【ビル管過去問】令和7年度 問題160|廃棄物処理法を解説

出典:建築物衛生管理技術者試験令和7年度(2025年)|清掃第160問

問題

廃棄物処理法に基づく一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

(3) カフェナリアから廃棄された生ごみは、一般廃棄物である。

(4) し尿を含まないビルピット汚泥は、一般廃棄物である。

(5) レストランから排出された廃天ぶら油は、産業廃棄物である。

ビル管過去問|廃棄物処理法を解説

この問題は、事業活動に伴って発生する廃棄物が、一般廃棄物に分類されるのか、産業廃棄物に分類されるのかを問う問題です。廃棄物処理法では、産業廃棄物に該当するものが具体的に定められており、それ以外の廃棄物は一般廃棄物として扱われます。正しい選択肢は(4)です。し尿を含まないビルピット汚泥は、汚泥として産業廃棄物に該当するため、「一般廃棄物である」とする記述は不適切です。

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(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。

適切です。スチール机は金属を主な材料とするため、廃棄物処理法上の「金属くず」に該当します。金属くずは、事業活動に伴って発生した場合、産業廃棄物として扱われます。事務所建築物から出る廃棄物であっても、家庭ごみのように一般廃棄物として考えるのではなく、材質や発生原因によって分類することが大切です。

(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。

適切です。紙くずは、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。紙くずが産業廃棄物となるのは、建設業、パルプ・紙製造業、出版業、製本業など、特定の業種から排出される場合です。スーパーマーケットから排出される紙くずは、これらの限定された業種から出るものではないため、事業系一般廃棄物として扱われます。

(3) カフェナリアから廃棄された生ごみは、一般廃棄物である。

適切です。飲食施設から出る生ごみは、通常、事業系一般廃棄物に分類されます。食品残さは産業廃棄物になる場合もありますが、それは食品製造業など特定の業種から排出される場合です。カフェテリアや飲食店から出る調理くずや食べ残しは、一般的には一般廃棄物として扱われます。

(4) し尿を含まないビルピット汚泥は、一般廃棄物である。

不適切です。し尿を含まないビルピット汚泥は、廃棄物処理法上の「汚泥」に該当し、産業廃棄物として扱われます。ここで注意すべき点は、「し尿を含まない」という表現です。し尿を含むものはし尿処理の対象として一般廃棄物のイメージにつながりやすいですが、し尿を含まないビルピット汚泥は、排水設備などから発生する汚泥であり、産業廃棄物に分類されます。したがって、「一般廃棄物である」とする記述は誤りです。

(5) レストランから排出された廃天ぶら油は、産業廃棄物である。

適切です。レストランから排出される廃天ぷら油は、廃油に該当します。廃油は、事業活動に伴って発生した場合、産業廃棄物として扱われます。飲食店から出る生ごみは一般廃棄物となる一方で、使用済み食用油は廃油として産業廃棄物になるため、同じ飲食店から出る廃棄物でも分類が異なる点に注意が必要です。

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この問題で覚えるポイント

廃棄物処理法では、産業廃棄物に該当するものが法律で定められており、それ以外は一般廃棄物として扱われます。試験では、「事業所から出たものだからすべて産業廃棄物」と考えると誤答につながります。重要なのは、発生場所だけでなく、廃棄物の種類、材質、発生した業種を見ることです。金属くず、廃油、汚泥などは、事業活動に伴って発生すれば産業廃棄物になります。一方、紙くずや食品残さは、特定の業種から出た場合に産業廃棄物となるものがあり、通常の小売店や飲食店から出る紙くず、生ごみは事業系一般廃棄物として扱われます。特に、飲食店では生ごみは一般廃棄物、廃天ぷら油は産業廃棄物という違いを押さえることが、正誤判断に直結します。

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ひっかけポイント

この問題のひっかけは、「事業所から出るごみ」と「産業廃棄物」を同じ意味だと思わせる点にあります。事業活動に伴って出る廃棄物でも、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。また、紙くずや生ごみのように、業種によって分類が変わるものもあります。さらに、ビルピット汚泥については、「し尿を含まない」という条件が重要です。日常感覚では汚水や排水に関係するものを一般廃棄物と考えがちですが、し尿を含まない汚泥は産業廃棄物です。このように、廃棄物の分類問題では、名称の印象ではなく、法律上の分類と発生条件に基づいて判断することが大切です。

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