【危険物取扱者乙種4類予想問題6】|問6|危険物取扱者免状の書換え申請|法令を解説

問題

危険物取扱者免状の書換えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 氏名に変更があった場合、または本籍が他の都道府県へ変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

(2) 現住所が変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

(3) 勤務先が変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

(4) 写真書換えを行った場合は、氏名や本籍が変更されていても書換え申請は不要である。

(5) 氏名又は本籍に変更があった場合は、免状を返納し、再度危険物取扱者試験に合格しなければならない。

危険物取扱者乙種4類|危険物取扱者免状の書換え申請を解説

危険物取扱者免状は、記載事項に変更が生じた場合には書換え申請が必要です。氏名に変更があった場合や、本籍が他の都道府県へ変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければなりません。一方、現住所や勤務先の変更だけでは書換え申請は不要です。よって、正しい答えは(1)です。書換えが必要な事項と不要な事項を正しく区別して覚えることが重要です。

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(1) 氏名に変更があった場合、または本籍が他の都道府県へ変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

適切です。 危険物取扱者免状に記載されている氏名に変更があった場合や、本籍が他の都道府県へ変更となった場合は、免状の書換え申請が必要です。これは免状の記載内容を現在の情報に合わせるための手続です。 なお、本籍の変更であっても、同一都道府県内で本籍のみが変更された場合は書換え申請は不要です。試験では、「氏名の変更」と「本籍が他の都道府県へ変更された場合」が書換え対象であることを正確に覚えておきましょう。

(2) 現住所が変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

不適切です。 現住所だけが変更となった場合は、危険物取扱者免状の書換え申請は必要ありません。 住所変更は日常生活では重要な変更ですが、危険物取扱者免状の書換え対象ではありません。運転免許証などの手続と混同しないよう注意しましょう。

(3) 勤務先が変更となった場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

不適切です。 勤務先が変更となっても、危険物取扱者免状の書換え申請は必要ありません。 危険物取扱者免状は個人に交付される資格免状であり、勤務先の変更によって免状の記載事項が変わるわけではありません。

(4) 写真書換えを行った場合は、氏名や本籍が変更されていても書換え申請は不要である。

不適切です。 写真書換えは写真に関する手続であり、氏名や本籍の変更手続を兼ねるものではありません。 氏名の変更や、本籍が他の都道府県へ変更された場合には、それぞれ書換え申請が必要です。写真書換えを行ったからといって、他の書換え手続が不要になるわけではありません。

(5) 氏名又は本籍に変更があった場合は、免状を返納し、再度危険物取扱者試験に合格しなければならない。

不適切です。 氏名の変更や、本籍が他の都道府県へ変更された場合に必要なのは、免状の書換え申請です。 資格そのものは失われないため、免状を返納したり、再度危険物取扱者試験を受験したりする必要はありません。書換えと再交付、再受験は異なる手続です。

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この問題で覚えるポイント

危険物取扱者免状は、氏名に変更があった場合や、本籍が他の都道府県へ変更となった場合には書換え申請が必要です。また、生年月日に変更が生じた場合も書換え申請の対象となります。 一方、現住所や勤務先の変更だけでは書換え申請は必要ありません。また、本籍の変更であっても、同一都道府県内での本籍変更は書換え不要です。 写真書換えは一定期間ごとに必要となる別の手続であり、氏名や本籍の変更手続とは区別して考える必要があります。 試験では、「書換えが必要な事項」と「不要な事項」を整理して覚えておくことが重要です。

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ひっかけポイント

この問題では、現住所や勤務先など、日常生活で変更手続が必要な事項を、危険物取扱者免状でも書換え対象だと思わせる選択肢が典型的なひっかけです。 また、「本籍が変更されたら必ず書換えが必要」という表現にも注意が必要です。実際には、同一都道府県内での本籍変更は書換え不要であり、書換えが必要なのは他の都道府県へ本籍が変更された場合です。 さらに、写真書換えを行えば他の変更手続も不要になる、あるいは氏名変更で資格そのものを取り直さなければならないという記述も誤りです。 試験では、「氏名」「本籍(都道府県変更)」「生年月日」は書換え対象、「住所」「勤務先」は書換え不要という区別を正確に覚えておくと、確実に正誤判断ができます。

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