【危険物取扱者乙種4類予想問題6】|問5|製造所等の廃止・譲渡等の届出 廃止、譲渡・引渡し、品名・数量変更に必要な手続き|法令を解説

問題

危険物製造所等の廃止、譲渡等に関する手続きについて、次のうち正しいものはどれか。

(1) 製造所等の用途を廃止した場合は、廃止後10日以内に消防長または消防署長へ届け出なければならない。

(2) 製造所等を譲渡し、または引き渡した場合は、譲受人または引受人が遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。

(3) 製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名を変更する場合は、変更後に遅滞なく届け出ればよい。

(4) 製造所等で貯蔵する危険物の数量を、指定数量の倍数が増加しない範囲で変更する場合は、届出も許可も一切必要ない。

(5) 製造所等を相続により取得した場合は、新たに設置許可を受けなければ、その施設を引き継ぐことはできない。

危険物取扱者乙種4類|製造所等の廃止・譲渡等の届出を解説

危険物製造所等の廃止や譲渡、相続、危険物の品名や数量の変更に伴う手続きについて理解しているかを確認する問題です。消防法では施設の状況が変わる場合に届出や許可が必要となるケースが細かく定められています。譲渡や引渡しを受けた者は遅滞なく市町村長等へ届け出る義務があるため、答えは(2)です。それぞれの手続きについて、届出なのか許可なのか、また手続きの時期を整理して覚えることが重要です。

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【危険物取扱者乙種4類予想問題6】|問5|製造所等の廃止・譲渡等の届出 廃止、譲渡・引渡し、品名・数量変更に必要な手続き|法令を解説する画像__otu4-06-hourei-q5

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(1) 製造所等の用途を廃止した場合は、廃止後10日以内に消防長または消防署長へ届け出なければならない。

不適切です。製造所等を廃止した場合は、市町村長等へ遅滞なく届出を行う必要があります。「廃止後10日以内」という期限は消防法には定められていません。また、届出先も消防長または消防署長ではなく、原則として設置許可権者である市町村長等となります。試験では「10日以内」や「消防署長へ届出」など、もっともらしい表現で誤りを作ることが多いため注意が必要です。

(2) 製造所等を譲渡し、または引き渡した場合は、譲受人または引受人が遅滞なく市町村長等へ届け出なければならない。

適切です。製造所等を譲渡または引渡しした場合には、新たに権利を取得した譲受人または引受人が、市町村長等へ遅滞なく届け出なければなりません。これは施設の管理者が変更されたことを行政が把握し、安全管理体制を適切に維持するための重要な手続きです。試験では「誰が届け出るのか」と「いつ届け出るのか」が頻繁に問われるため、譲受人または引受人が遅滞なく届け出ることを確実に覚えておきましょう。

(3) 製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名を変更する場合は、変更後に遅滞なく届け出ればよい。

不適切です。危険物の品名を変更する場合は、内容によっては施設の変更許可が必要になります。単純に変更後に届け出ればよいというものではありません。危険物の種類や性質が変わると安全対策にも影響するため、変更前に必要な許可を受けなければならない場合があります。「変更だから届出だけ」と考えるのではなく、変更内容によって届出か許可かが異なることを理解することが大切です。

(4) 製造所等で貯蔵する危険物の数量を、指定数量の倍数が増加しない範囲で変更する場合は、届出も許可も一切必要ない。

不適切です。危険物の数量変更であっても、変更内容によっては変更許可や変更届が必要となる場合があります。指定数量の倍数が増加しないからといって、すべての変更手続きが不要になるわけではありません。危険物施設では数量や品名の変更が安全対策に影響するため、法令に基づいて適切な手続きを行う必要があります。「数量が増えなければ何もしなくてよい」という考え方は誤りです。

(5) 製造所等を相続により取得した場合は、新たに設置許可を受けなければ、その施設を引き継ぐことはできない。

不適切です。製造所等を相続した場合には、新たに設置許可を受け直す必要はありません。相続人は所定の届出を行うことで、その地位を承継できます。消防法では事業の継続性を考慮し、相続の場合には新規設置として扱うのではなく、権利の承継として取り扱っています。そのため、新たな設置許可が必要という説明は誤りです。

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この問題で覚えるポイント

危険物製造所等では、施設の廃止や譲渡、引渡し、相続など管理者や施設の状況が変わる場合には消防法に基づく手続きが必要です。譲渡や引渡しでは譲受人または引受人が遅滞なく市町村長等へ届け出ます。相続の場合は新たな設置許可ではなく承継の届出によって地位を引き継ぎます。また、危険物の品名や数量の変更は内容によって変更許可や変更届が必要となるため、「変更だから届出だけ」「数量が増えなければ何も不要」と決めつけないことが重要です。試験では「届出」と「許可」の違いや、「変更前に必要な手続き」と「変更後の届出」の違いが頻繁に問われます。

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ひっかけポイント

このテーマでは、「遅滞なく届出」と「〇日以内の届出」、「届出」と「許可」、「新規設置」と「承継」を混同させる問題が多く出題されます。数字や期限を付け加えることで正しそうに見せたり、変更であればすべて届出だけで済むと思わせたりするのが典型的なひっかけです。また、相続を新たな設置と勘違いさせる問題もよく出題されます。誰が手続きを行うのか、どの行政機関へ届け出るのか、届出で足りるのか許可が必要なのかを整理して覚えることが正答への近道です。

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