問題
廃棄物処理法に基づく一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
(3) カフェナリアから廃棄された生ごみは、一般廃棄物である。
(4) し尿を含まないビルピット汚泥は、一般廃棄物である。
(5) レストランから排出された廃天ぶら油は、産業廃棄物である。
ビル管過去問|廃棄物処理法を解説
この問題は、事業活動に伴って生じる廃棄物が、一般廃棄物と産業廃棄物のどちらに分類されるかを問う問題です。判断の基本は、まず「産業廃棄物20種類に該当するか」を見ることです。該当すれば産業廃棄物、該当しなければ原則として一般廃棄物です。また、紙くずや木くずなどは業種限定があるため、同じ物でも業種によって区分が変わります。正しい正答は(4)で、し尿を含まないビルピット汚泥は一般廃棄物ではなく、産業廃棄物の「汚泥」に該当するため、この記述が最も不適当です。廃棄物処理法上、一般廃棄物は「産業廃棄物以外の廃棄物」、産業廃棄物は法令で定める20種類の廃棄物です。自治体資料でも、金属くずは全業種共通の産業廃棄物、紙くずは業種限定、生ごみは事業系一般廃棄物、し尿を含まないビルピット汚泥は産業廃棄物、廃食用油は産業廃棄物の廃油として整理されています。
(1) 事務所建築物から廃棄されたスチール机は、産業廃棄物である。
適切です。その理由は、スチール机は主として金属から成るため、廃棄物区分としては「金属くず」に該当するからです。金属くずは、業種限定のない産業廃棄物に含まれます。横浜市の事業系廃棄物資料でも、金属くずは全業種共通の産業廃棄物として示され、事務用机も「金属くず+廃プラスチック類+木くずなど」にまたがる産業廃棄物の例として挙げられています。つまり、事務所から出たから一般廃棄物になるのではなく、まず材質と法令上の分類で判断することが大切です。
(2) スーパーマーケットから排出された紙くずは、一般廃棄物である。
適切です。その理由は、紙くずは産業廃棄物20種類の中には入っていますが、すべての業種で産業廃棄物になるわけではなく、建設業、パルプ・紙製造業、印刷業など、法令で定められた特定業種から出た場合に限って産業廃棄物になるからです。スーパーマーケットはこれらの業種には通常該当しないため、そこから出る紙くずは原則として事業系一般廃棄物です。自治体資料でも、紙くずは業種限定のある産業廃棄物とされています。
(3) カフェナリアから廃棄された生ごみは、一般廃棄物である。
適切です。その理由は、飲食店や食堂などで発生する生ごみは、通常は事業系一般廃棄物として扱われるからです。ここで混同しやすいのが「動植物性残さ」ですが、これは食料品製造業など一定業種で、原料として使用した動植物に由来する固形状の不要物を指します。飲食店で客に提供するための調理や食べ残しによって生じた生ごみは、通常この「動植物性残さ」には当たらず、一般廃棄物です。自治体資料でも、生ごみは事業系一般廃棄物の例として示されています。
(4) し尿を含まないビルピット汚泥は、一般廃棄物である。
不適切です。その理由は、し尿を含まないビルピット汚泥は、産業廃棄物の「汚泥」に該当するからです。これは非常に重要な知識で、し尿を含むかどうかで区分が変わります。し尿を含むビルピット汚泥は一般廃棄物ですが、し尿を含まないビルピット汚泥は産業廃棄物です。大阪府や大阪市のFAQでも、この区分が明確に示されています。したがって、「し尿を含まないビルピット汚泥は一般廃棄物である」というこの選択肢は誤りであり、最も不適当です。
(5) レストランから排出された廃天ぶら油は、産業廃棄物である。
適切です。その理由は、使用済みの食用油は法令上「廃油」に該当し、廃油は業種限定のない産業廃棄物だからです。つまり、製造工場だけでなく、レストランや食堂などから出る使用済みの天ぷら油も、産業廃棄物として扱われます。液体の油類は見た目だけで一般ごみと考えがちですが、法令上は明確に「廃油」です。したがって、この選択肢は正しい記述です。
この問題で覚えるポイント
廃棄物の区分は、まず産業廃棄物20種類に当たるかどうかで判断します。産業廃棄物に当たらないものは、原則として一般廃棄物です。金属くず、廃油、汚泥は業種に関係なく産業廃棄物です。紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さは業種限定があるため、物の名前だけで決めず、どの業種から出たかまで確認することが重要です。し尿を含まないビルピット汚泥は産業廃棄物、し尿を含むビルピット汚泥は一般廃棄物と整理して覚えると得点しやすいです。
ひっかけポイント
事務所やスーパー、レストランのような身近な施設から出たごみは、すべて一般廃棄物だと思い込みやすい点がひっかけです。実際には、金属くずや廃油のように、業種を問わず産業廃棄物になるものがあります。逆に、紙くずは名前だけ見ると産業廃棄物に見えますが、業種限定があるため、スーパーなどから出た紙くずは一般廃棄物になります。また、ビルピット汚泥は「汚泥だから産業廃棄物」と機械的に覚えるだけでは不十分で、し尿を含むかどうかまで問われる点に注意が必要です。
