【第一種衛生管理者過去問】2021年10月公表問題|問34|労働安全衛生マネジメントシステムの基本と監査制度|労働衛生(有害業務以外)を解説

出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第34問

問題

厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。

(2) このシステムは、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものである。

(3) このシステムでは、事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものとして、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる。

(4) このシステムでは、事業者は、安全衛生方針に基づき設定した安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成する。

(5) 事業者は、このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて調査及び評価を行うため、外部の機関による監査を受けなければならない。

第1種衛生管理者|労働安全衛生マネジメントシステムの基本と監査制度を解説

労働安全衛生マネジメントシステムは、安全衛生方針を定め、目標を設定し、計画を作成して実施し、その結果を評価して改善につなげる仕組みです。答えは(5)です。労働安全衛生マネジメントシステムでは、実施状況について監査を行うことは重要ですが、外部機関による監査を必ず受けなければならない制度ではありません。事業者が自ら体制を整え、継続的改善を進めることが基本です。

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(1) この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。

適切です。その理由は、この指針が個別の危険防止措置を細かく定めるものではなく、事業場全体で安全衛生管理を計画的かつ継続的に進めるための仕組みを示したものだからです。たとえば、機械設備の安全装置、有害化学物質の取扱い、作業環境測定などの具体的な義務は、労働安全衛生法や関係規則で定められます。労働安全衛生マネジメントシステムの指針は、それらの個別措置をどのように組織として管理し、改善していくかという管理の枠組みを示しています。

(2) このシステムは、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものである。

適切です。その理由は、安全衛生管理は事業活動と切り離して行うものではないからです。労働安全衛生マネジメントシステムでは、安全衛生を特別な部署だけの仕事にせず、生産管理、品質管理、人員配置、設備管理、作業手順などの日常業務と一体で運用することが求められます。安全衛生だけを別枠で考えると、現場の実態に合わない形式的な管理になりやすいため、事業運営そのものに組み込むことが重要です。

(3) このシステムでは、事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものとして、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる。

適切です。その理由は、安全衛生方針が労働安全衛生マネジメントシステムの出発点になるからです。事業者が安全衛生についてどのような姿勢で取り組むのかを明確にし、それを労働者だけでなく、関係請負人など関係者にも周知することで、事業場全体で同じ方向を向いて安全衛生活動を進められます。特に請負人が関係する現場では、自社の労働者だけでなく、関係者にも方針を共有することが労働災害防止につながります。

(4) このシステムでは、事業者は、安全衛生方針に基づき設定した安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成する。

適切です。その理由は、安全衛生計画は安全衛生方針と安全衛生目標を具体的な行動に落とし込むものだからです。危険性又は有害性等の調査、いわゆるリスクアセスメントなどの結果を踏まえて、どの危険を優先的に低減するのか、どの時期までにどの対策を実施するのかを定めます。「一定の期間を限り」という点も重要で、計画は漠然とした努力目標ではなく、期間を区切って実施、評価、改善につなげるために作成されます。

(5) 事業者は、このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて調査及び評価を行うため、外部の機関による監査を受けなければならない。

不適切です。その理由は、労働安全衛生マネジメントシステムにおける監査は必要な仕組みですが、外部機関による監査を受けることが義務付けられているわけではないからです。システムが適切に実施されているかを調査し評価するために、事業者は監査を行いますが、これは基本的に事業場の内部で実施することができます。外部機関の監査を受けること自体は有効な場合がありますが、「受けなければならない」と断定している点が誤りです。試験では、任意で活用できるものを法的義務のように表現している選択肢に注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

労働安全衛生マネジメントシステムは、個別の危険防止措置そのものを定める制度ではなく、安全衛生方針、目標、計画、実施、評価、改善という流れで安全衛生水準を継続的に高めるための管理の仕組みです。安全衛生方針は事業者が表明し、労働者だけでなく関係請負人その他の関係者にも周知します。安全衛生目標は安全衛生方針に基づいて設定し、安全衛生計画は危険性又は有害性等の調査結果などを踏まえて一定期間ごとに作成します。システムは生産管理など事業実施に係る管理と一体で運用される点も重要です。監査はシステムの実施状況を調査、評価するために行われますが、外部機関による監査が必須という意味ではありません。外部監査、第三者認証、法定義務という言葉が出てきたときは、本当に義務なのかを確認することが正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

このテーマでは、「監査」という言葉から外部機関や第三者認証を連想してしまうことが大きな落とし穴です。マネジメントシステムという表現を見ると、ISOのような外部審査を受ける制度だと思い込みやすいですが、労働安全衛生マネジメントシステムの指針では、外部機関による監査を必ず受ける義務までは求めていません。また、文章の前半に「適切に実施されているか調査及び評価を行う」と正しい内容が書かれているため、後半の「外部の機関による監査を受けなければならない」という誤りを見落としやすくなっています。一部だけ正しい文章は試験でよく出る典型的なひっかけです。「行うことが望ましい」「行うことができる」と「行わなければならない」は意味が大きく異なるため、義務を示す表現が出たときは特に慎重に読むことが大切です。

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