問題
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1) ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
(2) ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
(3) ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
(4) 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
(5) 情報機器作業に係る定期健康診断を、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
一種衛生管理者過去問|情報機器作業ガイドラインとVDT作業の労働衛生管理を解説
情報機器作業では、眼精疲労、肩こり、腰痛、精神的疲労などを防ぐために、作業環境、作業姿勢、作業時間、健康診断を適切に管理することが重要です。答えは(3)です。ディスプレイとの視距離は「おおむね40cm以上」が望ましいため、「おおむね30cm以内」としている点が不適切です。
(1) ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
適切です。その理由は、ディスプレイ画面が明るすぎたり、周囲の照明が強すぎたりすると、画面の反射やまぶしさによって眼に負担がかかるためです。情報機器作業では、画面上の照度を500ルクス以下にすることが望ましいとされています。照度が高ければ高いほど見やすいとは限らず、ディスプレイ作業では反射やグレアを抑えることが大切です。
(2) ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
適切です。その理由は、グレアとは、画面への光の映り込みやまぶしさによって見えにくくなる状態をいうためです。グレアがあると、無意識に姿勢を崩したり、目を凝らしたりして、眼精疲労や肩こりの原因になります。ディスプレイの角度や向きを調整し、照明や窓からの光が画面に反射しないようにすることは、情報機器作業の基本的な労働衛生管理です。
(3) ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
不適切です。その理由は、ディスプレイとの視距離は「おおむね40cm以上」とすることが望ましいためです。「30cm以内」では画面に近すぎ、眼の調節機能に負担がかかりやすくなります。画面の上端を眼の高さよりやや下にする点は適切ですが、視距離の基準が誤っています。この選択肢は、一部は正しいものの、数値が誤っているため不適切です。
(4) 1日の情報機器
出典:第一種衛生管理者2021年(令和3年度)10月公表問題|労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの)第33問
問題
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
(1) ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
(2) ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
(3) ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
(4) 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
(5) 情報機器作業に係る定期健康診断を、1年以内ごとに1回、定期に実施している。
一種衛生管理者過去問|情報機器作業ガイドラインとVDT作業の労働衛生管理を解説
情報機器作業では、眼精疲労、肩こり、腰痛、精神的疲労などを防ぐために、作業環境、作業姿勢、作業時間、健康診断を適切に管理することが重要です。
答えは(3)です。
ディスプレイとの視距離は「おおむね40cm以上」が望ましいため、「おおむね30cm以内」としている点が不適切です。
(1) ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
適切です。
その理由は、ディスプレイ画面が明るすぎたり、周囲の照明が強すぎたりすると、画面の反射やまぶしさによって眼に負担がかかるためです。
情報機器作業では、画面上の照度を500ルクス以下にすることが望ましいとされています。
照度が高ければ高いほど見やすいとは限らず、ディスプレイ作業では反射やグレアを抑えることが大切です。
(2) ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
適切です。
その理由は、グレアとは、画面への光の映り込みやまぶしさによって見えにくくなる状態をいうためです。
グレアがあると、無意識に姿勢を崩したり、目を凝らしたりして、眼精疲労や肩こりの原因になります。
ディスプレイの角度や向きを調整し、照明や窓からの光が画面に反射しないようにすることは、情報機器作業の基本的な労働衛生管理です。
(3) ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
不適切です。
その理由は、ディスプレイとの視距離は「おおむね40cm以上」とすることが望ましいためです。
「30cm以内」では画面に近すぎ、眼の調節機能に負担がかかりやすくなります。
画面の上端を眼の高さよりやや下にする点は適切ですが、視距離の基準が誤っています。
この選択肢は、一部は正しいものの、数値が誤っているため不適切です。
