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の労働者には、通常の労働者とは異なる比例付与の日数が適用されます。本問の労働者は週25時間、週4日勤務であり、直前1年間の出勤率も8割以上を満たしているため、比例付与の表を用いて判断します。週4日勤務で4年6か月継続勤務した場合に新たに与える年次有給休暇は12日です。よって、正しい答えは(4)です。

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(1) 9日

不適切です。9日は、週4日勤務の労働者について、継続勤務年数が1年6か月の場合などに対応する日数です。本問では、雇入れの日から4年6か月継続勤務しています。年次有給休暇は勤務年数が長くなるにつれて付与日数が増える仕組みであるため、4年6か月勤務している労働者に9日を付与するのは少なすぎます。比例付与の対象であっても、継続勤務年数を正しく当てはめることが大切です。

(2) 10日

不適切です。10日は、週4日勤務の労働者について、継続勤務年数が2年6か月の場合などに対応する日数です。本問の労働者は4年6か月継続勤務しているため、さらに多い日数が付与されます。パートタイム労働者だから一律に少ない日数になるのではなく、週所定労働日数と継続勤務年数に応じて段階的に増える点を押さえておきましょう。

(3) 11日

不適切です。11日は、週4日勤務の労働者について、継続勤務年数が3年6か月の場合などに対応する日数です。本問では4年6か月継続勤務しているため、11日ではなく12日が正しい付与日数になります。年次有給休暇の問題では、勤務年数が「3年6か月」なのか「4年6か月」なのかという1段階の違いで答えが変わるため、問題文の年数を丁寧に確認することが重要です。

(4) 12日

適切です。週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日の労働者は、年次有給休暇の比例付与の対象になります。この場合、継続勤務年数が4年6か月で、直前1年間の出勤率が8割以上であれば、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数は12日です。本問では、週25時間、週4日勤務、4年6か月継続勤務、出勤率8割以上という条件がすべてそろっているため、12日が正しい答えです。

(5) 13日

不適切です。13日は、週4日勤務の労働者について、継続勤務年数が5年6か月の場合などに対応する日数です。本問では4年6か月継続勤務であり、5年6か月には達していません。年次有給休暇の付与日数は、現在の勤続年数ではなく、法令上の継続勤務年数の区分に正確に当てはめて判断します。1年分多く見積もると13日を選びやすいため注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。その後は、継続勤務年数に応じて付与日数が増えていきます。週所定労働時間が30時間以上の労働者は、週所定労働日数が少なくても通常の付与日数が適用されます。週所定労働時間が30時間未満で、かつ週所定労働日数が4日以下の労働者には比例付与が適用されます。週4日勤務の比例付与では、6か月で7日、1年6か月で8日、2年6か月で9日、3年6か月で10日、4年6か月で12日、5年6か月で13日、6年6か月以上で15日となります。ただし、試験では表の丸暗記だけでなく、週所定労働時間が30時間未満かどうか、週所定労働日数が何日か、継続勤務年数が何年何か月か、出勤率8割以上を満たしているかを順番に確認することが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題の大きなひっかけは、パートタイム労働者という言葉だけで通常の年次有給休暇日数ではなく比例付与を使うと早合点させる点にあります。比例付与を使うには、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下などの条件を満たす必要があります。本問では週25時間、週4日なので比例付与の対象ですが、ここを確認せずに進むと誤答しやすくなります。また、4年6か月という勤続年数を3年6か月や5年6か月と取り違えると、11日や13日を選んでしまいます。年次有給休暇の問題では、出勤率、週所定労働時間、週所定労働日数、継続勤務年数の4つを機械的に照合することが最も確実です。

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