【ビル管過去問】令和7年度 問題158|リサイクル関連法と建築物廃棄物を解説

問題

リサイクルを促進するための個別法と建築物内廃棄物の管理に関する次の記述のうち、法律的に最も不適当なものはどれか。

(1) 建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。

(2) 建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。

(3) 建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。

(4) 建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。

(5) 建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

ビル管過去問|リサイクル関連法と建築物廃棄物を解説

本問は、家電リサイクル法・容器包装リサイクル法・小型家電リサイクル法などのリサイクル関連法と、建築物内で発生する廃棄物の扱いについて理解しているかを問う問題です。

建築物内のテナントなど事業活動から生じた廃棄物は、原則として「事業系廃棄物」として扱われ、家庭ごみとして自治体の資源回収に出すことはできません。したがって、容器包装リサイクル法の対象となる容器包装であっても、事業活動から生じたものは自治体の家庭系資源回収には出せない点が重要です。

この問題では、事業系のペットボトルを自治体の資源回収に出したとする記述が法律上不適当です。

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(1) 建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。

適切です。家電リサイクル法では、家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの特定家庭用機器を廃棄する際には、消費者がリサイクル料金を支払い、小売業者等を通じて製造業者等に引き渡す仕組みになっています。買い換え時には、小売業者が引き取り義務を負い、リサイクル料金を支払うことで適正なリサイクルが行われます。この記述は制度の仕組みに合致しています。

(2) 建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。

不適切です。容器包装リサイクル法に基づく自治体の資源回収は、一般家庭から排出される容器包装廃棄物を対象としています。建築物内のテナントなど事業活動から生じたペットボトルは「事業系廃棄物」として扱われるため、自治体の家庭系資源回収に出すことはできません。事業者は自ら適正処理を行うか、許可業者へ委託して処理する必要があります。

(3) 建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。

適切です。事業活動によって生じた携帯電話などの電子機器は、事業系廃棄物として扱われます。これらは廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物処理業者へ委託して適正処理することが可能です。また、小型家電リサイクル法による回収制度もありますが、事業系廃棄物として処理すること自体は法律上問題ありません。

(4) 建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。

適切です。デジタルカメラなどの小型電子機器は、小型家電リサイクル法の対象となる製品です。同法では、主務大臣の認定を受けた事業者が小型家電の回収・再資源化を行う制度が設けられており、認定事業者に引き渡してリサイクルする方法は法律に沿った適切な処理です。

(5) 建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

適切です。家電リサイクル法では、買い換えを伴わない場合でも、過去にその製品を販売した小売業者は引き取り義務を負う場合があります。消費者はリサイクル料金と収集運搬料金を支払うことで、小売業者に引き取ってもらい、適正にリサイクルされます。

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この問題で覚えるポイント

事業活動から生じた廃棄物は「事業系廃棄物」として扱われ、家庭ごみの回収制度は利用できない。
容器包装リサイクル法の自治体回収は家庭系容器包装が対象である。
家電リサイクル法では、特定家電は小売業者を通じてリサイクル料金を支払って引き渡す。
小型家電リサイクル法では、認定事業者による回収・再資源化制度がある。

ひっかけポイント

容器包装リサイクル法の対象=すべて自治体回収と誤解しやすい。
ペットボトルでも事業系廃棄物は自治体の資源回収に出せない。
家庭用機器でも、事業所で排出されると廃棄物区分が変わる場合がある。
家電リサイクル法は「買い換え時のみ引き取り」と思い込みやすいが、買い換えなしでも引き取り制度がある。

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