問題
指定数量以上の危険物を取り扱う製造所を新たに設置する場合の手続について、次のうち正しいものはどれか。
(1) 工事着手後であっても、完成検査を受ける前に設置許可を受ければよい。
(2) 市町村長等の設置許可を受けて工事を行い、工事完成後は完成検査の申請をした時点から使用できる。
(3) 市町村長等の設置許可を受けて工事を行い、工事完成後に完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められた後でなければ使用できない。
(4) 設置許可を受けて工事を行った場合は、工事が申請どおりに完成していれば、完成検査を受けずに使用できる。
(5) 設置許可および完成検査は必要であるが、完成検査済証の交付前でも、危険物を貯蔵しない試運転であれば自由に使用できる。
危険物取扱者乙種4類|製造所等の設置許可と完成検査 設置前の許可と、完成検査済証交付後の使用開始を解説
危険物施設を新たに設置する際の手続の順序を理解しているかを確認する問題です。正しい流れは、「設置許可を受ける→工事を行う→完成検査を受ける→完成検査済証の交付を受ける→使用開始」となります。答えは(3)です。危険物施設は工事前の許可と完成後の検査の両方が必要であり、完成検査で技術上の基準に適合すると認められるまでは使用できません。

(1) 工事着手後であっても、完成検査を受ける前に設置許可を受ければよい。
不適切です。危険物施設の設置許可は、工事に着手する前に受けなければなりません。設置許可制度は、安全基準を満たした施設を計画段階で確認するための制度です。工事を始めてから許可を受けることは認められておらず、無許可で工事を進めることは消防法の趣旨に反します。
(2) 市町村長等の設置許可を受けて工事を行い、工事完成後は完成検査の申請をした時点から使用できる。
不適切です。完成検査は申請しただけでは効力は生じません。完成検査を受け、施設が技術上の基準に適合していることが確認され、完成検査済証の交付を受けて初めて使用できます。申請と検査合格は異なる手続であることを理解しておきましょう。
(3) 市町村長等の設置許可を受けて工事を行い、工事完成後に完成検査を受け、技術上の基準に適合すると認められた後でなければ使用できない。
適切です。これは消防法で定められた正しい手続です。指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等では、まず市町村長等の設置許可を受けてから工事を開始します。工事が完了した後は完成検査を受け、施設が技術上の基準に適合していることが確認され、完成検査済証が交付されて初めて使用できます。この順序は危険物施設の安全を確保するための重要なルールです。
(4) 設置許可を受けて工事を行った場合は、工事が申請どおりに完成していれば、完成検査を受けずに使用できる。
不適切です。工事が設計どおりに完成していても、完成検査を省略することはできません。完成検査では、実際に施工された施設が法令で定める技術上の基準に適合しているかを行政が確認します。そのため、完成検査を受けずに施設を使用することは認められていません。
(5) 設置許可および完成検査は必要であるが、完成検査済証の交付前でも、危険物を貯蔵しない試運転であれば自由に使用できる。
不適切です。完成検査済証の交付前は、原則として施設を使用することはできません。危険物を実際に貯蔵していない場合であっても、自由に試運転ができるわけではありません。試運転だから例外という規定はなく、完成検査済証の交付を受けてから使用開始することが原則です。
この問題で覚えるポイント
指定数量以上の危険物を取り扱う製造所等を新設する場合は、必ず工事着手前に市町村長等の設置許可を受けなければなりません。工事完成後は完成検査を受け、技術上の基準への適合が確認されて完成検査済証の交付を受けた後に初めて使用できます。正しい手続の順序は「設置許可→工事→完成検査→完成検査済証の交付→使用開始」です。「許可」と「完成検査」、「完成検査の申請」と「完成検査済証の交付」はそれぞれ別の手続であり、混同しないことが重要です。
ひっかけポイント
このテーマでは、「完成検査の申請をした時点」と「完成検査に合格した時点」を混同させる問題が頻繁に出題されます。また、「工事が終わっていれば使用できる」「危険物を入れない試運転なら使用できる」といった日常感覚で判断すると誤答につながります。試験では「工事前の設置許可」と「完成検査済証交付後でなければ使用できない」という二つの原則を正確な順序で覚えておくことが得点の鍵になります。
