出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)第22問
問題
産業医に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
(1) 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
(2) 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
(3) 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
(4) 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
(5) 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
第1種衛生管理者|産業医の権限・巡視頻度・勧告義務の法令ポイントを解説
産業医は、労働者の健康管理を専門的立場から行う医師であり、事業者から必要な情報提供を受ける権限、衛生委員会への関与、作業場巡視、勧告などの役割があります。答えは(4)です。産業医の巡視頻度を2か月に1回以上へ変更できるのは、単に衛生委員会の議事概要を提供されている場合ではなく、事業者の同意があり、所定の情報が毎月1回以上提供されている場合です。選択肢(4)は、条件を不完全に示しているため誤りです。
(1) 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるものを提供しなければならない。
適切です。産業医が労働者の健康管理を適切に行うためには、健康診断の結果だけでなく、長時間労働の状況、作業内容、有害業務への従事状況、職場環境などの情報が必要になります。産業医は医師ですが、職場の実態を知らなければ、労働者の健康障害を予防するための適切な判断や助言ができません。そのため、事業者には産業医に必要な情報を提供する義務があります。特に、労働者の業務に関する情報は、過重労働やメンタルヘルス不調、職業性疾病の予防に直結する重要な情報です。
(2) 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法により、労働者に周知させなければならない。
適切です。産業医が選任されていても、労働者が「何を相談できるのか」「どうやって相談すればよいのか」「相談した内容がどのように扱われるのか」を知らなければ、制度が十分に機能しません。そのため、事業者は産業医の業務内容、健康相談の申出方法、心身の状態に関する情報の取扱方法を労働者に周知する必要があります。これは、労働者が安心して産業医に相談できるようにするための規定です。単に産業医を選任するだけでは足りず、労働者が利用できる形で情報を知らせる点が重要です。
(3) 産業医は、衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
適切です。衛生委員会は、労働者の健康障害防止や健康保持増進などについて調査審議する場です。産業医は、医学的・専門的な立場から、職場における健康リスクを把握し、必要があれば衛生委員会に調査審議を求めることができます。たとえば、長時間労働者の増加、メンタルヘルス不調の傾向、有害業務による健康障害のおそれなどがある場合、産業医の意見を衛生委員会で取り上げることが重要になります。産業医は単なる健康診断結果の確認者ではなく、職場全体の健康管理体制に関与する立場にあります。
(4) 産業医は、衛生委員会を開催した都度作成する議事概要を、毎月1回以上、事業者から提供されている場合には、作業場等の巡視の頻度を、毎月1回以上から2か月に1回以上にすることができる。
不適切です。産業医の作業場等の巡視頻度は、原則として毎月1回以上です。ただし、一定の条件を満たす場合には、2か月に1回以上とすることができます。この例外が認められるためには、事業者から産業医に対して所定の情報が毎月1回以上提供されていることに加え、事業者の同意が必要です。選択肢では、衛生委員会の議事概要が毎月1回以上提供されている場合だけで巡視頻度を減らせるように書かれていますが、これだけでは要件として不十分です。試験では、原則の「毎月1回以上」と例外の「2か月に1回以上」、さらに例外を使うための条件がよく問われます。
(5) 事業者は、産業医から労働者の健康管理等について勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを3年間保存しなければならない。
適切です。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対して勧告を行うことができます。事業者は、この勧告を受けた場合、勧告の内容と、それを受けて講じた措置の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。もし措置を講じない場合でも、その旨と理由を記録する必要があります。これは、産業医の勧告を形式的なものにせず、事業者がどのように対応したかを明確に残すための制度です。産業医の勧告は、労働者の健康確保に関する重要な法的手続として扱われます。
この問題で覚えるポイント
産業医の作業場等の巡視は、原則として毎月1回以上です。ただし、事業者の同意があり、産業医に所定の情報が毎月1回以上提供されている場合には、2か月に1回以上とすることができます。産業医を選任した事業者は、産業医が健康管理を適切に行うために必要な労働者の業務情報を提供しなければなりません。また、産業医の業務内容、健康相談の申出方法、心身の状態に関する情報の取扱方法は、労働者に周知する必要があります。産業医は衛生委員会に必要な調査審議を求めることができ、労働者の健康管理等について事業者に勧告することもできます。事業者が産業医から勧告を受けた場合は、勧告内容と対応内容を記録し、3年間保存する必要があります。産業医は、単に健康診断に関わる医師ではなく、職場巡視、情報把握、衛生委員会への関与、勧告を通じて、職場の健康管理体制を支える専門職であると整理して覚えると理解しやすいです。
ひっかけポイント
この問題のひっかけは、産業医の巡視頻度を2か月に1回以上へ緩和できる条件を、あたかも「衛生委員会の議事概要を提供していれば足りる」ように見せている点です。巡視頻度の例外は有名な論点ですが、試験では「毎月1回以上」と「2か月に1回以上」という数値だけでなく、例外を使うための条件まで正確に問われます。文章の一部だけを見ると、議事概要の提供や情報共有はもっともらしく見えるため、正しいと判断しやすいです。しかし、法令問題では「必要な条件がすべて書かれているか」を確認することが大切です。特に、原則と例外がある制度では、例外の条件が一部欠けているだけで誤りになります。産業医の問題では、情報提供、周知、衛生委員会への関与、勧告、巡視頻度がセットで出題されやすいため、似た制度を混同せず、誰が、誰に、何を、どの頻度で行うのかを丁寧に整理することが得点につながります。
